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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令

(平成15年政令第546号)

 内閣は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年
法律第四十号)第六条第二項及び第三項、第八条第三項、第十四条第五項、第十五条第二項、第十六条第三
項並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
  (定義) 
第一条 この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大
 学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その
 他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項若しくは第二項、第三
 条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教
 授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。                            
 (法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)
第二条 法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
 をいう。以下この条において同じ。)ごとに、五万円(当該裁判官が判事補である場合にあっては、三万
 円。以下この項において「基準額」という。)に、法第四条第一項の規定により当該裁判官が当該法科大
 学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項の取決めにおいて当該法
 科大学院における教授等の業務が一日未満の単位で定められている場合にあっては、基準額に、当該年度
 において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を八時間を一日として日に換
 算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を乗じて得た金額とする。
2 法第六条第二項の規定による納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する
 歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年
 度の翌年度の六月十五日までに国庫に納付しなければならない。
 (法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三条 法第八条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八
 号。以下この項において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により法科大学院設
 置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める金額とする。
 一  法科大学院設置者 当該検察官等に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項(第五号を除く。)の
  規定によりその月にすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者
  が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の
  額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第四十二条
  第二項、第五項若しくは第七項又は同条第九項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院
  設置者が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末
  手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(国共済
  法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察
  官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 二 国  当該検察官等に係るすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額からすべての法
  科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額 
2 前項の規定は、法第十四条第四項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項の規定により
 法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第一号中「(第五
 号を除く。)」とあるのは、「(第一号、第一号の二、第四号及び第五号を除く。)」と読み替えるもの
 とする。
 (法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法の特例に係る負担金の金額)  
第四条 法第十五条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五
 十二号。以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により地方公共
 団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める金額とする。
 一  地方公共団体 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項(第五号を除く。)の規定
  によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、地方公共団体支給給与月額(その月
  に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した給料(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」とい
  う。)第二条第一項第五号に規定する給料をいう。)の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十
  七年政令第三百五十二号。以下「地共済令」という。)第二十三条第一項に規定する総務省令で定める
  数値を乗じて得た額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(地共済法第二
  条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この号において同じ。)
  を合計給与月額(地方公共団体支給給与月額と国支給給与月額との合計額をいう。)で除して得た数を
  乗じて得た金額
 二 国  当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を
  控除した金額 
2 前項第一号において「国支給給与月額」とは、その月に国が当該検察官等に支給した俸給(法第十三条
 第二項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年
 法律第九十五号)第五条第一項に規定する俸給又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七
 十六号)の規定による俸給に相当するものをいう。)の額に地共済令第二十三条第一項に規定する総務省
 令で定める数値を乗じて得た額とその月に国が当該検察官等に支給した期末手当等(法第十三条第二項た
 だし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項に規
 定する期末手当若しくは同法第十九条の八第一項に規定する期末特別手当又は検察官の俸給等に関する法
 律の規定による期末手当若しくは期末特別手当に相当するものをいう。)の額との合計額をいう。
 (法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)
第五条 法第十六条第二項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四
 十五号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規定により学校法
 人等(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等をい
 う。以下この条及び第九条第三項において同じ。)及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準給与
 の月額(私学共済法第二十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。以下この条において同じ。)に
 係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一  学校法人等 当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当
  該私立大学派遣検察官等に支給した給与(読替え後の私学共済法第二十一条第一項に規定する給与をい
  う。)の額を基礎として給与月額の算定に係る私学共済法第二十二条第二項、第五項若しくは第七項又
  は同条第九項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額の基礎となっ
  た給与月額で除して得た数を乗じて得た額
 二  国  当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
2  読替え後の私学共済法第二十八条第一項の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察
 官等の標準賞与の額(私学共済法第二十二条の二第一項に規定する標準賞与の額をいう。以下この条にお
 いて同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一  学校法人等  当該私立大学派遣検察官等の標準賞与の額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人
  等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与(私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。
  以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た
  数を乗じて得た額
 二 国  当該私立大学派遣検察官等の標準賞与の額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
3  読替え後の私学共済法第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、
 前二項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検
 察官等が負担すべき掛金とする。
4 私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合に関する私立学校教
 職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第二十九条の規定の適用については、同条中「千
 分の百十から千分の二百三十」とあるのは、「千分の五十から千分の九十」とする。
 (職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察
 官等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
第六条 法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人(地共
 済法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。次項及び次条第一項において同
 じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定
 する公立大学法人をいう。次条第一項、第十一条第六項及び第十二条第三項において同じ。)が設置する
 ものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける
 者に関する地共済法の規定の適用については、法第十五条第一項の規定にかかわらず、地共済法第百四十
 一条の二中「第六章」とあるのは「第六章(第百十六条を除く。)」と、「第九章及び第百四十四条の三
 十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」」と
 あるのは「第百十三条第六項中「の負担金及び」とあるのは「の負担金、国の負担金及び」と、「の負担
 金」として」とあるのは「及び国の負担金」として」と、第百十五条第二項中「相当する手当」とあるの
 は「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこ
 れに相当する手当」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体
 」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法
 人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」と、第九章中「特定地方独立行政
 法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「
 地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」」とする。
2 前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十一条の二の規定により読み替えられた地共済法(以
 下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第六項の規定により読み替えられた同条
