首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ会議等一覧司法制度改革推進本部関連法令等

行政事件訴訟法の一部を改正する法律

(平成十六年法律第八十四号)

 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「・第四十五条」を「—第四十六条」に改める。
 第三条第五項中「なんらか」を「何らか」に、「すべきに」を「すべきであるに」に改め、同条に次の二
項を加える。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をす
 べき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において
  、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこ
 れがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求
 める訴訟をいう。
 第四条中「及び」の下に「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の」を加える。
 第九条に次の一項を加える。
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当
 たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目
 的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において
 、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは
 その趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又
 は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれ
 が害される態様及び程度をも勘案するものとする。
 第十一条の見出しを「(被告適格等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたと
 きは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲
 げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
 第十一条第二項中「前項の規定により被告とすべき」を「前二項の規定により被告とすべき国若しくは公
共団体又は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告と
 して提起しなければならない。
 第十一条に次の三項を加える。
4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民
 事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定め
 る行政庁を記載するものとする。
 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、
 遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明ら
 かにしなければならない。
6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とす
 る訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
 第十二条第一項を次のように改める。
  取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地
 を管轄する裁判所の管轄に属する。
 第十二条に次の二項を加える。
4  国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは
 別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を
 管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及
 び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該
 特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その
 他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当
 該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
 第十四条第一項中「三箇月以内に提起しなければならない」を「六箇月を経過したときは、提起すること
ができない」に改め、同項に次のただし書を加える。
  ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
 第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項及び前項の期間は、」を削
り、「あつたときは」の下に「、処分又は裁決に係る取消訴訟は」を加え、「これに対する裁決があつたこ
とを知つた日又は裁決の日から起算する」を「前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたこと
を知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができな
い」に改め、同項に次のただし書を加える。
  ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
 第十四条第四項を同条第三項とする。
 第二十三条第一項中「他の」を「処分又は裁決をした行政庁以外の」に改める。
 第二十三条の次に次の一条を加える。
 (釈明処分の特則)
第二十三条の二 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をす
 ることができる。
 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容
  、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を
  明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有す
  るものの全部又は一部の提出を求めること。
 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するもの
  の全部又は一部の送付を嘱託すること。
2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げ
 る処分をすることができる。
 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る
  事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有す
  るものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
 第二十五条第二項中「回復の困難な」を「重大な」に改め、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六
項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程
 度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
 第二十六条第二項中「前条第四項から第七項まで」を「前条第五項から第八項まで」に改める。
 第三十三条第一項中「当事者たる」を「処分又は裁決をした」に改める。
 第三十七条の次に次の見出し及び四条を加える。
 (義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二  第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないこ
 とにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限
 り、提起することができる。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程
 度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益
 を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係
 る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであ
 ると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認
 められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件の
 いずれかに該当するときに限り、提起することができる。
 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、
  当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起す
 ることができる。
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める
 訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴
 えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄
 は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の
  訴え
 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等
  確認の訴え
4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は
 、分離しないでしなければならない。
5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴
 えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁が
 その処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかで
 あると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその
 濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる
 判決をする。
6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴え
 についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについての
 み終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたと
 きは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟
 手続を中止することができる。
7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分に
 ついての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提
 起することができないときに限り、提起することができる。
 (差止めの訴えの要件)
第三十七条の四  差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあ
 る場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、こ
 の限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程
