平成16年度司法試験第二次試験短答式試験における点字による試験の受験者に対する正解の取扱いについて
平成16年6月2日
法務省大臣官房人事課
法務省大臣官房人事課
司法試験考査委員会議は,平成16年度司法試験第二次試験短答式試験第19問について,公平の観点から,点字による試験の受験者(以下「点字受験者」という。)については,選択肢3を選択した場合も正解として取り扱うことを決定しました。
平成16年度司法試験第二次試験短答式試験(以下「短答式試験」という。)第19問は,憲法の問題で,選択肢5が正解となります。
なお,選択肢3は,Cの空欄に「自立」という語句が入るかどうかを判断させるものですが,Cに入る正しい語句は,「自立」ではなく,自己決定権を意味する「自律」であり,選択肢3は誤りとなります。
司法試験においては,昭和48年から点字による出題及び点字による解答を認めており,本年度も,札幌,東京及び福岡の各試験地において,点字による試験が実施されました。
点字の場合,かなと漢字の区別がなく,かな文字による表音表記ですので,同音異義語について表記上の区別がありません。したがって,点字による出題の場合,「自立」と「自律」の表記は全く同一となり,特に注記しない限り,点字受験者には,両者の区別がつかないことになります。短答式試験第19問では,問題作成の際,点字に関する知識の周知が不徹底であったため,その点が看過されることとなりました。
そこで,司法試験考査委員会議は,平成16年6月1日,短答式試験の合否判定に先立ち,点字受験者に対する公平の観点から,点字受験者については,短答式試験第19問で選択肢3を選択した場合も正解として取り扱うことを決定するとともに,問題作成に際し,同音異義語についてなお一層留意することを再確認いたしました。
司法試験の実施に関しましては,今後も,受験者間に不公平が生じないよう,なお一層努力して参りますので,ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお,選択肢3は,Cの空欄に「自立」という語句が入るかどうかを判断させるものですが,Cに入る正しい語句は,「自立」ではなく,自己決定権を意味する「自律」であり,選択肢3は誤りとなります。
司法試験においては,昭和48年から点字による出題及び点字による解答を認めており,本年度も,札幌,東京及び福岡の各試験地において,点字による試験が実施されました。
点字の場合,かなと漢字の区別がなく,かな文字による表音表記ですので,同音異義語について表記上の区別がありません。したがって,点字による出題の場合,「自立」と「自律」の表記は全く同一となり,特に注記しない限り,点字受験者には,両者の区別がつかないことになります。短答式試験第19問では,問題作成の際,点字に関する知識の周知が不徹底であったため,その点が看過されることとなりました。
そこで,司法試験考査委員会議は,平成16年6月1日,短答式試験の合否判定に先立ち,点字受験者に対する公平の観点から,点字受験者については,短答式試験第19問で選択肢3を選択した場合も正解として取り扱うことを決定するとともに,問題作成に際し,同音異義語についてなお一層留意することを再確認いたしました。
司法試験の実施に関しましては,今後も,受験者間に不公平が生じないよう,なお一層努力して参りますので,ご理解・ご協力をお願いいたします。