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行政事件訴訟法の一部を改正する法律について(概要) |
1 | 救済範囲の拡大 | |
ア | 取消訴訟の原告適格の拡大 | |
原告適格の判断において、法律の趣旨・目的や処分において考慮されるべき利益の内容・性質などを考慮すべき旨を規定する。 | ||
イ | 義務付け訴訟の法定 | |
一定の要件の下で行政庁が処分をすべきことを義務付ける訴訟類型として義務付け訴訟を法定する。 | ||
ウ | 差止訴訟の法定 | |
一定の要件の下で行政庁が処分をすることを事前に差し止める訴訟類型として差止訴訟を法定する。 | ||
エ | 確認訴訟を当事者訴訟の一類型として明示 | |
確認訴訟を当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する訴訟の一類型として明示する。 | ||
2 | 審理の充実・促進 | |
裁判所が、釈明処分として、行政庁に対し、裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる制度を新設する。 | ||
3 | 行政訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組み | |
ア | 抗告訴訟の被告適格の簡明化 | |
訴訟手続を簡明にするため、被告を行政庁から、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体に改める。 | ||
イ | 抗告訴訟の管轄裁判所の拡大 | |
国を被告とする抗告訴訟は、原告住所地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所にも訴え提起を可能にする。 | ||
ウ | 出訴期間の延長 | |
「処分があったことを知った日から3か月」とされている取消訴訟の出訴期間を6か月に延ばす。 | ||
エ | 出訴期間等の情報提供(教示)制度の新設 | |
処分をする際、その相手方に対し、取消訴訟の被告、出訴期間、不服申立前置等に関する情報提供をする制度を新設する。 | ||
4 | 本案判決前における仮の救済制度の整備 | |
ア | 執行停止の要件の緩和 | |
執行停止の要件について、損害の性質のみならず、損害の程度や処分の内容及び性質が適切に考慮されるように「回復の困難な損害」の要件を「重大な損害」に改める。 | ||
イ | 仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設 | |
一定の要件の下で、裁判所が、行政庁に対し、処分をすべきことを仮の義務付け、又は処分をすることを仮に差し止める裁判をすることができる制度を新設する。 |