資料6
設置計画履行状況調査(以下、「アフターケア」という。)は、各法科大学院の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として、文部科学省令((注1)参照)および告示((注2)参照)に基づき、文部科学省が、設置認可後、当該認可時における留意事項(設置基準の要件は満たしているが、一層の改善・充実が必要と認められた事項)、学生の入学状況、教育課程の編成・運営状況、教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について、各法科大学院から報告を求め、書面、面接又は実地により調査するものである。
なお、文部科学大臣は、公私立大学の設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、学校教育法第15条に基づき、改善勧告や変更命令などの是正措置を講ずることができることとされており、是正措置の発動に当たり必要があれば、当該大学等に対して報告又は資料の提出を求めることも可能である。国立大学についても同様に、法令違反等の状況が判明した場合には、国立大学法人法に基づき、是正措置要求などの措置を講ずることができることとされている。
アフターケアの本来の目的は、設置計画の履行状況を調査することであるが、仮に調査の過程で法令への適合性に疑義が生じた場合には、大学設置・学校法人審議会としてこれを指摘し、文部科学大臣の判断により、これらの是正措置等を段階的に講ずることもあり得る。
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では、アフターケアについて、運営委員会の下に「設置計画履行状況等調査委員会」を設置し、所要の調査審議を行っているが、法科大学院については、新たな法曹養成の中核を担うものであるという制度の特質を踏まえ、特に専門的な調査審議を行う必要があることから、従来から、「法科大学院特別審査会」(別紙1)に付託し、調査に当たっている。
法科大学院特別審査会では、昨年度まで全ての法科大学院(74大学)を対象として書面調査を実施してきたが、本年度は、昨年度に完成年度を迎えた法科大学院(68大学)のうち、昨年度のアフターケアで留意事項が付されていた法科大学院(36大学)及び本年度に完成年度を迎える法科大学院(6大学)、合計42の法科大学院(別紙2)を対象として書面調査を実施した。
書面調査は、各法科大学院から「履行状況報告書」及びこれを裏付ける詳細な「補足説明資料」の提出を求め、これらの資料に基づき行った。
また、書面調査の結果、実地による調査を要すると判断した法科大学院(6大学)に対して実地調査を、大学から追加の説明聴取が必要と判断した法科大学院(12大学)に対して面接調査を実施した。
いずれの調査も、設置計画の履行状況全般に及ぶものであるが、すでに昨年度に完成年度を迎えていた36の法科大学院については、今年度は、とくに昨年度に付された留意事項への対応が適切に行われているかを中心に調査を行った。
全体的に見れば、調査対象となった42の法科大学院において、それぞれが設定した理念・目的を実現するために、教育課程の質的充実・改善を軸に、設置計画に沿った種々の創意工夫ある取組が行われ、昨年度のアフターケアにおいて付された留意事項にも適切に対応する努力が払われている。これにより、留意事項を付した法科大学院は23にとどまり、19の法科大学院については留意事項が付されない結果となった。また、本年度の調査対象となった法科大学院について、昨年度においては72項目の留意事項が付されていたが、本年度の留意事項は32項目にとどまっている。
このように、調査対象法科大学院において、開設以降の経験を踏まえ、教育内容・方法等の改善・充実に向けて、着実に進展していると評価することができる。
ただし、項目別所見で指摘するとおり、学生の入学状況、教育課程の編成・運営状況、成績評価の状況、教員組織の整備状況などについて、課題を残している法科大学院もみられる。とりわけ、厳格な成績評価を確保するための成績評価基準の在り方・その具体的運用の仕方や、法科大学院における教育の効果的な実践にとってきわめて重要な意味を持つファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)(以下、「FD」という。)については、改善・充実に向けた一層の努力を要すると判断される法科大学院は相当数に上る。
各法科大学院には、今年度の留意事項を踏まえ、設置計画の確実かつ円滑な履行に努めていくことはもとより、学生のニーズ等にも的確に対応しつつ、法科大学院にふさわしい教育水準の確保と向上のため、より一層の創意工夫を期待したい。
今年度の調査結果を踏まえて留意事項を付した法科大学院は、別紙3のとおりである。
調査項目ごとにその全般的な状況を示すと、以下のとおりである。
入学者数について、入学定員をやや上回る法科大学院が例外的にあるものの、大きく下回る法科大学院が数校見られた。また、法科大学院は、多様なバックグラウンドを有する人材を多数受け入れるという観点から、入学者に占める法学系以外の学部出身者及び社会人等の割合が3割以上となるよう努めるものとされているが、3割に満たない結果となった法科大学院が見られた。
入学定員との関係で入学状況に課題が生じたり、社会人等の占める割合が減少するなどの傾向は全体的なものであり、今年度の調査対象大学中、該当する法科大学院の数はそれほど多くはないものの、法曹養成を担う専門教育機関として求められる教育水準を維持するとともに、法科大学院における多様性を確保するために、入学者選抜方法等の一層の改善・工夫に努めてもらいたい。
成績評価の状況については、調査対象となった全ての法科大学院に対し、成績評価の結果・成績分布状況等の提出を求め、成績基準が適切に設定されているか、その基準に従って成績評価が行われているかを検討した。
その結果、一部の法科大学院において、成績評価の基準が十分明確とはいえないもの、成績評価基準に沿った成績分布となっていないもの、筆記試験とレポートや平常点等の評価方法が適切に組み合わされているとはいえないもの等の問題点が認められた。
厳格な成績評価・修了認定は、プロセスを重視する法科大学院教育の根幹をなすものであり、後述するFDへの取組と併せて、教員間で十分な共通理解を確立し、組織的な取組を一層強化・充実していくことが強く求められる。
教員組織及び教育研究体制については、設置計画に基づいて、実務家教員の確保を含め、おおむね整備・補充が図られている。ただし、専任教員の平均年齢が著しく高い法科大学院や年齢構成に著しい偏りのある法科大学院が依然として残っており、早期の対応が望まれる。
また、教員の教育負担面への配慮の方策や、教育効果を勘案したクラス規模の縮小など、中・長期的な視点からの教員組織の整備・充実を図っていくことも必要と思われる。
調査対象となった全ての法科大学院において、FDに関する各種委員会(会議)等が設置され、組織の上では整備が図られている。しかし、その具体的な活動状況は概してなお十分とは言い難い面もあり、さらなる充実・強化が求められる。