 度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上
 の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処
 分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠と
 なる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権
 の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をして
 はならない旨を命ずる判決をする。
 (仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決が
 されないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について
 理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決を
 すべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより
 生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえる
 ときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を
 命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することがで
 きない。
4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮
 の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六
 条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決
 定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
 第三十八条第一項中「第二十四条まで」を「第二十三条まで、第二十四条」に改め、「抗告訴訟に」の下
に「ついて」を加え、同条第三項中「第二十五条」を「第二十三条の二、第二十五条」に改め、「訴えに」
の下に「ついて」を加える。
 第四十条第一項を次のように改める。
   法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があ
 るときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
 第四十条第二項中「規定は、」の下に「法令に」を、「当事者訴訟に」の下に「ついて」を加える。
 第四十一条第一項中「、当事者訴訟に」を「当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟に
おける処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について」に改める。
 第四十五条第四項中「争点に関し」を「争点について第二十三条の二及び」に、「裁判に関し」を「裁判
について」に改める。
 本則に次の一条を加える。
 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決
 の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合
 は、この限りでない。                          
 一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
 二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間                
 三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起する
  ことができない旨の定めがあるときは、その旨
2 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる
 旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある
 旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
3 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりそ
 の法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該
 処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口
 頭でする場合は、この限りでない。
 一 当該訴訟の被告とすべき者
 二 当該訴訟の出訴期間
 附則の次に次の別表を加える。
別表(第十二条関係)
名称根拠法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
核燃料サイクル開発機構核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)
関西国際空港株式会社関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)
公営企業金融公庫公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)
国際協力銀行国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号
国民生活金融公庫国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
住宅金融公庫住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
首都高速道路公団首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
商工組合中央金庫商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)
総合研究開発機構総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
中小企業金融公庫中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)
日本銀行日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
日本原子力研究所日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
日本小型自動車振興会小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
日本自転車振興会自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本政策投資銀行日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
日本船舶振興会モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本道路公団日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
日本郵政公社日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
年金資金運用基金年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
阪神高速道路公団阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
放送大学学園放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)
本州四国連絡橋公団本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三十八条第三号及び第四十五条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の
  施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の施行の日又はこの法律の施
  行の日のいずれか遅い日
 二 附則第四十八条中独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
  第二十三条第二項の改正規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法
  律の整備等に関する法律の施行の日
 (経過措置に関する原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生
 じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
 (被告適格に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「
 新法」という。)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第五条に規定する民
 衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第六条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第三条第二
 項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取
 消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第十一条、第二十三条第一項及び第三十三
 条第一項(これらの規定を新法第三十八条第一項(新法第四十三条第二項において準用する場合を含む。
 )又は新法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の規定による改正後の
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の十四第一項、附則第三十六条の規定による改正
 後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十六条第一項、附則第四十三条の規定による改正後
 のたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二十三条及び附則第四十四条の規定による改正後
 の塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 (出訴期間に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従
 前の例による。
 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。
 (砂防法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法令の規定中「三箇月」を「六箇月」に改める。
 一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四十三条第一項
 二 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第五十条第四項
 三 運河法(大正二年法律第十六号)第四条第五項及び第十五条第三項
 四 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十四条第一項
 五 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第十三条第二項
 六 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)第二十三条第一項
 七 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第八条第五項
