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裁判所法の一部を改正する法律について(概要)

 司法修習生に対し国が給与を支給する制度を廃止し(第67条第2項の改正)、これに代えて、司法修習生に対し国が修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をいう。以下同じ。)を貸与する制度を導入する(第67条の2の新設)。
 
 概要
(1) 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習資金を貸与するものとする。
(2) 修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによるものとする。
(3) 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となったときは、その返還の期限を猶予することができるものとする。
(4) 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったときは、その修習資金の全部又は一部の返還を免除することができるものとする。
(5) 上記のほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所が定めるものとする。
 
 施行期日等
(1) この法律は、平成22年11月1日から施行するものとする。
(2) この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律について所要の整備をする。