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資料2−1

教育体制に関する制度設計時の考え方について

司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日) (抜粋)

3 司法制度を支える法曹の在り方

第2 法曹養成制度の改革

2.法科大学院
(2)法科大学院制度の要点
オ 教員組織
  •  法科大学院では、少人数で密度の濃い教育を行うのにふさわしい数の教員を確保すべきである。
  •  実務家教員の数及び比率については、カリキュラムの内容や新司法試験実施後の司法修習との役割分担等を考慮して、適正な基準を定めるべきである。
  •  弁護士法や公務員法等に見られる兼職・兼業の制限等について所要の見直し及び整備を行うべきである。
  •  教員資格に関する基準は、教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を大幅に加味したものとすべきである。

 教員組織については、法科大学院は、少人数で密度の濃い教育を行うのにふさわしい数の専任教員等を確保すべきである。
また、法科大学院は、法曹養成に特化して法学教育を高度化し、理論的教育と実務的教育との架橋を図るものであるから、実務家教員の参加が不可欠である。実務家教員としては、狭義の法曹に限らず、適格を有する人材を幅広く求める必要がある。
実務家教員の数及び比率については、法科大学院のカリキュラムの内容や新司法試験実施後の司法修習との役割分担等を考慮して、適正な基準を定めるべきである。
同時に、実務家教員については、専任教員であっても、その任期や勤務形態について柔軟に基準を運用することを考える必要がある。さらに、実務家教員の任用を容易にするため、弁護士法や公務員法等に見られる兼職・兼業の制限等について所要の見直し及び整備を行うべきである。
実務家教員の法科大学院への配置については、大学の教員採用の自主性を前提としつつ、所要の人員が継続的に確保されるよう、派遣のための法曹三者との協力体制の整備が不可欠である。
研究者、実務家の別を問わず法科大学院での指導適格教員に関し、法科大学院での教員資格に関する基準は、教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を大幅に加味したものとすべきである。
法科大学院は法曹養成に特化した大学院であり、研究後継者養成型の大学院(法学研究科ないし専攻)と形式的には両立するものであるが、内容的にはこれらと連携して充実した教育研究が行われることが望ましい。また、法科大学院の教員は、将来的に、少なくとも実定法科目の担当者については、法曹資格を持つことが期待される。
教員の採用は各法科大学院が行うこととなるが、教員候補者の教育能力、教育意欲及び教育実績を重視した採用に努めるとともに、教員の流動性及び多様性が高められるよう配慮することが望まれる。
なお、以上のような教員組織に関する基準については、新制度への円滑な移行を可能にするため、柔軟で現実的な運用を適切に考慮するものとする。

法科大学院の設置基準等について(答申) (抜粋)

平成14年8月5日 中央教育審議会

2 設置基準関係

(4)教員組織等

  •  教員は,高度の教育上の指導能力があると認められる者を必要数置く。
    •  最低限必要な専任教員数は12人。
    •  専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下。
    • このほか,各大学院毎に開設授業科目に応じた必要な担当教員を置く。
  •  法科大学院の専任教員(必要数分)は,他の学部等において必要とされる専任教員の数に算入しないものとする。(ただし,10年以内を目途に解消されることを前提に,当面,その3分の1を超えない限度で,他の学部等の専任教員の必要数に算入できるものとする。)
  •  専任教員(必要数分)のうち,相当数を実務家教員とする。
    (・相当数は概ね2割程度以上。)
1教員資格

 法科大学院は,法曹養成に特化した実践的な教育を行う新しい大学院であり,また研究指導を修了要件とはしないものとするなど従来の大学院とは異なるものである。このような法科大学院の理念を実現するためには,教員資格に関する基準についても,法科大学院独自の観点からのものが必要となる。具体的には,教育実績や教育能力,実務家としての能力・経験を大幅に加味したものとするとともに,その資格の審査に当たっては,現行の大学院設置審査基準における研究指導教員(いわゆる「まる合」)と研究指導補助教員(いわゆる「合」)の区別は設けないこととすることが適当である。なお,このような教員資格の内容を踏まえると,資格審査手続においては,法曹関係者など実務に精通した者の参加が必要である。
その際,後出の実務家教員については教育に係る研修を行ったり,それ以外の教員については実務に接する機会を設けるなどの工夫をすることが適切である。