 八 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第十五条第三項
 九 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二十条第六項
 十 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第十八条の三第三項
 十一 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十条第三項
 (供託法及び不動産登記法の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「第三十四条第二項乃至第六項」を「第三十四条第二項乃至第七項」に改
 める。
 一 供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ八
 二 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百五十七条ノ二
 (陸上交通事業調整法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「三月」を「六月」に改める。
 一 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第十条第一項
 二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十七条第三項
 三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十一の六第一項ただし書
 四 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第八十五条の三第一項ただし書
 五 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第九項
 六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十三条第二項
 七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条第一項
 八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号
  )第十四条第一項及び第十七条第一項
 九 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の十二第一項ただし書
 十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十二条第一項
 十一 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第八条第四項
 十二 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八
  号)第四条第七項
 十三 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第十条第九項
 十四 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第十七条第一項
 十五 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第四条第二項
 十六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十五条第八項
 十七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十二条第九項
 十八 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第九条第四項
 (地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第九十六条第一項第十二号中「訴えの提起」の下に「(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行
 政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下本号、第百五条の
 二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十
 八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において
 準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下本号、第百五条の二、第
 百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係
 るものを除く。)」を、「和解」の下に「(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公
 共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)」を加える。
  第百五条の次に次の一条を加える。
 第百五条の二 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする
  訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
  第百七十六条に次の一項を加える。
   前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告
  として提起しなければならない。
  第百九十二条を次のように改める。
 第百九十二条 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選
  挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
  第百九十九条の三第二項中「及び」の下に「次項又は」を加え、同項の次に次の一項を加える。
   代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代
  表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
  第二百五十条の二第一項中「第二百五十一条の三第二項」の下に「、第二百五十一条の五第一項、第二
 百五十二条第一項」を加える。
  第二百五十一条の五第一項各号列記以外の部分中「行政庁」の下に「(国の関与があつた後又は申請等
 が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)」を加え、同項に
 次のただし書を加える。
   ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がない
  ときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
  第二百五十一条の五第八項中「第十一条第一項本文、第十二条」を「第十一条」に改め、同条第十項を
  削り、同条第十一項を同条第十項とする。
  第二百五十二条第一項各号列記以外の部分中「行政庁」の下に「(都道府県の関与があつた後又は申請
 等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)」を加え、同項
 に次のただし書を加える。
   ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁
  がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
  第二百五十二条第四項中「第十一条第一項本文、第十二条」を「第十一条」に改め、同条第六項を削り
 、同条第七項を同条第六項とする。
 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第十条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十
 四号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項中「行政庁を当事者又は」を「、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律
 第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)
 に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。
 )又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該
 行政庁を当事者若しくは」に改め、同条第二項中「の当事者又は参加人である」を「に係る」に改める。
  第六条の二第一項中「地方公共団体の」を「行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(
 同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合
 を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする第一号法定受託事務に関する訴訟又は地方公共団体の
 」に改め、同条第三項中「の行政庁を当事者又は」を「を当事者とし又は地方公共団体の行政庁を当事者
 若しくは」に改める。
 (消防法の一部改正)
第十一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第六条第一項中「以内に提起しなければならない」を「を経過したときは、提起することができない」
 に改め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  第六条第二項を削る。
 (文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「三箇月」を「六箇月」に、「訴」を「訴え」に改める。
 一 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第十五条第五項
 二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条第四項
 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第四項
 四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第六十九条第六項
 五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第六項
 六 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十五条第三項
 (労働組合法の一部改正)
第十三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十七条の四」を「第二十七条の五」に改める。
  第二十七条第七項中「第十二条第三項」の下に「から第五項まで」を加える。
  第四章中第二十七条の四を第二十七条の五とし、第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の
 二を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
  (抗告訴訟の取扱い)
 第二十七条の二 地方労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいう。)
  に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道
  府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
 (漁業法の一部改正)
第十四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条第九項中「九十日」を「六月」に改める。
  第百二十五条第十四項中「九十日」を「六月」に、「訴」を「訴え」に改める。
  第百三十五条の二の次に次の一条を加える。
