資料2−1 法科大学院の教育の質の保証に関するワーキング・グループの設置について平成20年3月27日大学分科会 中央教育審議会運営規則第4条第5項の規定に基づき、法科大学院特別委員会委員会の下に、「法科大学院の質の保証に関するワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。 1.所掌事務 法科大学院修了者の質の確保、入学者の質の確保など、法科大学院の教育の質の保証に関わる事項について、専門的な調査審議を行う。
2.委員、臨時委員、専門委員
3.設置期間ワーキング・グループは、調査審議が終了したときには廃止するものとする。 4.小委員会への報告ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。 5.その他
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