3.法科大学院成績と新司法試験成績の相関について
本項目は、新司法試験の成績のみをもって各法科大学院教育の評価を行うことを意図しているものではなく、法科大学院の成績と新司法試験の成績の相関の有無を調査することで、両者の連携がどの程度図られているのかを確認し、それぞれにおける課題・改善点等を探るための材料とするものです。
また、本調査の実施に際し、法務省から各法科大学院に対し、新司法試験受験者の成績が提供されますが、これを今後の教育改善に活かしていただくことを期待しています。
以下の設問は、平成18年度修了者で平成19年新司法試験を受験した者について回答してください。
(1)学内成績区分ごとに新司法試験の得点状況を示したグラフの作成
別紙3に従い、平成18年度修了者で、平成19年新司法試験を受験した者の、在学時の全授業科目における成績段階別に新司法試験における得点比率を表すグラフを作成してください。新司法試験における得点情報は法務省から文部科学省を経由し、各法科大学院へ提供されます。(原則(1)、(2)の両方に回答いただきますが、(1)について回答できない場合は、当省の担当までご連絡下さい。)
【本項目の調査結果の取扱い】
本項目の公表に当たっては、法科大学院名が特定されないような配慮をします。
ただし、今回各法科大学院に提供する新司法試験の成績は個人情報であり、その提供については、本調査への利用に限って法務省から提供を受けるものです。このため、この新司法試験の成績が確実に本調査に利用されていることを確認する観点から、法務省に対しては、学内成績区分ごとに新司法試験の得点状況を示したグラフを提供します。法務省では、提供を受けたグラフについては一切公開いたしません。
(2)学内成績区分ごとに新司法試験の合否の状況を示したグラフの作成
別紙4に従い、平成18年度修了者で、平成19年新司法試験を受験した者の、在学時の全授業科目における成績段階別に新司法試験の合否との関係を表すグラフを作成してください。
平成19年新司法試験の受験者、当該受験者の合否(総合合格・短答式合格・不合格)情報が、法務省から各法科大学院へ提供されます。この情報を利用し、グラフを作成してください。
【本項目の調査結果の取扱い】
本項目の公表に当たっては、法科大学院名が特定されないような配慮をします。
なお、法務省から提供された情報が確実に本調査に利用されていることを確認する観点から、法務省に対しては、各法科大学院で作成した学内成績区分ごとに新司法試験の合否の状況を示したグラフを提供します。
なお、新司法試験における得点情報を法務省から各法科大学院へ提供するにあたり、「平成19年新司法試験受験者に関する情報提供について」(別紙様式6及び別紙様式7)を法務省へ提出する必要があるため、ご提出をお願いいたします。
(3)法科大学院成績と新司法試験成績との相関関係状況
(1)、(2)の結果を踏まえ在学時の総合成績と新司法試験の成績との相関関係(学内成績が上位であれば、より新司法試験の得点が高い人の割合が高い)の有無について、次のA〜Dのうちいずれかを選択してください。
- 相関関係が全般的に認められる
- 未修者において相関関係が認められる
- 既修者において相関関係が認められる
- 相関関係は認められない
(4)(3)で「B」、「C」又は「D」の場合、その考えられる要因について記述してください。
4.教育体制について
(1)専任教員数
本項目は平成20年4月1日現在の状況について回答してください。
法科大学院における専任教員の状況
貴法科大学院における次の区分ごとの専任教員数について回答してください。
−1専任教員の状況
○研究者・専任教員
- 当該法科大学院の授業のみを担当する教員(B〜Dを除く)
- 他学部、他大学院、他専攻の授業も担当する教員(いわゆる「専他」)
- Bのうち研究者・他学部、他大学院、他専攻とのいわゆるダブルカウント教員(Dを除く)
専門職大学院設置基準附則第2条により、他学部、他大学院(博士後期課程を除く)、他専攻の専任教員数に算入している数
- Bのうち研究者・法学を専攻する博士後期課程における研究指導も担当する教員
博士後期課程においては、大学院設置基準第9条第1項第2号の研究指導教員に限る
○実務家教員
- 実務家・専任教員(Fを除く。いわゆる「実専」)
- 実務家・みなし専任教員
年間6単位以上の授業を担当し、かつ、専門職大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者。いわゆる「実み」
※ダブルカウント教員について
専門職大学院設置基準第五条第二項において、専門職大学院の教育に専念する教員を一定程度確保することにより専門職大学院の教育の質を担保する必要があることから、専門職大学院の必置教員数分の教員は、学部・修士課程・博士課程の必要選任教員数に参入される教員をもって充てることを認めないことを規定している。
しかしながら、専門職大学院の発足時においては、一定数の教員確保に困難が伴うことが予想されることを勘案して、専門職大学院設置基準附則2において、専門職大学院の必置教員数分の教員であっても、制度発足から当面10年間は、専門職大学院の必置教員数分の3分の1の教員については、学部・修士課程・博士課程において必置とされる教員数に参入することができることとしている。
−2担当分野別の状況