  (抗告訴訟の取扱い)
 第百三十五条の三 漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。)又は内水面漁場管理委員会は、その
  処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は
  裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項におい
  て準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
 (郵便物運送委託法の一部改正)
第十五条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第四項中「訴」を「訴え」に改め、同項ただし書中「三箇月」を「六箇月」に改める。 
 (相続税法の一部改正)
第十六条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
  附則第三項ただし書中「当該住所地」を「、当該住所地」に改め、「これらを被告として」を削る。
 (文化財保護法の一部改正)
第十七条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
  第四十一条第三項中「訴」を「訴え」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「三箇月」を
 「六箇月」に改める。
 (地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法の一部を次のように改正する。
  第十九条の十四第一項中「となつた地方団体の長又は第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区
 の事務所若しくは税務に関する事務所の長」を「である地方団体」に改める。
  第四百三十四条の次に次の一条を加える。
  (抗告訴訟の取扱い)
 第四百三十四条の二 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二
  項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項に
  おいて準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
 (地方公務員法の一部改正)
第十九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
  第八条の次に次の一条を加える。
  (抗告訴訟の取扱い)
 第八条の二 人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法(昭和三十七年
  法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第
  一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする
  訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
 (鉱業法の一部改正)
第二十条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
  第五十三条の二第五項中「三箇月」を「六箇月」に改める。
  第九十七条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「三箇月」を「六箇月」に、「訴」を「
 訴え」に改め、同条第二項中「訴」を「訴え」に改める。
 (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第二十一条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部
 を次のように改正する。
  第二十七条第二項中「回復の困難な」を「重大な」に改め、同条第八項中「第四項から第六項まで」を
 「第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項から同条第七項までを一項ずつ繰
 り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困
  難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
 (農業委員会等に関する法律の一部改正)
第二十二条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
  (抗告訴訟の取扱い)
 第三十二条 農業委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項
  に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項
  (同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟につい
  て、当該市町村を代表する。
 第三十三条  削除
 (土地収用法の一部改正)
第二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
  第五十八条の次に次の一条を加える。
  (抗告訴訟等の取扱い) 
 第五十八条の二 収用委員会は、収用委員会の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
  第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)又は第六十四条の規定により会長若
  しくは第六十条の二第二項に規定する指名委員がする処分に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条
  第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準
  用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
  第九十四条第九項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第二項」に、「訴」を「訴え」に改める。
  第百四条の二中「第百三十三条」を「第百三十三条第二項及び第三項」に改める。
  第百三十三条第二項中「訴」を「訴え」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「訴」を「訴え
 」に、「三月」を「六月」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、
  裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
  第百三十四条中「前条」を「前条第二項及び第三項」に、「訴」を「訴え」に改める。
 (水産資源保護法の一部改正)
第二十四条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
  第十一条第五項及び第二十四条第五項中「九十日」を「六月」に、「訴」を「訴え」に改める。
 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国
 における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第二十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
 に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和
 二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
  第十六条第四項中「第百三十三条」を「第百三十三条第二項及び第三項」に改める。
  第二十九条第一項中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍
 隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)
第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合
 衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一
 部を次のように改正する。
  第六条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「三箇月」を「六箇月」に、「訴」を「訴え
 」に改め、同条第二項中「訴」を「訴え」に改める。
 (農山漁村電気導入促進法の一部改正)
第二十七条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
  第十条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「九十日」を「六月」に、「訴」を「訴え」
 に改め、同条第二項中「訴」を「訴え」に改める。
 (逃亡犯罪人引渡法の一部改正)
第二十八条 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第三十五条の見出し中「行政手続法」を「行政手続法等」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 この法律に基づいて行う処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規
  定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る抗告訴訟(同条第一項に
  規定する抗告訴訟をいう。)については、同法第十二条第四項及び第五項(これらの規定を同法第三十
  八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 (日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)
第二十九条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十
 八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
  第五条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「三箇月」を「六箇月」に、「訴」を「訴え
 」に改め、同条第二項中「訴」を「訴え」に改める。
 (警察法の一部改正)
第三十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第七十九条」を「第八十一条」に改める。
  第七十九条を第八十一条とし、第七十八条の二を第七十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (抗告訴訟等の取扱い)
 第八十条 都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条
  第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決
  をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の
  処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において
  準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道
  府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第三十一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のよ
 うに改正する。
  第五十六条を次のように改める。
  (抗告訴訟等の取扱い)
 第五十六条 教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行
  政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条にお
