首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ会議等一覧司法制度改革推進本部関連法令等

刑事訴訟法等の一部を改正する法律の概要


司法制度改革推進本部

第1 刑事訴訟法の一部改正
 刑事裁判の充実・迅速化を図るための諸方策の導入
(1) 公判前整理手続の創設
 第一回公判期日前に,十分な争点整理を行い,明確な審理計画を立てることができるよう,裁判所が主宰する公判前整理手続を創設する。
 検察官,被告人・弁護人は,公判で明らかにする予定の主張を明らかにして証拠調べ請求をするものとし,裁判所は,事件の争点を確認し,公判で取り調べる証拠を決定するものとする。
 公判前整理手続終了後に新たな証拠調べ請求を行うことを制限するものとする。
(2) 証拠開示の拡充・ルールの明確化
 検察官は,公判前整理手続において,被告人側に,検察官請求証拠を開示するほか,①検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定類型の証拠及び②被告人側の主張に関連する証拠について,開示の必要性と弊害の有無,種類,程度等を勘案して開示するものとする。
 証拠開示の要否に争いがある場合には,裁判所が裁定するものとする。
(3) 連日的開廷の確保
 公判は原則として連日的に開廷すべきものとする。
(4) 裁判所の訴訟指揮の実効性の担保
 裁判所による出頭在廷命令に従わなかった当事者に対する過料の制裁を科すことなどができるものとする。
(5) 即決裁判手続の創設
 法定刑の軽い一定の事件について,被疑者の同意があるときは,即決裁判手続によることができるものとし,簡易な方法で証拠調べをして,原則として即日判決を言い渡すものとする。
 即決裁判手続においては,実刑を科すことができず,また,罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴はできないものとする。


 公的弁護制度の整備
(1) 被疑者に対する公的弁護制度の導入
 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件では,勾留段階から国選弁護制度を導入する。
 ただし,改正法施行後,3年程度を経過した後は,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件とする。
(2) 弁護人の選任要件及び選任手続の整備
 被疑者段階では,明確な資力基準を定め,被疑者に資力申告書の作成・提出を義務付けるものとする。一定の資力がある被疑者は,私選弁護申出を行ったが,弁護人を選任できなかったことを国選弁護の要件とする。
 任意的弁護の場合の被告人についても,被疑者の場合に準じ,選任要件及び選任手続を整備する。


第2 少年法の一部改正
 少年の被疑者に国選弁護人が付された場合についての規定を整備する。


第3 検察審査会法の一部改正
 検察審査会制度の議決に対するいわゆる法的拘束力の付与
 検察審査会が起訴相当の議決をした後,検察官が再考をしても不起訴処分を維持したときは,検察審査会は,再審査を行い,起訴をすべき旨の議決をすることができるものとする。
 裁判所から指定された弁護士が,起訴をすべき旨の議決に従って,公訴を提起し,その維持に当たるものとする。
 検察審査会の審査を充実させるための措置
 検察審査会に法律に関する専門的な知見を補うため,弁護士の中から委嘱される審査補助員の制度を創設するものとする。


※ 刑事訴訟法等の一部を改正する法律概要図

刑事裁判の充実・迅速化、公的弁護制度の整備

検察審査会の議決に基づく控訴の提起及びその維持