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 トップ会議等一覧司法制度改革推進本部関連法令等

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の概要


司法制度改革推進本部

 対象事件
(1) 原則
1) 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
2) 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
(2) 対象事件からの除外
 (1)に該当する事件であっても、裁判員、その親族等に対する加害行為がなされるおそれがあるような事件については、例外的に、裁判官の合議体で取り扱うことができることとする制度を設ける。


 合議体の構成
(1) 裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とする。
(2) 第1回公判期日前の準備手続(公判前整理手続)を主宰した裁判所は、準備手続の結果、被告人が公訴事実を認めている場合において、当事者に異議がなく、かつ、事件の内容等を考慮して適当と認めるときは、事件を裁判官1人及び裁判員4人の合議体で取り扱うこととすることができる。


 裁判官・裁判員の権限及び評決
(1) 有罪・無罪の決定及び量刑の判断は、裁判官と裁判員の合議体の過半数であって、裁判官及び裁判員のそれぞれ1人以上が賛成する意見による。
(2) 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は、裁判官の過半数の意見による。


 裁判員の資格・選任手続等
(1) 衆議院議員の選挙権を有する者の中から、一年毎に無作為抽出で裁判員候補者名簿を作成する。裁判員は、その中から事件毎に無作為抽出する。
(2) 欠格事由及び就職禁止事由等に該当する者、不公平な裁判をするおそれがある者並びに当事者から理由を示さない不選任請求をされた者は、裁判員となることができない。
 辞退事由に該当する者は裁判員となることを辞退することができる。
(3) 裁判員は、公判期日への出頭義務、守秘義務等の義務を負う。義務違反その他一定の場合に、裁判員は解任される。
(4) 裁判員には、旅費、日当等を支給する。


 裁判員の参加する裁判の手続
(1) 第1回公判期日前の準備手続を必要的に行うものとする。
(2) 裁判員の証人に対する尋問、被告人に対する質問等に関する規定を設ける。


 その他
(1) 裁判員に対する請託・威迫行為、裁判員の秘密漏洩行為等について、刑事罰を設ける。
(2) 労働者は、裁判員であることを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(3) 何人も、氏名等の裁判員を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
(4) 担当事件に関する裁判員への接触を規制する。


※ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律概要図