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政令第三百十二号

行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令


 内閣は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行に伴い、及び関係法
律の規定に基づき、この政令を制定する。
 (恩給給与規則の一部改正)
第一条 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条第四項を削る。
 (労働組合法施行令の一部改正)
第二条 労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条の二第一項及び第二十八条の三中「第二十七条の二」を「第二十七条の三」に改める。
 (土地収用法施行令の一部改正)
第三条 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条の十八第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第一号中「第百三十三条第一項」を「第百
 三十三条第二項」に、「同項」を「法第百三十三条第二項」に改め、同条第三項中「第百三十三条第一項
 」を「第百三十三条第二項」に改める。
 (鉱害賠償登録令の一部改正)
第四条 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
  第三十二条の二中「第六項まで、」を「第七項まで、」に改める。
 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正)
第五条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令(昭和三十六年政令第二百八十五号)の一部を次のよう
 に改正する。
    第四条第四号の表第三十七条第一項の項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第二項」に改める。
 (都市再開発法施行令の一部改正)
第六条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条の表第百三十三条第一項の項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第一項及び第二項
 」に改め、同表第百三十三条第二項の項中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
  第三十八条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第一号及び第三項中「第百三十三条第一項」
 を「第百三十三条第二項」に改める。
 (たばこ事業法施行令の一部改正)
第七条 たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第六条第二項中「訴訟」を「訴訟について」に、「相手方」を「行政事件訴訟法(昭和三十七年法
 律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告」に改める。
 (塩事業法施行令の一部改正)
第八条 塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第十条第二項中「訴訟は」を「訴訟については」に、「相手方」を「行政事件訴訟法(昭和三十七
 年法律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告」に改
 める。
 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)の
 一部を次のように改正する。                                             
  第三十八条の表第百三十三条第一項の項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第一項及び第二項
 」に改め、同表第百三十三条第二項の項中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
  第四十条の表第百三十三条第二項の項中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
   附 則
 この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。