 第二項の規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に
 掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 一 職員引継一般地方独立行政法人 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第六項の規定に
  より読み替えられた同条第二項(第五号を除く。)の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法
  人及び国が負担すべき金額の合計額に、職員引継一般地方独立行政法人支給給与月額(その月に当該職
  員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち給料(地共済法第二条第一項第五号
  に規定する給料をいう。)に相当するものの額に地共済令第二十三条第一項に規定する総務省令で定め
  る数値を乗じて得た額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与の
  うち期末手当等(地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)に相当するものの額と
  の合計額をいう。以下この号において同じ。)を合計給与月額(職員引継一般地方独立行政法人支給給
  与月額と国支給給与月額(第四条第二項に規定する国支給給与月額をいう。次条第二項第一号及び第十
  条第三項第一号において同じ。)との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
 二 国 当該検察官等に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前
  号に定める金額を控除した金額 
 (職員引継一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察
 官等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
第七条 法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人以外の
 公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定に
 よる給与の支給を受ける者に関する地共済法の規定の適用については、法第十五条第一項の規定にかかわ
 らず、地共済法第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項中「相当するもの」とあるのは「相
 当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成
 十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給
 与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第五条第一項に規定する俸給又は検察官の俸給等に関す
 る法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給に相当するもの」と、同表第二条第一項第六号
 の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職
 の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職
 の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項に規定する期末手当若しくは同法第十九条の八第一項に規
 定する期末特別手当又は検察官の俸給等に関する法律の規定による期末手当若しくは期末特別手当に相当
 するもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項の中欄中「の負担金」とあるのは「及び地
 方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する
 者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」と、同項の下欄中「及び団体(第百四
 十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、団体(
 第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金、国の負担金及び
 地方公共団体の負担金」と、同表第百十三条第二項第二号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国
 」と、同表第百十三条第二項第三号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表第百十三条
 第二項第四号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表中「
第百十四条第三項主務省令総務省令
とあるのは
第百十四条第三項主務省令総務省令
第百十五条第二項相当する手当相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当
 、地共済法第百四十四条の十二第一項中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は
 、団体組合員」と、同条第二項から第五項までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共
 済法第百四十四条の三十一の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、
 同条中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組
 合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合
 の」とする。
2 前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた地共済
 法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により団体(地共済
 法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この項において同じ。)及び国が負担すべき金額
 は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 一  団体 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項(第一号、第一号の二及び第五号を
  除く。)の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、団体支給給与月額(その月に
  当該団体が当該検察官等に支給した給料(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する給料をい
  う。)の額に地共済令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当
  該団体が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末
  手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を合計給与月額(団体支給給与
  月額と国支給給与月額との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
 二 国  当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した
  金額
 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共
 済組合法等の特例)
第八条 国共済法第四十一条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の二
 第一項ただし書及び第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第十一条第一項の
 規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条
 及び次条において「複数校派遣検察官等」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立
 大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。)に置かれたもの
 である者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法の規定による私立学校教職員
 共済制度の加入者(次条第二項及び第三項並びに第十一条第一項において「私学共済制度の加入者」とい
 う。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員であ
 る被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)には、
 適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条
 第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等とな
 ったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法
 第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国
 共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の
 適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 複数校派遣検察官等に関する国共済法の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の
 長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を
 公務とみなす。
3 私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することが
 できない。
4 法第八条第二項の規定及び第三条第一項の規定は、複数校派遣検察官等(私立大学等複数校派遣検察官
 等を除く。)について準用する。
5 法第十四条第四項の規定及び第三条第二項において準用する同条第一項の規定は、私立大学等複数校派
 遣検察官等について準用する。
6 複数校派遣検察官等に関する児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定の適用については、当
 該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百
 十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を児童手当法第二十条第一項第四号
 に規定する団体とみなす。
 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職
 員共済法等の特例) 
第九条 私学共済法の長期給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。
2 法第十六条第二項の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大
 学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。
3 第五条第一項及び第二項の規定は前項において読み替えて準用する法第十六条第二項の規定により読み
 替えられた私学共済法(以下この項において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規
 定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第五条第三項の規定は読替え後の私学共済法
 第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第五条第四項の規定は複数
 校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共
 済制度の加入者となった者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第二十九条の規定による掛金の
 割合について、それぞれ準用する。
 (職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
第十条 法第四条第三項の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十
 二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「警察庁所属職員等」という。)に関する
 地共済法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
2  法第四条第三項の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、
 地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員」とあるのは「及びこ
 れに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第二条第一
 項第六号の項中「)とし、その他の職員」とあるのは「)並びにこれらに相当するものとして警察共済組
 合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「
 及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に
 関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設
 置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同表中「
第百十三条第二項各号、第三項及び第四項 地方公共団体
とあるのは
第百十三条第二項第一号から第四号まで 地方公共団体 法科大学院設置者及び国
第百十三条第二項第五号、第三項及び第四項 地方公共団体
と、「


