第4 質を重視した評価システムの構築
1.教育水準と教員の質に重点を置いた認証評価
改善の方向性
- (1)現在、1回目の認証評価が行われている途上であり、平成20年度にはピークを迎え、44校が認証評価を受けることとなっており、これらの状況を踏まえながら、本委員会においても検討を継続していく必要がある。
- (2)認証評価においては、法科大学院教育の質の保証の観点から、例えば、入学者の適性試験の状況、共通的な到達目標の達成状況、厳格な成績評価・修了認定の状況、教員の教育研究上の業績・能力、著しく低い司法試験合格割合の継続などについて、重点的に評価を行っていくことが期待される。
- (3)認証評価における不適格認定の内容・方法については、各認証評価機関の間でバラツキが見られるので、各認証評価機関それぞれの特色・独自性を損なわないよう配慮しながら、調整を図っていくことが望まれる。
現状
- 認証評価は、平成19年度までにすでに24校について実施され、5校が不適格の認定を受けた。平成20年度には、44校が認証評価を受けることになっている。
- 現行の認証評価については、3つの認証評価機関の間で評価の方法・内容にバラツキがあるとか、形式的な評価にとどまっているといった問題点が一部で指摘されている。
2.積極的な情報公開の促進
改善の方向性
今後、実態調査などを実施しながら、各法科大学院による情報公開の現状を把握し、より一層積極的な情報提供の推進のための具体的方策について検討を継続していく。
現状
- 現在、各法科大学院においては、入学者選抜の状況、教育内容・方法や修了者の進路などについて、社会に対して一定の情報提供がなされているが、なお十分ではないとの指摘もなされている。
3.フォローアップ体制の構築
改善の方向性
- (1)今後、各法科大学院において改善が適切に進められているかについて、本委員会の中にフォローアップを行う組織を設置し、継続的に実態を把握しながら、必要な改善を各法科大学院に対して促していく仕組みを構築する必要がある。
- (2)各法科大学院における改善の進捗状況を踏まえながら、必要に応じて、法令違反の場合は、学校教育法に基づく措置等の適切な対応が取られることが望まれる。