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政令第三百十六号

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の施行期日を定める政令


 内閣は、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)附則第一項の規
定に基づき、この政令を制定する。
  判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。ただし、同法
附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、同年一月一日とする。

     理 由
 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の施行期日を定める必要があるからである。