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資料2−2

平成19年度認証評価結果(教育体制に関する部分抜粋)

【独立行政法人 大学評価・学位授与機構の評価結果】

■香川大学・愛媛大学連合法科大学院に対する評価結果概要

(評価基準に適合していない点)

  •  教員組織について、学生数の規模に応じ、法律基本科目、法律実務基礎科目、展開・先端科目のそれぞれに専任教員が配置されるなど、教育上必要な教員がおおむね配置されている。ただし、法律基本科目の一部の授業科目について、担当教員の教育研究業績等との適合性が認められないため、当該授業科目を適切に指導できる体制となっていない。
  •  専攻分野について、教育上・研究上の業績を有する者、又は特に優れた知識及び経験を有する者で、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員としておおむね配置されている。ただし、法律基本科目の一部の授業科目について、担当教員の教育研究業績等との整合性が認められないため、当該授業科目を適切に指導できる体制となっていない。
  •  専任教員数について、専門職大学院設置基準において、専任教員12人、そのうち半数以上が原則として教授であることが求められているところ、現員数については、教育理念及び目的を実現するため、基準で必要とされる数を超えて、専任教員が配置されている。ただし、法律基本科目の一部の授業科目について、担当教員の教育研究業績等との適合性がみとめられないため、当該授業科目を適切に指導できる体制となっていない。

【財団法人 日弁連法務研究財団の評価結果】

■大東文化大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  61歳以上の教員が全体の7割超を占めており、年齢層のバランス上問題がある。ただし、当該法科大学院は問題を認識し、改善に向け具体的な検討がなされている。
  •  専任教員における女性の比率が0パーセントにとどまっているが、当該法科大学院も改善の必要を理解し、女性教員採用の努力をするなど配慮している。
  •  教育支援の仕組み等は法科大学院に必要な水準に一応達しているが、人的支援体制が不十分であるほか、これを補うための法科大学院教育支援システムも十分活用できるに至っていない。

■立教大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •   FDの取り組みが質的・量的に法科大学院に必要とされている水準に達してはいるものの、FD委員会の権限や活動内容が明確でないこと、FD活動の異議と必要性について、法科大学院内部で十分なコンセンサスが形成されているとは言い難いこと、教員の参加が十分ではないことなど、改善の必要性がある。

■久留米大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  専任教員中の女性比率は10パーセント未満であり、専任教員以外でも女性は1名しかいないが、ジェンダー構成を改善しようとする意思はある。

■西南学院大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  専任教員中の女性比率は10パーセント未満であるが、専任教員以外で女性が複数おり、将来これを超えられるように一応の配慮がなされている。
  •  各教員の担当授業時間数は、必要な準備等をすることができる程度ではあるが、他大学の担当授業などの負担やFD活動その他の活動の負担をかんがみると、十分な授業準備に支障が生じる可能性があり、改善の必要性が高い。

■福岡大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  授業時間数が、必要な準備等をすることができる程度であるが、改善の必要性がある。
  •  教育支援の仕組み等が、法科大学院に必要とされる水準に一応達しているが、早急に人的支援体制を整えることが必要である。
  •   FDに関する組織体制は整備されており、FD委員会は活発に活動しているが、その問題意識が全教員間で共有されてはおらず、教育内容や教育方法の改善に向けた組織的取り組みは、法科大学院に必要とされる水準には達しているものの、質的・量的に充実しているとまではいえない。
  •  教育内容や教育方法についての学生の評価を把握するための仕組みは存在しており、「学生による評価」を把握し活用する取り組みが法科大学院に必要とされる水準いは達している。しかし、アンケートの記述式部分が記名式であり、学生が匿名で意見を表明する機会が十分確保されていないことなど、学生の正確な評価を把握できる仕組みになっていないこと、アンケート対象授業が限定されていること、評価結果を改善に結び付ける方策は専ら個々の教員にゆだねられており、組織的な取り組みがなされていないことなど、改善の必要がある。

