第1 総則
第2 仲裁合意 第3 仲裁人及び仲裁廷 第4 仲裁廷の管轄(権限) 第5 仲裁手続 第6 仲裁判断及び仲裁手続の終了 第7 仲裁判断に対する不服申立て 第8 仲裁判断の承認及び執行 第9 その他 |
【回答に当たっての留意点について】 1 選択肢が設けられている設問については、適切な回答と考える肢の数字に○を記し、又はワープロソフトファイルに直接記入する場合には適当と考える肢のみを残して他の肢を抹消した上、理由欄に理由を適宜記載してください。
また、「その他」と回答した場合には、意見欄があるときは、同欄に意見の具体的内容を記載してください。意見欄がないときは、理由欄に意見の具体的な内容を理由とともに記載してください。2 選択肢が設けられていない設問については、意見欄に意見の具体的な内容を理由とともに記載してください。
【略語】
模範法=UNCITRAL模範法(1985年(昭和60年))
試案 =仲裁法試案(仲裁研究会。1989年(平成元年))
ニューヨーク条約=外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(1958年(昭和33年))
1 検討の基本的視点について
模範法をベースとして、我が国の事情、現代の社会経済への対応、UNCITRALにおける近時の検討等に照らし、どの部分について修正、変更等を施すかという観点から議論することはどうか。 |
2 立法形式等について
仲裁は、対象となる紛争の種別の観点から、国内仲裁と国際仲裁、民事仲裁と商事仲裁とに分類されるが、立法形式として、例えば、「仲裁法」という名称の単行法を設け、国内又は国際であるか、民事又は商事であるかを問わず、これらを統一的に規律するものとすることはどうか。 |
1 仲裁適格(仲裁可能性)について
仲裁による解決の対象(仲裁付託の対象)となる紛争について、次のいずれの考え方が妥当か。 |
2 仲裁契約の独立性について
仲裁契約は、主たる契約が無効であり、又は取り消された場合においても、当然にはその効力を失わないものとする旨の規定を設けるものとすることはどうか(模範法16条第2、3文、UNCITRAL仲裁規則21条2.第2、3文、試案8条参照)。 |
3 仲裁契約の書面性について
(1) 書面によることの要否について 仲裁契約は、書面によることを要するものとすることはどうか(模範法7条(2)、試案7条(1)参照)。 |
(2) 書面性の内容について
仲裁契約について書面によることを要するとした場合、書面としての要件に関し、次のアからエまでについて、どのように考えるべきか。 ア 郵便、ファクシミリその他の通信手段によって交換され、合意の記録となるものも書面としての要件を満たすものとすることはどうか(模範法7条(2)第2文参照)。 |
イ 電子メール、磁気ディスク等を用いて作成保存された電磁的記録及びこれに準ずる方法により一定の事項を記録したものも書面としての要件を満たすものとすることはどうか。
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ウ 仲裁申立書において申立人が仲裁契約のあることを主張し、相手方がこれを争わないとき、又は訴訟において被告が答弁書で仲裁契約のあることを主張し、原告がこれを争わないときも、書面による仲裁契約があるものとすることはどうか(模範法7条(2)第2文、試案7条(2)2.参照)。 |
エ 主たる契約において仲裁合意条項を含む他の文書を引用する場合について、どのような規律を考えるべきか(模範法7条(2)第3文、試案7条(3)参照)。 |
4 仲裁契約の準拠法について
(1) 仲裁契約の準拠法規定の要否について 現行法上、仲裁契約の準拠法については、法例7条説、条理説、ニューヨーク条約ルール依拠説等があるが、仲裁契約の準拠法に関する規定を仲裁法の中に新たに設けるものとすることはどうか。 |
4 仲裁契約の準拠法について
(2) 仲裁契約の準拠法の内容について 仲裁契約の準拠法を設けるとした場合、次のアからエまでについて、いずれの考え方が妥当か。 ア 仲裁契約の成立及び効力について |
イ 仲裁契約締結能力について |
ウ 仲裁契約の方式について |
エ 仲裁可能性について |
5 多数当事者仲裁手続について
(1) 多数当事者仲裁手続についての規定の要否について 多数当事者仲裁手続について、何らかの規定を設けるべきか否か。 |
(2) 多数当事者仲裁手続の規定の在り方について((1)で1.を選択した場合のみ回答してください。)
多数当事者仲裁手続について規定を設けるとした場合、どのような規定とすべきか。 |
1 仲裁人の資格について
仲裁人の資格については、自然人に限るものとする以外、他に制限規定を設けないとすることはどうか(試案13条(1)参照)。
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2 仲裁人の人数について
当事者の合意がない場合の仲裁廷を構成する仲裁人の人数について、原則としてどのように考えるべきか。 |
1 仲裁廷による暫定的保全措置について
(1) 仲裁廷による暫定的保全措置に関する規定を設けることについて 当事者の別段の合意がある場合を除き、仲裁廷は、仲裁のため必要があると認めるときは、当事者の申立てに基づき、申立ての相手方に対し、給付その他の行為を命じ、又はこれを禁じることその他暫定的な保全措置を執ることができるものとする規定を置くことはどうか(模範法17条、試案24条(1)参照)。 |
(2) 仲裁廷による暫定的保全措置の執行力について
仲裁廷による暫定的保全措置は執行力を有するものとすべきか。
