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弁護士法の一部を改正する法律

(平成十六年法律第九号)

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
 第五条を削る。
 第五条の二第一項中「第四条」を「前条」に改め、同項第一号中「衆議院議員又は参議院議員」を「簡易
裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若し
くは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる
機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法
律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは助教授」に改め、同項に次の一
号を加える。
 四 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職
  に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のも
  のに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後
  のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
  イ 第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 五年
  ロ 第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間
    七年
 第五条の二第二項を削り、同条を第五条とする。
 第五条の三第一項中「前条第一項の」を「前条の」に、「前条第一項第一号」を「前条第一号」に、「同
項第二号」を「同条第二号」に改め、同条第二項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に、「同項第二
号」を「同条第二号」に改め、同条を第五条の二とする。
 第五条の四第一項中「第五条の二第一項各号」を「第五条各号」に、「同項」を「同条」に改め、同条第
三項中「第五条の二第一項」を「第五条」に改め、同条を第五条の三とする。
 第五条の五第一項及び第三項中「第五条の二第一項」を「第五条」に改め、同条を第五条の四とする。
 第五条の六を第五条の五とし、第五条の七を第五条の六とする。
 第六条を次のように改める。
 (最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
第六条 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
 第七条中「から第五条の二まで」を「、第五条」に改める。
 第七十五条第二項中「第五条の三第一項」を「第五条の二第一項」に、「第五条の二第一項第一号」を「
第五条第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に、「同項の」を「同条の」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
 (弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律の廃止)
第二条 弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律(昭和二十五年法律第百八十八号)は、
 廃止する。
 (弁護士の資格の特例に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の弁護士法(以下「旧法」という。)第五条又は第
  六条第一項第二号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の
 例による。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者
 (この法律による改正後の弁護士法(以下「新法」という。)第五条各号のいずれかに該当する者及び新
 法第六条に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合におい
 て、旧法第六条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律(平
 成十六年法律第九号)による改正後の弁護士法第五条から第五条の六までの規定の例により、第二号に該
 当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第二号中「通算して五
 年以上となる者」とあるのは「平成二十年三月三十一日までに通算して五年以上になること。」とする。
3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った
 者についての新法第五条の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から平成
 二十年三月三十一日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下この項において「経過在職期
 間」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第一号に規定する職に在った期間、司法修習生
 となる資格を得た後に同条第二号に規定する職務に従事した期間又は検察庁法第十八条第三項に規定する
 考試を経た後に新法第五条第三号に規定する職に在った期間(同条第四号において通算する場合における
 これらの期間を含む。以下この項において「在職等期間」という。)に通算することができる。この場合
 において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。
 (罰則)
第四条 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定
 によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の
 規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在っ
 た期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の懲
 役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。