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法科大学院特別委員会の公開について(案)
平成19年 月 日
法科大学院特別委員会(以下「会議」という。)の公開については、以下のとおりにする。
(会議の公開) |
1. |
会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
(1) |
座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合 |
(2) |
特別の事情により会議が必要と認める場合 |
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(会議の傍聴) |
2. |
会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局専門教育課の登録を受けるものとする。 ただし、会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
(1) |
社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者1社につき1人 |
(2) |
社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者1社につき1人 |
(3) |
社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者1社につき1人 |
(4) |
社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者1社につき1人 |
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3. |
2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
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4. |
登録傍聴人は、3.に規定するもののほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
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(会議資料の公開) |
5. |
座長は、1.に掲げる場合を除き、会議において配付した資料を公開するものとする。
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(議事要旨の公表) |
6. |
座長は、会議の議事要旨を作成し、これを公表するものとする。
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(附則) |
7. |
この決定は、会議の決定の日から施行する。 |
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