2専任教員数等(参考資料1)

 必要専任教員数等の算定に当たっては,次のとおりとすることが適当である。

  • a 最低限必要な専任教員数は12人とする。
    これは,法科大学院に最低限必要な授業科目を勘案したものである。
  • b 学生の収容定員は,入学定員に3(標準修業年限が3年を超える場合には,当該標準修業年限の数)を乗じて算出するものとする。(各年度毎に入学定員が異なる場合は直近3か年分の総和。)
    これは、
    • ア 法科大学院の標準修業年限は3年であり,3年の課程の教育を実施するものであること,
    • イ 現実にどの程度の数が2年で修了するかはあらかじめ確定し難いこと,
    等を勘案したものである。
  • c 専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下とする。
    これは,法科大学院は,従来の専門大学院と同様に高度専門職業人養成を行うが,研究指導を修了要件とはしないことから,専門大学院に必要とされている比率(教員1人当たり10人の学生)と同じ比率である必要はないこと,及び,米国の主要ロースクールの例等を勘案したものである。
(参考資料2)
  •  算出例1(入学定員50人の場合)
    • 収容定員:50人かける3年イコール150人
    • 専任教員数:150わる15イコール10人 から 12人
    • 最低限必要な専任教員数を12人とすると,収容定員180人(12かける15)まで適用される。
  •  算出例2(入学定員100人の場合)
    • 収容定員:100人かける3年イコール300人
    • 専任教員数:300わる15イコール20人

 さらに,このほかにも,各大学院毎に開設授業科目に応じた必要な担当教員を置くことが必要となる。
また,専任教員の在り方に関し,現行制度上は,大学院には,研究科及び専攻の種類及び規模に応じ,教育研究上必要な教員を置くものとされており,教育研究上支障を生じない場合には,学部・研究所等の教員等がこれを兼ねることができることとされている(大学院設置基準第8条)が,法科大学院の独立性の確保の必要性にかんがみ,専任教員(必要数分)は,他の学部等の専任教員の必要数に算入しないものとすることが適当である。(法科大学院の教育に支障を生じない場合には,法科大学院の専任教員が他の学部等の授業の一部を担当することが妨げられるものではない。)
ただし,制度発足当初は,他の学部等における教育との関連性を考慮し,優秀な教員を確保する観点から,専任教員のうち,3分の1以内については,法科大学院及び他の学部等の教育研究上支障を生じない場合には,他の学部等の専任教員の必要数に算入できることとすることが適当である。この措置は,10年以内を目途に解消されることを前提に,当面の措置として認めるものとすることが適当である。(専任教員の数の3分の1以内を他の学部等の専任教員の必要数に算入する場合であっても,飽くまでも上記により算定される教員数が法科大学院に必要な専任教員数であることに変わりはない。)
なお,このような措置を認めるものではあるが,法科大学院の運営においては一定の独立性を確保することが必要であり,その際,大学院レベルにおける法曹以外の人材養成との関係等にも留意しつつ,カリキュラムや人事等で法科大学院としての独自の運営ができるようにすることが重要である。

3実務家教員(参考資料1)

