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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について(概要) |
1 | 目的 | |
判事補及び検事が、一定期間その身分を離れ、弁護士となってその職務を経験することにより、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図る。 | ||
2 | 概要 | |
○ | 弁護士職務経験は、判事補及び検事の同意を得て、最高裁判所又は法務省と受入先の弁護士事務所との間の取決めに基づいて行われる。 | |
○ | 弁護士の職務を経験する者は、判事補又は検事の身分を離れて裁判所事務官又は法務事務官に任命され、その身分を保有したまま、弁護士となってその職務を行う(公務には従事しない。)。 | |
○ | 弁護士の職務を経験する者は、受入先の弁護士事務所に雇用されて弁護士業務を行い、当該弁護士事務所から給与を受ける(国からは給与を支給しない。)。 | |
○ | 弁護士職務経験の期間は、2年を超えることができない(特に必要があると認めるときは、開始の日から引き続き3年を超えない範囲内で期間を延長することができる。)。 | |
○ | その他、弁護士職務経験の終了、弁護士の職務を経験する者に関する服務等、国家公務員共済組合法・国家公務員退職手当法等の特例等について、所要の規定を整備。 |