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第4期大学分科会における部会等の設置について
平成19年2月22日 大学分科会決定
中央教育審議会令第6条第1項及び中央教育審議会運営規則第3条第5項及び第4条第1項の規定に基づき、専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。 各部会等は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。 各部会等の審議状況は、適宜、分科会に報告するものとする。
制度・教育部会 |
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(所掌事務) 高等教育制度及び大学教育の在り方(他の部会等の所掌に属するものを除く)について専門的な調査審議を行う。
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大学院部会 |
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(所掌事務) 大学院の制度及び教育の在り方について専門的な調査審議を行う。
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高等専門学校特別委員会 |
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(所掌事務) 高等専門学校の制度及び教育の在り方について専門的な調査審議を行う。
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評価機関の認証に関する審査委員会 |
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(所掌事務) 評価機関からの認証の申請に応じて審査を行う。
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法科大学院特別委員会 |
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(所掌事務) 法科大学院制度の一層の充実のための調査審議や法科大学院の評価機関からの認証の申請に応じて審査を行う。 |
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