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弁護士法の一部改正について(概要) |
1 | 弁護士となる資格の特例の見直し | |
○ | 一定範囲の大学の法律学の教授等の職に5年以上在った者に対し、司法試験に合格していなくても弁護士となる資格を付与する制度が廃止された。 | |
○ | 司法試験合格後、一定範囲の大学の法律学の教授等の職に在った期間が5年以上となる者に対して、所定の研修を修了することを要件として弁護士となる資格を付与することとされた。 | |
○ | 司法試験合格後、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官等の職に在った期間が5年以上となる者に対して弁護士となる資格を付与している制度について、これらの者にも所定の研修を修了することを要件として付加することとされた。 | |
2 | 所要の規定の整備等 | |
○ | 改正法の施行の際、すでに現行法の規定により弁護士となる資格を有している者(一定範囲の大学の法律学の教授等の職に在った期間が5年以上となっている者等)については従前の例によるものとすることなどの経過措置を講ずるほか、所要の規定の整備。 | |
3 | 施行日 | |
○ | 平成16年4月1日 |