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資料2

入学者の質と多様性の確保について(第1ワーキンググループにおける検討結果報告)

1.競争性の確保

  • (1)今後、法科大学院の入学者の競争性の確保の検討に当たっては、法科大学院への入学志願者が今後飛躍的に増加することを前提とすることは適当ではない。
  • (2)各法科大学院は、それぞれ魅力あるものとなるよう切磋琢磨し、自らの活動に関する情報を社会に対して積極的に発信し、志願者の確保に努めていく必要がある。
  • (3)特に一定程度の志願者数の確保が困難である法科大学院については、質の高い入学者を確保するため、入学定員の見直しなど、競争的な環境を整える必要がある。
  • 志願者数は、平成16年度の72,800人を除き、平成17年度〜19年度においては4万人台で推移したが、毎年、減少傾向にあり、平成20年度は4万人台を割っている。平成19年度から20年度にかけては5,652人減となっている。
  • 平均志願倍率は、平成16年度の13倍を除き、平成17年度〜20年度においては7倍前後で推移しており、3倍を割っている大学が13校に達している。
  • 現在、74校の法科大学院(国立23校・公立2校・私立49校)が設置され入学定員の総計は5,795人であるが、定員過欠員の状況は、平成16年度(177名超過)を除き、定員割れの状態が続き、平成20年度では388名(46大学)の欠員を出している。
  • このうち、2年連続で定員割れを起こしている法科大学院は28校あり、そのうち入学定員の8割を満たしていない法科大学院が10校ある。
  • こうした中で、平成20年度より、複数の法科大学院で入学定員の見直しがはじめられている。

2.適性試験の改善

  • (1)適性試験は、多様な経歴を有する志願者の能力判定の共通の尺度として、法科大学院における履修の前提として要求される判断力・思考力・分析力・表現力等の資質を試すものを目指し、すべての法科大学院において十分活用されるよう、法科大学院の成績などとの関係にも配慮しながら、適切な改善が図られる必要がある。
  • (2)志願者数が減少する中、定員を充足するために適性試験の点数が著しく低い者を入学させることにならないよう、適性試験の低得点者の法科大学院入学後の成績などの検証を行いながら、統一的な入学最低基準を設定することを検討すべきである。
  • (3)適性試験の公正かつ安定的な実施を図るため、試験のユーザーである法科大学院関係者が主体的に参画した上で、適性試験の統一化を図るとともに、表現力の評価のあり方も含めて、出題内容の改善の検討が必要である。
  • (4)既修者コースの入学者の質の確保のため、既修者認定試験の内容・方法等について、今後とも検討を継続していく必要がある。
  • 入学者選抜において、適性試験に5割近い配点を与えている法科大学院が多いが、年々、入学者選抜における適性試験の配点の割合を下げ、小論文等の他の選抜方法の比重を上げてきている法科大学院が見られる。
  • 一方で、適性試験においては、法曹として必要な推論力、分析的判断力、論理的判断力、読解力、表現力などを測る試験が行われているが、現在の適性試験の内容については、必ずしもこれらの能力を十分に評価するものとはなっていないとの指摘がされている。
  • 現状においては、個別の法科大学院についてみれば、入学後の学習の成果に基づく法科大学院入学後の成績と適性試験の成績との連関性はそれほど大きくは見られず、特に、志願者が多いため、適性試験の高得点者のみが入学した法科大学院制度創設時や適性試験の同程度の点数の者が入学している法科大学院においては、相関関係を分析することが困難である。
  • 一方で、多くの法科大学院においては、適性試験の点数の高い学生を入学させているが、一部には、著しく低い点数の者を合格させているなど、適性試験が十分機能しているとは言い難い事例も見られる。
  • 現状においては、独立行政法人大学入試センター及び財団法人日弁連法務研究財団の2つの適性試験実施機関が、それぞれの方針に基づき、入学志願者の能力を測り、一定の機能を果たしている。
  • しかしながら、2つの適性試験実施機関が存在することにより、両試験の結果を正確に比較することは困難であり、また、現状では最低水準ラインの設定を行うことも困難となっている。
  • また、志願者数が減少し、1機関当たりの運営に必要な受験者数を確保することが困難となってきており、長期的・安定的な体制の構築について懸念が生じている。
  • さらに、既修者認定試験の内容・方法についても、
    • 1法科大学院ごとに既修者の認定の水準・方法が異なり、ばらつきがあるので、厳格に実施すべきである、
    • 2既修者の認定を厳格にしすぎると、既修者の入学の枠を抑制し、法学部出身者が未修者コースの入学者の大部分を占めるおそれがある、
    • 3各法科大学院が個別に実施する既修者認定試験の中には、入学後の成績や司法試験の成績に一定の連関性が見られるものもあり、よくチェック機能が働いている
    などの指摘がある。

3.多様な人材の確保

  • (1)法科大学院制度創設前に存在していた社会人入学希望者は、かなりの部分が法科大学院1期生等として、すでに入学したと考えられ、今後、社会人の入学志願者数の飛躍的な増加は期待できない。
  • (2)法学部以外の出身者についても、現在、25パーセント程度で安定しており、今後、他学部出身者の飛躍的増加は見込めない。
  • (3)一方、適性試験の実施時期の検討とともに、秋に実施されている入試時期の弾力的な運用など、入学者選抜方法における社会人に対する一定の配慮が必要である。
  • (4)また、働き続けながら法科大学院に通学する社会人学生に配慮して、夜間コースの設定や時間をかけてゆっくり履修していく長期履修コースの運用により、働きながら学習できる環境を整える必要がある。
  • (5)その際、各法科大学院が、昼のコースに加え、独自に夜間コースを設置することは、各法科大学院の負担が重く、困難であるため、複数の法科大学院が共同して夜間コースを設置することも考えられる。
  • (6)現在、夜間コースは関東地域に多く設置されているが、将来的には、既存の法科大学院の改編等により、関西地域や他の地域にも整備されていくことが望まれる。
  • (7)一方で、働きながら法科大学院で学ぶことを希望する者については、高度な法律的知識・思考力を身に付けることにより、一層質の高い業務が行えるようになるという利点を踏まえ、雇用者側の理解と積極的な協力が望まれる。
  • 社会人入学者の割合は、平成16年度は全入学者の48.4パーセントと高い割合であったが、平成17年度〜20年度にかけては30パーセント台で漸減傾向。
  • 他学部出身者の割合は、平成16年度は全入学者の34.4パーセントを占めていたが、平成17年度に30パーセント台を割り、その後は20パーセント台後半で漸減傾向である。
  • 特別選抜での入学者の全入学者に占める割合は、平成16年度〜20年度にかけて、3パーセント〜4パーセントで推移している。