1人の教員が複数の分野を担当している場合、主な担当分野1つについて回答してください。なお、法律基本科目とそれ以外を兼任している場合については、法律基本科目について回答してください。
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 商法
- 民事訴訟法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 実務基礎科目
- 基礎法学・隣接科目
- 展開・先端科目
専任教員確保がより困難な分野
貴法科大学院において、専任教員の補充、確保がより困難であると考えられる分野について、次のA〜Iのうち、該当するものを全て選択してください。
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 商法
- 民事訴訟法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 実務基礎科目(具体的な科目)
- 基礎法学・隣接科目(具体的な科目)
- 展開・先端科目(具体的な科目)
学部又は大学院とのダブルカウントが認められない場合に懸念される問題点
(自由記述)
専門職大学院設置基準附則第2条により、平成25年度まで法科大学院の専任教員を他学部又は大学院として算入することができますが、この規程によるダブルカウントを行わない場合の問題点について記述してください。
なお、専門職大学院設置基準附則第2条は専任教員数の算入について規定しているものであり、実際に法科大学院教員が、他学部等で授業を持つことは附則第2条によらず可能です。
(2)専任教員の年間担当授業単位数
(1)で回答した専任教員の区分ごとに回答票に従い人数を回答してください。
本項目は、平成20年度の状況について回答してください。他専攻、他研究科及び学部、他大学の非常勤等を含みます。
(4)法科大学院の教員及び研究者養成のための取組
法科大学院以外に学内で法学や政治学を専攻する研究科において、法科大学院の教員や法学の研究者を養成するための取組について次のA〜Fのうち該当するものすべてについて選択してください。Aを選択した場合はaについても選択してください。
- 法科大学院修了者に対し博士後期課程の進学を促進するため、法学を専攻する研究科において、法科大学院を対象とした特別選抜を実施。
- a−1 法科大学院修了者について、司法試験の合格を条件とした特別選抜を実施
- a−2 法科大学院修了者について、司法試験の合格を条件としない特別選抜を実施(Cを除く)
- a−3 法科大学院修了者について、リサーチペーパー等の修士論文に相当する論文の提出を求めない選抜を実施
- 法科大学院修了者の博士後期課程進学者を対象とする授業料免除や奨学金の支給等、特別な経済的支援を実施(博士後期課程在学学生全般に行われる支援を除く)
- 法科大学院修了者について、助教や助手として採用
- 法科大学院と博士課程が接続したコースはある
- 特段の配慮は行っていない
- 学内に法学や政治学を専攻する博士後期課程がない。
- その他(具体的に記述)
教員及び研究者養成を促進するに当たっての課題や考えられる支援策について記述してください
(自由記述)
5.入学者選抜について(2)
(2)入学者選抜における適性試験の利用状況
志願者からの適性試験の成績の提出について、次のA〜Dのうち該当するものを選択してください。A、B、Dを選択した場合は、それぞれa、b、dについても選択してください。
- 大学入試センターの適性試験の成績の提出が必須
うち、日弁連法務研究財団の適性試験の成績については、
- a−1 提出可(評価の対象とする)
- a−2 提出不可(評価の対象としない)
- 日弁連法務研究財団の適性試験の成績の提出が必須
うち、大学入試センターの適性試験の成績については、
- b−1 提出可(評価の対象とする)
- b−2 提出不可(評価の対象としない)
- 大学入試センター及び日弁連法務研究財団の両方の成績の提出が必須
- 大学入試センター又は日弁連法務研究財団のいずれかの成績の提出が必須
うち、両方の成績の提出を希望する場合の取扱は、
(3)入学者選抜における適性試験の成績の取扱い
平成20年度入学者選抜において、合格者の適性試験の最低点を設定していますか。
差し支えなければ平成20年度入試における合格者の適性試験最低点について、次のA〜Fのうちいずれかを選択してください。(適性試験実施主体ごとに、回答してください。なお、大学入試センターまたは日弁連法務研究財団のいずれかの点数を、入試の判定資料として用いた場合は、当該点数について回答してください。)
(大学入試センター)
- 70点以上
- 60点以上70点未満
- 50点以上60点未満
- 40点以上50点未満
- 30点以上40点未満
- 20点以上30点未満
- 20点以下
(日弁連法務研究財団)
- 200点以上
- 170点以上200点未満
- 140点以上170点未満
- 110点以上140点未満
- 80点以上110点未満
- 50点以上80点未満
- 50点以下
(6)入学者選抜の在り方に関する所見、要望(自由記述)
入学者選抜の在り方について、入学者の質の維持、向上の観点から制度面も含めて、改善すべき課題などあれば記述してください。また、その課題の改善のために、取り組んだ事柄があれば、記述してください。