特に、一部の法科大学院において、授業評価アンケートの活用、教員による授業参観制度の実施、計画どおりのFD活動の実施等の点で、取組が必ずしも十分でない状況が散見された。
また、上記3で指摘した成績評価基準の問題も含めて、専任教員はもとより、兼任・兼担教員を含めた教員全体の認識を共通のものとするよう一層の努力が期待される。
なお、FDの一環として、学生による授業評価アンケートはほぼ例外なく実施されているものの、に関して、学生の意見分布を正確に把握するためには、その回収率が重要な意味を持つところ、この点に対する考慮が十分ではなく、あるいは集計結果を教員及び学生にフィードバックする体制が十分に整備されていない法科大学院も見られた。この例に限らず、FDは単に形を整えるだけでは不十分であり、実効的かつ組織的なFD活動への取組が強く望まれる。
施設・設備等については、年を追っておおむね順調に進行しているものの、全国的には、法科大学院の授業に適した講義・演習室、自習室等の整備・拡充がなお望まれる例も残されている。今回の調査対象校には、学生の利用する図書等の充足が十分とは言えない法科大学院が見られた。
今回のアフターケアで留意事項を付した法科大学院については、来年度も引き続き、当該留意事項への対応状況について書面による報告を求め、各法科大学院における留意事項の改善状況を確認する方針である。
また、平成21年度までに、今年度の調査対象とされた法科大学院を含めて全ての法科大学院が「認証評価」((注3)参照)を受けることとなっているので、これとの有機的な連携を図るべく、本調査の結果を各認証評価機関に送付することとしている。
第14条 | 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 |
3 | 文部科学大臣は、大学院等の設置又は課程の変更を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書類、面接又は実地により調査することができるものとする。 |
3 | 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 |
国公私 | 大学院名 | 研究科・専攻名 | 開設年度 | 留意事項(案) |
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国立 | 筑波大学大学院 | ビジネス科学研究科 法曹専攻 | 17 |
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国立 | 東京大学大学院 | 法学政治学研究科 法曹養成専攻 | 16 |
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国立 | 信州大学大学院 | 法曹法務研究科 法曹法務専攻 | 17 |
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国立 | 静岡大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 17 |
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国立 | 京都大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 16 |
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国立 | 大阪大学大学院 | 高等司法研究科 法務専攻 | 16 |
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国立 | 鹿児島大学大学院 | 司法政策研究科 法曹実務専攻 | 16 |
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公立 | 大阪市立大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 16 |
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私立 | 北海学園大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 17 |
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私立 | 白大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 駿河台大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 16 |
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私立 | 成蹊大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 大東文化大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 桐蔭横浜大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 愛知学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 17 |
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私立 | 中京大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 名城大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 京都産業大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 大阪学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 関西学院大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 神戸学院大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 16 |
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私立 | 姫路獨協大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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私立 | 久留米大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 16 |
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