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裁判の迅速化に関する法律の概要

 目的
 裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、第一審の訴訟手続をはじめとする裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とする。


 裁判の迅速化
(1) 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続を二年以内のできるだけ短い期間内に終局させること等を目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする。
(2) 裁判の迅速化に係る制度及び体制の整備は、訴訟手続等の整備、法曹人口の大幅な増加、裁判所及び検察庁の人的体制の充実、弁護士の体制の整備等により行われるものとする。
(3) 裁判の迅速化に当たっては、当事者の正当な権利利益が害されないよう、手続が公正かつ適正に実施されることが確保されなければならない。


 国の責務等
(1) 国は、裁判の迅速化を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(2) 政府は、上記施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(3) 日本弁護士連合会は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、裁判の迅速化に関し、弁護士の体制の整備に努めるものとする。
(4) 受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る目標を実現するよう努めるものとする。
(5) 当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者は、可能な限り裁判の迅速化に係る目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。


 最高裁判所による検証
(1) 最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判の迅速化に係る総合的かつ多角的な検証を行い、その結果を、二年ごとに、国民に明らかにするため公表するものとする。
(2) 検証の結果については、国の施策の策定及び実施に当たって、適切な活用が図られなければならない。


 施行期日
 公布の日(平成15年7月16日)から施行する。


※ 裁判の迅速化に関する法律の概要図(PDF)