資料2−2
平成20年3月27日大学分科会
法科大学院特別委員会決定
中央教育審議会運営規則第4条第5項の規定に基づき、法科大学院特別委員会委員会の下に、「法科大学院の質の保証に関するワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。
法科大学院修了者の質の確保、入学者の質の確保など、法科大学院の教育の質の保証に関わる事項について、専門的な調査審議を行う。
ワーキンググループは二つ設置し、入学者の質の確保に関する検討を第1ワーキンググループで、修了者の質の確保に関する検討を第2ワーキンググループで行うこととする。
名称 | 所掌事務 |
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第1ワーキンググループ | 入学者の質の確保に関する検討 |
第2ワーキンググループ | 修了者の質の確保に関する検討 |
ワーキング・グループは、調査審議が終了したときには廃止するものとする。
ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。