  いて同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育
  委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同
  法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一
  項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公
  共団体を代表する。
 (自然公園法等の一部改正)
第三十二条 次に掲げる法律の規定中「起算して三月」を「六月」に改める。
 一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五十三条第一項
 二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十四条第一項
 三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十四条第四
  項
 四 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十二条第四項
 (水道法の一部改正)
第三十三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第六項及び第四十二条第五項中「起算して」を削り、「訴」を「訴え」に改める。
  (国税徴収法の一部改正)
第三十四条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第百七十一条第二項中「当該訴」を「当該訴え」に、「第三項」を「第二項」に、「により訴」を「に
 より訴え」に改める。
 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正
 する。
  第三十七条第一項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第二項及び第三項」に改める。
 (国税通則法の一部改正)
第三十六条 国税通則法の一部を次のように改正する。
  第百十六条第一項中「となつた税務署長又は税関長」を「である国」に改める。
 (行政不服審査法の一部改正)
第三十七条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
  第三十四条第四項中「回復の困難な」を「重大な」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項
 中「前三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を
 加える。
 5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の
  程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
  第五十七条第一項中「期間を」の下に「書面で」を加える。
 (商業登記法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法律の規定中「第三十四条第二項から第六項まで」を「第三十四条第二項から第七
 項まで」に改める。
 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百十九条
 二 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十五条
 三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十六条
 (後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法
 律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記
 等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から第六項まで」とあるの
 は、「第三十四条第二項から第七項まで」とする。
 (河川法等の一部改正)
第四十条 次に掲げる法律の規定中「起算して」を削る。
 一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十二条第五項
 二  都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二条第六項及び第百三条第二項ただし書
 三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百四十六条
  第六項及び第二百四十七条第二項ただし書
 四 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第八十三条第六項
 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第四十一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の一一の二の項ハ中「申立て」の下に「又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て」を加
 え、同表一七の項ホ中「取消しの申立て」の下に「若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取
 消しの申立て」を加える。
 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第四十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のよう
 に改正する。
  第二十一条第三項中「第十四条第四項」を「第十四条第三項」に改める。
 (たばこ事業法の一部改正)
第四十三条 たばこ事業法の一部を次のように改正する。
  附則第二十三条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「大蔵大臣を相手方」を「国を
 被告」に改める。
 (塩事業法の一部改正)
第四十四条 塩事業法の一部を次のように改正する。
  附則第三十四条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「大蔵大臣を相手方」を「国を
 被告」に改める。
 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十五条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のよう
 に改正する。
     「第三章 不服申立て等
    目次中  第一節 諮問等(第十八条|第二十条)   を「第三章 不服申立て等(第十八条|第二
             第二節 訴訟の管轄の特例等(第二十一条)」
十一条)」に改める。
  第三章第一節の節名及び同章第二節の節名を削る。
  第二十一条に見出しとして「(訴訟の移送の特例)」を付し、同条第一項を削り、同条第二項中「前項
 の規定により」を「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項
 に規定する」に、「訴え」を「開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対す
 る裁決若しくは決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)」
 に、「であって」を「においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず」に、「情報公開訴訟」を「
 開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規
 定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)」に、「場合において」を「とき」に、「行政事件訴訟法
 第十二条」を「同法第十二条第一項から第三項まで」に改め、同項を同条とし、同条に次の一項を加える。
 2 前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決
  定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが
  提起された場合について準用する。
 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法
 律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における行政機関
 の保有する情報の公開に関する法律第三十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条」とあ
 るのは、「第十二条第一項から第三項まで」とする。
 (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第四十七条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように
 改正する。
  第三十条第一項中「三月」を「六月」に改める。
  第三十三条第一項中「起算して三月」を「六月」に改める。
 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十八条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部を次のように改正する。
     「第三章 異議申立て等
    目次中  第一節 諮問等(第十八条|第二十条)   を「第三章 異議申立て等(第十八条|第二
              第二節 訴訟の管轄の特例等(第二十一条)」
十一条)」に改める。
  第三章第一節の節名及び同章第二節の節名を削る。
  第二十一条に見出しとして「(訴訟の移送の特例)」を付し、同条第一項を削り、同条第二項中「前項
 の規定により」を「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項
 に規定する」に、「訴え」を「開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る異議申立てに対す
 る決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二条において「情報公開訴訟」という。)」に、「であっ
 て」を「においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず」に、「情報公開訴訟」を「開示決定等又
 はこれに係る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次
 項において同じ。)」に、「場合において」を「とき」に、「行政事件訴訟法第十二条」を「同法第十二
 条第一項から第三項まで」に改め、同項を同条とし、同条に次の一項を加える。
 2 前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決
  定等又はこれに係る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場
  合について準用する。
  第二十三条第二項中「第三十七条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。
 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第四十九条  年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  附則第二十三条の次に次の一条を加える。
    (行政事件訴訟法の一部改正)
  第二十三条の二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
   別表年金資金運用基金の項を削る。
 (検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え
 、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。