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労働審判法

(平成十六年法律第四十五号)

 (目的)
第一条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間
 に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官
 及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を
 審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働
 審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするた
 めに必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより
 、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
 (管轄)
第二条 労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若し
 くは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働
 関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する
 地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
 (移送)
第三条 裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は
 職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2 裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるとき
 は、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができ
 る。
 (代理人)
第四条 労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でな
 ければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円
 滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することがで
 きる。
2 裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。
 (労働審判手続の申立て)
第五条 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをする
 ことができる。
2 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
 (不適法な申立ての却下)
第六条 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しな
 ければならない。
 (労働審判委員会)
第七条 裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
 (労働審判官の指定)
第八条 労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。
 (労働審判員)
第九条 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中
 立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
2 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。
3 労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規
 則で定める。
4 労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅
 費、日当及び宿泊料を支給する。
 (労働審判員の指定)
第十条 労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。
2 裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他
 の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮
 しなければならない。
 (労働審判員の除斥)
第十一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定は、労働審
 判員の除斥について準用する。
 (決議等)
第十二条 労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。
2 労働審判委員会の評議は、秘密とする。
 (労働審判手続の指揮)
第十三条 労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
 (労働審判手続の期日)
第十四条 労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
 (迅速な手続)
第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなけ
 ればならない。
 (手続の非公開)
第十六条 労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことが
 できる。
 (証拠調べ等)
第十七条 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠
 調べをすることができる。
2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。
 (調停が成立した場合の費用の負担)
第十八条 各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担に
 ついての定めがないものを自ら負担するものとする。
 (審理の終結)
第十九条 労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなけれ
 ばならない。
 (労働審判)
第二十条 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえ
 て、労働審判を行う。
2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を
 命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
3 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。
4 前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者
 に送達された時に生ずる。
5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条及び第百十条か
 ら第百十三条までを除く。)の規定を準用する。
6 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべて
 の当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法に
 より、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。
7 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要
 旨を、調書に記載させなければならない。
 (異議の申立て等)
第二十一条 当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定によ
 る労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
2 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。
4 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
5 前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがな
 いものを自ら負担するものとする。
 (訴え提起の擬制)
第二十二条 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求につい
 ては、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方
 裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に属する。
3 第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条、第百三十
 八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の書面を訴状とみなす。
 (労働審判の取消し)
第二十三条 第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは
 、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
 二 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない
  こと。
 三 外国においてすべき送達について、第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定によ
  ることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。
 四 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後
  六月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。
2 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
 (労働審判によらない労働審判事件の終了)
第二十四条 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解
 決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
2 第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合にお
 いて、同条第一項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審
 判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。
 (費用の負担)
第二十五条 裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第十八条及び第二十一条第五項に規定する場合を除
 く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用
 の負担を命ずる決定をすることができる。
 (事件の記録の閲覧等)
第二十六条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若
 しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求す
 ることができる。
2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条の規定は、前項の記録について準用する。
 (訴訟手続の中止)
第二十七条 労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判
 事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。
 (即時抗告)
第二十八条 第三条第一項及び第二項、第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項並びに第二十五条の
 規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 (非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
第二十九条 労働審判事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編(第三条、第
 六条、第七条、第十条中民事訴訟に関する法令の規定中人証及び鑑定に関する規定を準用する部分、第十
 一条、第十三条、第十五条、第二十一条並びに第三十二条を除く。)並びに民事調停法(昭和二十六年法
 律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定を準用する。この場合において
 、非訟事件手続法第二十六条中「裁判前ノ手続及ビ裁判ノ告知ノ費用」とあるのは「労働審判事件ニ関ス
 ル手続ノ費用」と、民事調停法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」
 とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中
 「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「
 調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とある
 のは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。
 (最高裁判所規則)
第三十条 この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 (不出頭に対する制裁)
第三十一条 労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、
 五万円以下の過料に処する。
 (措置違反に対する制裁)
第三十二条 当事者が正当な理由がなく第二十九条において準用する民事調停法第十二条の規定による措置
 に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
 (評議の秘密を漏らす罪)
第三十三条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは
 労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
 (人の秘密を漏らす罪)
第三十四条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて
 知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 ただし、第九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
 施行する。
 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第二条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条中「争」を「争い」に改め、「又は」を削り、「(昭和二十六年法律第二百二十二号)」の
下に「若しくは労働審判法(平成十六年法律第四十五号)」を加え、「応ずる」を「応じ、又は同法第二
十一条第一項の規定による異議の申立てをしない」に改める。
 第三十二条第一項中「又は調停」を「、調停又は労働審判(労働審判法第二十条の規定による労働審判
をいう。第三十八条第三項において同じ。)」に、「見込」を「見込み」に改める。
 第三十八条第三項中「若しくは調停に応ずる」を「調停に応じ、若しくは労働審判法第二十一条第一項
の規定による異議の申立てをしない」に、「和解若しくは調停」を「和解、調停若しくは労働審判」に改
める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項を次のように改める。
1 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当
 該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
  一 民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十七条第三項の規定により
   和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
  二 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四
   条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があ
   つたものとみなされたとき。
 第九条第三項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。  
  三 労働審判法による労働審判手続の申立て   却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の
                          期日の終了前における取下げ
  第九条第四項中「同項第四号」を「同項第五号」に改める。
    第十四条中「若しくは調停」を「、調停若しくは労働審判」に改める。
  別表第一の一四の項中「申立て」の下に「又は労働審判法による労働審判手続の申立て」を加え、「調
 停を求める」を「調停又は労働審判を求める」に改める。
  別表第一の一七の項ホ中「第十七条第一項の規定による申立て」の下に「、労働審判法第四条第一項た
 だし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て」を加える。
 (民事執行法の一部改正)
第四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条第二項第六号中「又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)」を「若
 しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判」に、「又は調停が」を
 「若しくは調停が」に、「又は家庭裁判所」を「若しくは家庭裁判所」に改め、「地方裁判所)」の下に
 「又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所」を加える。
    第三十九条第一項第二号中「又は調停」を「、調停又は労働審判」に改め、同項第四号中「又は調停」
 を「若しくは調停」に改め、「正本」の下に「又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条
 第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の
 調書の正本」を加える。
  第四十二条第三項及び第百七十四条第一項中「若しくは調停」を「、調停若しくは労働審判」に改める。
 (民事保全法の一部改正)
第五条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第三十七条第五項中「申立てを」の下に「、本案が労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第一条に
 規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを」を加え、同条第六項中「事件」
 の下に「、同項の労働審判手続」を、「調停の成立」の下に「、労働審判(労働審判法第二十九条におい
 て準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条の規定による調停の成立及び労働審
 判法第二十四条第一項の規定による労働審判事件の終了を含む。)」を加え、同条第七項中「提起され」
 の下に「、又は労働審判法第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用
 する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされ」を加える。