 法科大学院は,法曹養成に特化して法学教育を高度化し,理論的教育と実務的教育との架橋を図るものであるから,狭義の法曹や専攻分野における実務の経験を有する教員(「実務家教員」)の参加が不可欠である。このため,専任教員のうち相当数は,実務家教員とすることが必要である。
実務家教員の具体的範囲は,担当する授業科目等との関係において判断されるべきものであるが,実務家として認められる具体的な職種や実務を離れてからの期間を一律に定めることは技術的に困難であるばかりでなく,一律に定めることが逆に法科大学院における多様性の排除につながることも考えられることから,少なくとも当面は個別に判断することとし,その判断の積み重ねを待つことが望ましい。
実務家教員の数については,法科大学院は,法曹養成の「プロセス」の一環として,その修了後に(新司法試験を経て)行われる新司法修習との間で適切な役割分担が期待されており,高度専門職業人として直ちに活動を開始するために必要な知識・技能のすべてを教育するものではないことなどを踏まえ,専任教員(必要数分)のうち概ね2割程度以上とすることが適当であると考えられる。
実務家教員としては,5年以上の実務経験を求めることとし,必要とされる専任の実務家教員のうち,少なくとも3分の1程度は常勤とするが,その余は,年間6単位以上の授業を担当し,かつ,実務基礎教育を中心に法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を持つ者とすることで足りるものとする。ただし,この措置は,将来的に法曹資格を持つ担当教員が増えるなどにより実務家教員とそれ以外の教員の区別が相対化していくのに応じて,適宜見直すことが適当である。
なお、法科大学院は,法曹養成に特化した教育を行うことから,そこにおける教育も法曹経験を有する実務家が,法曹三者のバランスを保ちつつ,教員として関与することが望ましい。弁護士の兼職制限については,これを緩和する方向で立法措置を講ずる旨が閣議決定されているが,現行制度の下では,現職の裁判官・検察官等の教員派遣が極めて困難であることから,これを可能とするための所要の措置を講ずる必要がある。

4教員の質の確保等

 大学は,当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない(大学設置基準第25条の2)こととされている。
法科大学院は,法曹に求められる高度の専門的知識の習得など実践的な教育を行うことから,その教育水準を確保する上で,直接の教育活動を行う教員の質を確保することが重要であるため,法科大学院については,ファカルティ・ディベロップメント(教育内容等の改善のための教員の組織的な研修等)を義務として位置付けることが必要である。例えば,学生による授業評価や教員相互の評価(ピアレビュー)などを通して,それぞれの教員が切磋琢磨して互いに授業内容・方法の向上を図ったり,実務家教員とそれ以外の教員が協力して,教材の選定・作成を行ったり,法曹関係者・大学関係者が協力して,教育能力を高めるための研修や実務研修などを継続的に行うことなどが重要である。
なお,これらについては,法科大学院制度の創設に向けてより早期から実施することが必要であり,関係者等における具体的な検討が急務である。

専門職大学院設置基準 (抜粋)

(教員組織)

第四条

 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。

第五条  専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
  • 一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
  • 二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
  • 三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2  前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条第一項に規定する教員の数に算入できないものとする。
3  第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

(授業を行う学生数)

第七条  専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第十一条  専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

附則

2  第五条第一項に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二項の規定にかかわらず、第五条第一項に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第九条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一項に規定する専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。

大学院設置基準(抜粋)

(教員組織)

第八条  大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2  大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
3  大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
4  第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。
5  大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
6

 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

第九条  大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
  • 一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
    • イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
    • ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
    • ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
    • ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
  • 二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
    • イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
    • ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
    • ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2  博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。

(研究指導)

第十三条  研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。
2  大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。

大学設置基準(抜粋)

(専任教員数)

第十三条  大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授、准教授、講師又は助教の数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授、准教授、講師又は助教の数を合計した数以上とする。

別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)

イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
学部の種類 一学科で組織する場合の専任教員数 二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに専任教員数
収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数
法学関係 四〇〇〜八〇〇 一四 四〇〇〜六〇〇 一〇

別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)

イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
学部の種類 一学科で組織する場合の専任教員数 二以上の学科で組織する場合の学科の収容定員並びに専任教員
二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) 八〇〇人までの場合面積(平方メートル) 八〇一人以上の場合の面積(平方メートル)
法学関係 2,644 かっこ(収容定員ひく200)かっことじかける661わる200たす2,644 かっこ(収容定員ひく400)かっことじかける1,653わる400たす3,305 かっこ(収容定員ひく800)かっことじかける1,322わる400たす4,958

専門職大学院に関し必要な事項について定める件 (抜粋)

(専攻ごとに置くものとする専任教員の数)

第一条  専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。
2  前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。
3  第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。

(専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員)

第二条  前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
2  前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
3  法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。
4  法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。

(法科大学院の授業を行う学生数)

第六条  法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。
2  前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする