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法科大学院特別委員会(第3回) 議事録

1. 日時
  平成17年8月31日(水曜日)10時~12時30分

2. 場所
  学術総合センター特別会議室101・102(1階)

3. 議題
 
(1) 法科大学院の教育水準の確保等について
(2) その他

4. 配付資料
 
資料1   第3期中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会委員名簿
資料2 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会(第2回)議事録・配付資料
(※(第2回)議事録・配付資料へリンク)
資料3-1 新司法試験プレテスト(模擬試験)の出願者数等
資料3-2 新司法試験プレテスト(模擬試験)の試験問題等の公表について
資料3-3 新司法試験プレテスト(模擬試験)の短答式試験の成績通知について
資料3-4 平成18年新司法試験実施予定表
資料4 平成17年度「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」審査結果について(報告)
(※国公私立大学を通じた大学教育改革の支援へリンク)
資料5 今後のスケジュール(案)

5. 出席者
 
(委員) 木村委員(座長代理)
(臨時委員) 田中委員(座長)
(専門委員) 荒井委員、井上正仁委員、井上宏委員、小幡委員、鎌田委員、川端委員、川村委員、小島委員、瀬戸委員、永田委員、中谷委員、平良木委員、山中委員
(法務省) 吉村大臣官房司法法制部参事官
(文部科学省) とく永高等教育局担当審議官、泉高等教育局担当審議官、長谷川専門職大学院室長、後藤専門教育課課長補佐 他

6. 議事
 
(1)  法科大学院における教育の状況について委員から報告があった後、質疑応答・意見交換が行われた。

(委員:○、事務局:●)

委員  成績評価については、本学では、数年前から全学的に成績評価基準を策定し、学生が成績に疑問がある場合に確認を求める「成績評価確認」制度を設けているが、さらに法科大学院には、学生及び担当教員からの事情聴取や答案の提出を求めることができる「再確認」制度を設けている。昨年度前期は試行段階であり、結果として、それほど厳しい成績評価は行われなかった。しかし、本年2月に司法試験委員会から示された新司法試験に関する考え方も踏まえ、昨年度後期は厳格な成績評価を実施することを学生に改めて周知し、実際に科目によっては受験者の1割から2割の不合格者が出たものもあった。この点について、学生から、「授業に全て出席し、課題もこなし、自分としてはしっかり勉強しているつもりでいるのに、不可という結果となった。これでは成績評価がどのようになされるか予測できず、どのように勉強すれば良いか分からない。」という不満の声が出た。これを受け、本学では不合格者に対する再試験制度を設けていなかったことから、再試験制度を設けるべきであるかどうか再度検討した。しかし、何週間後かにもう一度試験をして、それで成績が良かったら合格とすることが果たして良いのかとの考えがあり、学生にとっては厳しいかもしれないが、最終的に再試験制度は設けなかった。また、補講の実施についても非常に厳しい考え方をとっている。これは、本来、授業はシラバスに書いたとおりの時間数で終了させることが在るべき姿であり、当初の予定を超えて行うべきではないとの考えによるものである。学生は授業に出席すれば勉強しているような気になるようだが、本来勉強は自学自習をしなければ身に付かないと考えられるところもあるので、補講をたくさん設けて時間的に学生を拘束することは、必ずしも学生の為にはならないとのスタンスである。学生からは当初補講をしてほしいとの要望もあったが、昨年度後期の試験後には、逆に、授業の最終段階になってから時間が足りないからといって突如補講を行うのはやめてほしいとの要望が出された。要するに、学生としても、きちんと計画的に勉強時間を確保したいのだと思う。このような要望を受け、今年度前期は補講は原則行わず、どうしても行わざるを得ない場合に限り、授業の最終段階以外の時期に最低限行うことにしている。補講を設けなくとも、学生は小グループを作って学習しており、夏季休暇期間中も後期授業の予習をし、教員に指導を求めてくる。教員はこのような学生の自主的な活動には極力協力するようにしているし、また、若手の弁護士に依頼して自由に質疑応答ができる場も設けており、正規のカリキュラムに決められた時間内で授業を行うことについてはかなり厳しく実施している。

委員  本学では進級制を採用しているが、かなり独特なのは、半期(1セメスター)毎に判定会議を行い、必修科目を修得できなかった学生が次のセメスターに進めないこととしている点である。不合格者に対しては再試験制度を設けているが、これは必修科目の未修得科目が3科目以内の場合に限り、再試験前に補講を受けることを要件に受験することができるものである。授業については2単位15コマを確保し、あとは学生の自学自習を尊重することとしている。成績評価は基本的に絶対評価だが、相対化するために参考としてGPA評価を採用しており、各学期末にはGPA評価による順位を付けたデータを学生に渡している。また、法律基本科目については本学の教員が責任をもって教授するが、それ以外の幾つかの特色的な科目については、同じ地域にある法科大学院と連携し、ITを活用して遠隔授業を行っている。授業は全て収録してDVD化しているが、今後それをどのように有効に活用することができるか検討しているところである。全体的な問題点として感じているのは、民事・刑事の実務基礎演習やエクスターンシップ、リーガルクリニックといった法律実務基礎科目の体系化が未熟な点である。エクスターンシップ等も後学年の最終で仕上げになっているが、2年次の学生が受けても良いのではないかとの議論をしている。やはり法科大学院の教育と司法試験の内容とが十分対応しているかどうかが極めて重要である。プロセス教育が成立するよう、法科大学院の教育と司法試験、司法修習の対応関係を各分野について分析しているところである。

委員  成績評価に関して共通の課題としてGPAがあるが、GPAを採用している大学としてない大学があり、また、採用している場合であってもその取扱いは様々である。個人的にはGPAを採用すべきとの考えを持っているが、全国的にGPAを採用することを検討していく必要があるのではないか。個々の科目の成績評価で辛うじて合格できたというだけでは駄目で、総体として望ましいレベルに達していなければ進級・修了できないという考え方をとることが、法科大学院に求められている厳格な成績評価と修了認定を確保していくためには重要な意味を持つのではないか。

委員  日本の大学における評価は「A、B、C、D」あるいは「優、良、可」など様々である。本学ではアメリカの大学に倣って学部のA評価を「90点以上」としているが、従来の日本の大学における平均的なA評価は「80点以上」とするものが多い。学部の相対評価だとAは5パーセントから10パーセントであるが、学生からGPAの換算上不利になると言われて困っている。日本の標準に比べて本学ではA評価の者が少ない。この辺のバラツキは仕方ないのかもしれないが、本学の修了者が持つGPAと他大学の修了者が持つGPAが違う意味を持っている点は課題であると感じている。

委員  本学では個別科目の評価は絶対評価を採用しているが、GPA評価により法科大学院全体の総合力を判断することができるので、現在、成績評価基準としてどう利用するか検討中である。

委員  各大学で到達目標を示して成績評価を行っていると思うが、成績評価に関して教員間の認識に相違があるところもある。厳格な成績評価が確保されているかチェックする上では、重要な問題であると思う。

委員  本学はGPAは採用していないが、試験の点数をA、B、C、D、Fの5段階に振り分けている。3年後、全部Cでパスしてきた学生がいても最終的な修了試験の実施を考えているので特に問題はないと考えている。

委員  成績評価については、現在、法科大学院協会において行われている調査の結果がまとまった際にもご報告いただきたいと思う。進級制の関係では、再試験をやっているかどうか、再試験がある場合の進級をどのように扱うかについても各大学に相違があるようだ。

委員  本学は、再試験も補講も基本的には行わず、平常授業の履修のみで進級する仕組みである。ただし、再試験という名称ではないが、出題範囲が広範囲の試験等による評価を行い、その成績が芳しくない者を選んで、専任教員が直接面接して確認をするというやり方をとっている。私が担当している科目では、1年次の法学未修者60人程のうち20人程に対して、この確認を行い、最終的な合格者は2割弱だったが、このような科目が多数あると進級できないという仕組みである。

委員  本学の場合、再試験制度を設けておらず、1年次から2年次への進級要件は必修科目24単位修得で、2年次から3年次への進級要件は必修科目20単位を含む24単位修得であるので、単位を落とせるのは必修科目2科目までである。1科目でも落としたら進級できないわけではない。昨年度後期の試験では取りあえず進級はしている。ただ、例えば民法は基礎を履修していなければ、次の発展科目は履修できないことになっている。科目によっては単位を落とせば更に1年履修しなければならない可能性はあるため、これも進級要件になっている。

委員  単位互換を行っている大学間では成績評価はどのような連携をしているのか。

委員  年に何度か持ち回りで協議会を開催している。科目や配分等も年度毎に微妙に異なるため、年度当初に大学間で協定を結んで調整しているが、基本的には受入れ先の大学の科目を本学の選択科目として位置付けている。成績評価は、素点で出している。単位互換の場合には相手方の科目をそのまま本学の科目として認知する。例えば、他大学のエクスターンシップを本学の学生が受けたらそれは本学のエクスターンシップではなく、別の科目を受講して80なら80という評価を受けるということ。

委員  本学では、提供する科目については年度毎に見直すという協定を結んでいる。成績については素点を提供し、それを受けた大学はAAとかAプラスなど評価方法が異なるので、あとはそれぞれの大学で各学生ごとに評価を行う。

委員  本学も、毎年度それぞれの大学において相手の学生に対する提供科目を決めている。試験ごとにそれぞれの大学ごとに成績評価を行うということになる。

委員  2年次の教育についてだが、2年次には、法学未修者の2年目の者と法学既修者として入学した者の両方がいる。本学では両者同一のクラスにした。これはプラスの面も相当あるが、半面非常に難しいと感じられる点もある。非常によくできる未修者とそうではない未修者が混在している中に、さらに既修者が加わると。これを一緒に教育することには教員にも非常に戸惑いがある。今後、その点を考えていかないといけないのではないか。本学とは逆に、2年次の未修者と既修者のクラスを分けて教育を行う場合には、その教育内容や進級要件も明確に分けてしまうのか、あるいはその辺の判断は各教員に任されているのか、その点はどうなっているのか。

委員  本学では、持ち上がりのクラスにするか、あるいは、完全にシャッフルするかで非常に議論になった。結果的に現在は法学未修者から持ち上がったAクラスと、法学既修者のみのBクラスがあり、時にはそれも有効だと感じている。AクラスとBクラスで教える内容を分けることはしていない。双方のクラスにどのような違いがあるのか、教員全員からヒアリングしたものをまとめようと思っているが、これがはっきりしてくると、どちらの形態をとるのが良いのか明確になってくるのではないか。

委員  法学未修者であっても法学既修者であっても最終的に司法試験の受験資格が与えられることに変わりはないのだから、教育方法については様々なやり方があると思うが、質の保証の観点からは、同じ基準で成績評価することが基本であろうと思う。

事務局  FDについて1点。ある大学で伺ったところによれば、商法の例を挙げると、学生が必ずしも商法の知識がないから分かっていないのではなく、元々債権に関する知識が全く身に付いていないということが判明したりした場合、その学生について「民法の知識が基本的に不足している」といった情報を関係科目間の教員で共有し、対応を協議する取り組みを行っておられ、不足の点について、例えば民法についての補講を実施するなどの対応をとっているとのことであった。どこかでつまずきがあるから次に発展できないというようなことは往々にしてあるが、成績不良者について、関係科目をまたがる教員間の成績不良者についての分析はどのようになっているのか。

委員  本学では、年に2回教員が集まって会議を開催している。その中では、学生ごとに学期末の成績に関する通知表のようなものを作成し、成績が良くない科目については、担当の教員に具体的な講評を書いてもらうようにしている。この講評を踏まえ、1学年に2人程度配置しているインストラクターが、次の学期が始まる前に、個別に指導をやることにしている。その上で、指導を受けた学生は、講評を作成した教員にオフィスアワー等を活用して更に指導を受けるようにしている。加えて、教員相互に授業参観をしたり、また、全授業を収録しているので、それらを見て、授業方法も含めた検討会をしている。

委員  重要なのは、長期的な状況と過渡期的な状況とを区別して考えることである。過渡期的な状況を厳しく見ると、本来の教育から外れ、解釈を難しくする危険がある。特に司法試験予備校に通い、現行司法試験の受験勉強をした者は、将来的には減少していくので、その点も考慮する必要がある。また、法学未修者と法学既修者を比較する際、理解度について上下の関係で見がちだが、逆に異質性に着目する必要があり、両者を平等に考えなければ、将来の評価等に大きな分かれが出てくる。そして、各大学の法学未修者の人数によって随分問題の状況が違うので、対応方法に若干の違いが出てくる可能性もあるのではないか。

委員  これまで委員から所属の法科大学院の教育状況を紹介いただき議論を深めてきたが、次回以降は、委員以外の大学関係者からも教育状況等を伺い、法科大学院の今後の課題等についてさらに議論を深めたいと考えている。今回までに、法律基本科目を中心とする段階的な履修とか、未修者・既修者に関する教育方法等の問題、厳格な成績評価の確保等について議論したが、法科大学院の目標として「理論と実務の架橋」ということがあるので、その辺の状況について実務家教員から意見を伺い、現状での問題点を整理することとしたい。


(2)  法務省大臣官房司法法制部吉村参事官(◎)から新司法試験プレテスト(模擬試験)の実施状況等について説明があった。
法務省大臣官房司法法制部吉村参事官  今回のプレテストの実施は、第1回試験の受験生あるいは今後の受験生に対して情報提供し、また、実際に出題することで、試験問題の難易度を検証し、今後適正な試験問題を作成するための参考にすることを趣旨としている。その他、新しい試験のためのプログラムや作業手順等が適切に機能するかどうかを検証することを目的としている。結果については、短答式・論文式の問題については既に法務省のHPに公表しており、今後、短答式については、正解の他、問題ごとの配点、得点分布、平均等を9月上旬には公表したいと考えている。論文式については、出題趣旨を9月上旬に、試験結果の概要については採点結果を踏まえて10月上旬に、得点の分布、平均、その他の検証結果を公表していきたいと考えている。今回の実施結果を踏まえ、来年度以降の厳格な実施に繋げていく。特に、短答式・論文式については、出題の在り方や得点の在り方等についても、さらに再検討していく必要があるため、今回の結果を生かしていきたい。各受験生への通知については、受験したすべての学生に対して、短答式の総合得点及び科目別得点を9月上旬、おおむね短答式の正解等の公表と同じ日に通知することを予定している。来年度以降の新司法試験実施予定については、平成18年試験については平成18年5月20日から5月23日に決定しており、実施のための打合せ会議を本年11月16日、公告を17日に、願書受付を12月1日から予定している。及落判定会議及び合格者の発表については9月頃を予定しているが、できる限り早い時期に合格発表ができるように努力したい。