■獨協大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  専任教員中の女性の比率は10パーセント未満であるが、専任教員以外で女性が7人おり、将来10パーセントを超えるように一応の配慮がなされている。
  •  「学生による評価」を把握し活用する取り組みが法科大学院として必要とされる水準に達している。しかし、学生の意識の実際を教員側が正しく把握できるような環境の実現、及び学生の意見を教員が正しく理解して受け止め、それを踏まえてより効果的な授業をするための個々の教員の改善努力を促す組織としての取り組みに、一層の工夫が必要である。

■明治学院大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •   FD会議や拡大FD会議、また各法分野毎の教員会議による教材・教授法の研究は評価できるが、教員相互の授業参観や学外研修への参加についての取り組みは立ち遅れており、また、主要科目のかなりの部分を相当数の非常勤講師が担っているにもかかわらず、かかる非常勤講師におけるFD活動への取り組みは不足しており、改善の必要性が大きい。したがって、法科大学院に必要とされる最低限の水準は満たしているが、当該法科大学院全体として、FDの取り組みが質的・量的に見て充実しているとまではいえない。

■創価大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  学生の授業評価を把握するために、アンケート調査を利用し、教育内容・教育方法の改善に結びつける取り組みが法科大学院に必要とされる水準に達している。しかし、回収率の向上、アンケート質問項目の設定の仕方及び評価結果を改善に結びつけるための工夫において、さらに改善を要する点があり、「学生による評価」を把握し活用する取り組みがなお引き続き必要である。

■立命館大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  専任教員中の女性の比率は10パーセント未満であるが、専任教員以外も含め教員全体の女性比率は現状7.4パーセントであり、当該法科大学院はその問題性を認識した上で一定の配慮をすることとしている。ただし、配慮は抽象的であり、具体的な対策が必要である。

■愛知大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  当該法科大学院の努力は認められるものの、現状で専任の女性教員は少ないといわざるを得ない。
  •  教員の負担する授業時間数は、必要な準備等をできる程度であるが、一部の教員については、これを困難とする程度の負担があるため改善の必要がある。

【財団法人 大学基準協会の評価結果】

■慶應義塾大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  教員の人事手続に関する重要な規程の多くが未整備あるいは部分的に不明瞭であり、この点に関する明瞭かつ体系的な規程の整備が強く望まれるとともに、その運用において法科大学院固有の専任教員組織の責任による適切な人事が行われるよういっそうの配慮が求められる。
  •  教員の一部、特に専任(兼担)教員のなかに過大な授業負担が見られ、その改善が望まれる。
  •  「フォローアップタイム」(補習)については、法科大学院の教育の理念、教育の内容・方法等に対する影響のみならず、教員の授業担当時間の適切性の観点からも、その実態を正確に把握するとともに、それによって教員の実質的な授業担当時間が教育の準備および研究に配慮した適正な範囲を超えることがないよう、その制度および運用のあり方を検討する必要がある。
  •  研究教育の支援の面では、事務助手の活用やTAの積極的な導入を検討する必要がある。
  •   FD活動について、貴法科大学院全体をカバーするFD活動の充実が望まれる。

■法政大学法科大学院に対する評価結果概要

(最低限必要な水準で実施できている点)

  •  実務基礎科目の非実務家教員が一部担当しているので、改善が望まれる。
  •  長期的な観点から見た場合、円滑な世代交代を可能とする年齢構成等になっているか疑問であると同時に、短期的にも、それが、比較的若い専任教員の過剰な授業負担という形になって現れている。後継者養成、研究活動の活発化も同様の問題を抱えている。今後の中・長期的な人事計画が必要である。
  •  教育研究に資する人的な補助体制の適切な整備について、教育・学習指導の面におけるより明確な制度化と充実とが望まれる。
  •   FD活動について、授業参観の実績は乏しく、教育方法の改善にもまだ結びついていない。現在なされているFD活動の有効性の検証の実施とその結果の開示が必要である。