第百十六条第一項 地方公共団体
とあるのは
第百十六条第一項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国

 、同表第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)の項中「第百四十四条の二
 第二項及び第百四十四条の三十一」とあるのは「第百四十四条の三十一」と、「地方公共団体」とあるの
 は「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「国」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
3  前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法(
 以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により法科大学院設置者
 及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
 金額とする。
 一  法科大学院設置者 当該国の職員(地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下こ
  の項及び次条第一項において同じ。)に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項(第五号を除く。)
  の規定によりその月にすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置
  者支給給与月額(その月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した給料(読替え後の地共済法
  第二条第一項第五号に規定する給料をいう。)の額に地共済令第二十三条第一項に規定する総務省令で
  定める数値を乗じて得た額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読
  替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下こ
  の号において同じ。)を合計給与月額(当該国の職員に係るすべての法科大学院設置者支給給与月額の
  合算額と国支給給与月額との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
 二 国  当該国の職員に係るすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額からすべての法
  科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額 
 (専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第十一条 地共済法第四十三条第二項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第七十条の二
 第一項ただし書及び第七十条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第十一条第一項の規
 定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された警察庁所属職員等(当該派遣に係る法科大学院の置か
 れた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健
 康保険組合の組合員である被保険者となった者(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員と
 なった者を除く。)に限る。以下この条及び次条第一項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」と
 いう。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職
 員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用について
 は、そのなった日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみ
 なし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員とな
 ったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第二条第一項
 第一号に規定する職員となったものとみなす。
2  私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の長期給付に関する規定の適用については、当該派
 遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
3  私立大学等派遣警察庁所属職員等は、地共済法第百十二条第一項各号に掲げる福祉事業を利用すること
 ができない。
4  私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第
 二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員」とあるのは「及びこれに相当するものとして
 警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第二条第一項第六号の項中「)とし
 、その他の職員」とあるのは「)並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるも
 のとし、その他の職員」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「組合員の掛金及び地方公
 共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公
 共団体」と、「組合員の掛金及び国の負担金」とあるのは「次の各号(第一号、第一号の二及び第四号を
 除く。)に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金、法科大学院への裁判官及び検察
 官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する
 法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同表中「
第百十三条第二項各号、第三項及び第四項 地方公共団体
とあるのは
第百十三条第二項第二号及び第三号 地方公共団体 法科大学院設置者及び国
第百十三条第二項第五号、第三項及び第四項 地方公共団体
と、「


第百十六条第一項 地方公共団体
とあるのは
第百十六条第一項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国

 、同表第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)の項中「第百四十四条の二
 第二項及び第百四十四条の三十一」とあるのは「第百四十四条の三十一」と、「地方公共団体」とあるの
 は「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「国」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
5 前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み
 替えられた地共済法第百十三条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準
 用する。この場合において、前条第三項第一号中「(第五号を除く。)」とあるのは、「(第一号、第一
 号の二、第四号及び第五号を除く。)」と読み替えるものとする。
6 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する児童手当法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大
 学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第二十条第一項第三号に規定する団体とみ
 なす。
 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方
 公務員等共済組合法等の特例)
第十二条 法第十一条第一項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣
 された警察庁所属職員等(私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「複数
 校派遣警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大
 学院における教授等の業務を公務とみなす。
2  第十条第二項及び第三項の規定は、複数校派遣警察庁所属職員等について準用する。
3 複数校派遣警察庁所属職員等に関する児童手当法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院
 設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第二十条第一項第三号に規定する団体とみなす。
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
2  国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第四号の二の次に次の一号を加える。
  四の三 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五
   年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く
  。)
  第二条第一項第五号中「前各号」を「第一号から第四号の二まで」に改める。
  第十三条第一項第一号中「若しくは派遣先企業」を「、派遣先企業」に改め、「次項において同じ。)
 」の下に「若しくは法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の
 派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)」を
 加え、同項第二号中「職員団体」の下に「若しくは法科大学院設置者」を加え、同条第二項中「若しくは
 派遣先企業」を「、派遣先企業若しくは法科大学院設置者」に改める。
  附則第八条第三項第一号中「である組合員」の下に「、法科大学院派遣職員(法科大学院への裁判官及
 び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者をい
 う。第六項において同じ。)である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)」を加
 え、同条第六項中「である組合員」の下に「、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定
 の適用を受けない者に限る。)」を加える。
 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
3 地方公務員等共済組合法施行令の一部を次のように改正する。
  第四十二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
  四 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法
   律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共
   済組合の組合員となつた者及び団体職員となつた者を除く。)
 (国庫納付金の金額の算定の基準額に関する検討)
4 第二条第一項に規定する基準額については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃
 金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるす
 べてのものをいう。)の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要
 があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。