委員  短答式試験、論文式試験とも苦労して作成された良質な問題である。しかし、短答式試験については懸念される点もある。第1点は、予想していた問題と比べると、知識ないしは知識体系に関して要求されている水準が高すぎるように思える点である。また、第2点は、150分で75問を解かなければならないのはボリュームがあり過ぎるのではないかということである。法学未修者を念頭に置いて考えると、法科大学院における教育と今回の短答式の試験問題の内容は果たしてうまく合致しているのか。例えば、従来の学部では、財産法は90回から120回程度の講義を行っている。一方、法科大学院では、1年次に60回程でやるのが平均的なモデルだと思う。民法の担当者間では時間が足りないので補講をやらざるを得ないという意見が多かったが、それは従来の学部における講義方法を踏襲した考え方であり、法科大学院で何を教え、学生が自学自習するべき点はどこかをしっかりとプログラムすれば、例え講義が60回であっても制度設計の中で考えられた講義ができるのではないかと考えていた。講義では基本的な制度等についてその仕組みをしっかりと理解させ、学生が自学自習でそれを補うというやり方になるが、今回の試験問題を見ると、現行司法試験と同等か若しくはやや難しいのではないかと感じた。法科大学院の教育の在り方から試験問題の内容を考えてみると、果たして今回の試験問題のような内容は適切なのかどうか。各法科大学院では、問題の状況を把握する力、その問題を法的問題に組み直す力、そして問題解決の方法を複数提示できる力を中心に演習しており、このような密度の濃い知識を法曹の最低レベルとして要求するのは適切かどうかと感じた。さらに、ボリュームについては、試みに音読すると急いでも約100分から120分かかる。つまり解答時間の3分の2以上が読むことだけに費やされる計算になる。ということは、肝心の思考に費やされる時間が解答時間の3分の1以下になってしまうことにならないか。これだと、大体こういう問題が出題されたらここがポイントで、こちらは読まずにここから読んで…などというような技術を身に付けないと読みきれないのではないかと心配している。そもそも短答式試験は短時間で問題を処理する能力を求める試験ではないのではないか。法制度や法技術の基礎的な仕組みを理解しているかどうかや、論文式試験では抜け落ちる基本的な知識を確認する程度で良いのではないかと思うが、その点今回のプレテストはかなり難しいものになっているのではないかと感じた。もう少し基本的な考え方を問うところに戻して、しっかり勉強していれば解ける問題を中心にされる必要があるのではないか。試験問題を3分の1程度削減しなければ、しっかりした論文の判定ができないのではないかという感じがする。内容についてもボリュームについても軽量化し、法科大学院制度に適した試験問題になることを期待している。

委員  今回のプレテストは考え抜かれた良い問題であり、高く評価すべきである。しかし、現実にこれがどのような効果をもたらし、将来の法科大学院制度に与える影響も考え併せると、考えるべき問題は相当大きくて深い。そのような空気の中で問題を作成する苦労は相当なものである。司法試験は非常に微妙な問題であるが、北米では地域によって難易度は違うが外国人でもある程度容易に受かるという現状があり、スキームは違うがEUの中でもその方向へ大きく動きつつある中で、アジアにおける日本がどのように開放性を持ったシステムを構築しているかということは早晩問われる、非常に大きい問題である。一見無関係に見える大きなところとの接合をどう図っていくかに悩みがあり、そういう問題意識と現実を結び付けることは難しいが、そういう観点は必要である。

委員  憲法の問題を見ると、論文式試験については、基本的には大変良い問題であると思う。しかし、短答式試験については、現行試験の技術的な部分を引きずっているように感じたので、そこはあまり負担をかけないようにと思う。学生から過去問を勉強しなければという声が上がっているのを耳にすると、新司法試験の開始当初から簡単な問題ではない方が良いことは十分分かっているが、来年に向けて、学生に誤ったメッセージを与えてしまうのではないかと懸念している。

委員  試験問題を作成する側としては、できるだけ公正に能力を測るということを考えると同時に、試験問題のメッセージ性を常に意識して問題を作成してきたつもり。このように問題を出題することで、受験生あるいは受験生を指導する教員にどういうことをしなければならないかを考えさせる。ただし、これまで試験問題の持つメッセージがなかなか上手く伝わらず、出題者の期待とは違う方向に働いてしまった。希望だが、プレテストについて、短答式については正解が公表されるので良いが、論文式について公表される予定の出題の趣旨をできるだけ詳しいものにしてほしい。そうでないと、各大学、各教員がそれぞれの解釈で論文式試験の解説を行ってしまう。例えそれが的外れなものであっても、学生はそこにしか頼るものがないというと、結局、試験対策を責任を持ってやってくれるのは予備校ということになる恐れもある。

7. 次回の日程
  次回の日程は、9月中を目処に、改めて調整することとなった。