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(3) ((2)で1.と回答した方のみお答えください。)仲裁廷による暫定的措置に執行力を認める場合に考慮すべき事項について 仲裁廷による暫定的保全措置が執行力を有するものとする場合、どのような点について考慮すべきか。 |
(4) ((2)で2.と回答した方のみお答えください。)仲裁廷による暫定的保全措置に執行力を認めない場合に考慮すべき事項について 仲裁廷による暫定的保全措置に執行力を認めない場合、その実効性を確保するため、どのような点について考慮すべきか。 |
(5) ((2)で1.と回答した方のみお答えください。)仲裁廷による暫定的保全措置に関する担保の在り方について 仲裁廷による暫定的保全措置に関する担保の在り方について、どのように考えるべきか。 |
2 付託事件に関する仲裁廷による仲裁判断権限についての判断について
(1) 付託事件に関する仲裁廷の仲裁判断権限についての判断権について 仲裁廷は、付託された事件について仲裁判断をする権限を有するか否かをみずから判断することができるとする明文の規定を設けるものとすることはどうか(模範法16条(1)、試案20条(1)参照)。 |
(2) 仲裁廷による付託事件について仲裁判断権限を有するとの判断に対する不服申立てについて 仲裁廷による付託事件について仲裁判断権限を有するとの判断に対する不服申立てについて、どのように考えるべきか。 |
1 仲裁申立ての形式的要件(書面性)について
仲裁申立ては、書面によるものとすることでよいか。
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2 仲裁手続の規律について
(1) 仲裁手続の総則規定について
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(2) 職権鑑定について
仲裁廷は、職権で鑑定を行うことができるものとする規定を置くべきか(模範法26条(1)参照)。
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3 司法裁判所の援助について
(1) 援助の対象について 仲裁人は、証人及び鑑定人の尋問について、司法裁判所に対し、援助(援助の内容は、後記(2)参照)を求めることができるものとすることはどうか。 |
(2) 援助対象の証拠調べの在り方について
援助が求められた証拠調べの在り方については、どのように考えるべきか。
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4 仲裁手続の準拠法について
仲裁手続の準拠法については、次のいずれの考え方が妥当か。 ※ 3.にあっては、当事者の黙示の意思の探求について、当事者の黙示の意思の名の下に合理的な準拠法を決定すべきであるとする立場と、当該仲裁手続と密接なつながりがあると認められる地の法を準拠法とする立場が考えられる。 |
1 仲裁判断における申立事項と判断事項(処分権主義の限度)について
仲裁判断の判断事項は、当事者が申し立てた範囲のものに限定されるかどうかについては、次のいずれの考え方が妥当か。 |
2 仲裁判断書原本の預け置きについて
仲裁判断原本の預け置き制度について、ドイツ法にならい、これを廃止するものとする考え方についてはどうか。
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1 仲裁判断の取消原因について
ニューヨーク条約5条の執行拒絶理由と同様の事由を仲裁判断の取消原因とすることはどうか(模範法34条(2)(a)(i)、試案41条(2)参照)。
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1 仲裁判断執行許否手続について
(1) 仲裁判断取消の訴えとの関係について 執行判決の阻止事由と仲裁判断取消原因とをパラレルなものとする(同一内容とする)ことはどうか。 |
(2) 仲裁判断執行許否手続と仲裁判断取消しの訴えの在り方について
仲裁判断執行許否手続について、次のいずれの考え方が妥当か。 オランダ法1062条 (4) 地方裁判所の長が執行を許可したとき、相手方は、第1064条第1項の定める方法によってのみ不服申立てを行うものとする。仲裁判断の取消しまたは破棄は、全ての執行の許可を法律上無効とする。 同法1063条 (3) 申立人は、判決の日から2か月以内に、執行拒否に対し控訴裁判所に不服申立てをすることができる。 |
1 仲裁手続と弁護士法72条について
仲裁人となるためには弁護士資格を要しないものとすることはどうか。 |
2 仲裁と公開について
(1) 仲裁手続について 当事者の合意のない限り、仲裁手続は、非公開とする旨の規定を設けるものとすることはどうか。 |
(2) 仲裁判断について
ア 仲裁判断は、原則非公開とし、一定の要件の下で仲裁廷又は仲裁機関がこれを公開することができるものとすることはどうか。 |
イ アで1.と回答した場合、一定の要件についてはどのように考えるか。 |
(3) 仲裁手続の記録の閲覧・謄写について
ア 仲裁手続の記録の閲覧・謄写の可否については、原則これを非公開として、一定の要件の下に仲裁廷又は仲裁機関が公開することができるものとすることはどうか。 |
イ アで1.と回答した場合、一定の要件についてどのように考えるか。 |
(4) 仲裁判断執行許否の裁判及び仲裁判断取消しの訴えについて
仲裁判断執行許否の裁判及び仲裁判断取消しの訴えの公開の是非については、どのように考えるべきか。特に、証人尋問についてはどうか。 |
以 上