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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について(概要) |
1 | 目的 |
○ | この法律を制定する目的について規定。 |
2 | 基本理念 |
○ | 法曹養成の基本理念として、求められている法曹(専門的な法律知識、幅広い教養、国際的素養等)、法曹養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育(入学者の多様性、少人数による密度の高い授業、実務に必要な学識等を涵養する理論的かつ実践的な教育、厳格な成績評価等)、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習との有機的連携の確保について規定。 |
3 | 国の責務 |
○ | 法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習との有機的連携、法曹の法科大学院の教育への参画等についての国の責務について規定。 |
○ | 政府において法曹養成の基本理念にのっとった施策の実施に必要な法制上・財政上の措置を講ずるべきことについて規定。 |
4 | 大学の責務 |
○ | 法科大学院における教育の充実についての大学の責務について規定。 |
5 | 法科大学院の適格認定等 |
○ | 法科大学院の適格認定について規定。 |
○ | 文部科学大臣は、法科大学院が適格認定を受けられなかったときは、大学に対し報告又は資料の提出を求めることについて規定。 |
6 | 法務大臣と文部科学大臣との関係 |
○ | 次に掲げる場合、法務大臣は文部科学大臣に対し必要な意見を述べることができることについて規定。 |
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○ | 法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について必要な措置を講ずることを求めることができることについて規定。 |
○ | 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、法務大臣に対し、協議を求めることができることについて規定。 |
7 | いわゆる見直し条項(附則関係) |
○ | 施行後十年を経過した場合において、法曹養成制度について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることについて規定。 |