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裁判所法等の一部を改正する法律について(概要) |
1 | 知的財産に関する事件における裁判所調査官の権限の拡大及び明確化(裁判所の専門的処理体制の一層の強化) | |
○ | 知的財産に関する事件において,裁判所調査官が,期日等において当事者に対する釈明や証人等に対する発問を行い,裁判官に対して意見を述べる等の権限を有する旨の規定等を設ける。 | |
2 | 知的財産の侵害に係る訴訟の審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化 | |
1) | 秘密保持命令の導入 | |
裁判所は,当事者等に対し,準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は開示してはならない旨を命ずることができる旨の規定等を設ける。 | ||
2) | 書類提出義務の有無に関する非公開審理手続の整備 | |
裁判所は,書類提出命令の審理に当たり,書類の提出を拒む正当な理由があるかどうかについて意見を聴くことが必要であると認めるときは,当事者等に対し,当該書類を開示することができる旨の規定等を設ける。 | ||
3) | 営業秘密が問題となる訴訟における公開停止の要件・手続の規定 | |
特許権等の侵害訴訟において,侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって営業秘密に該当するものにつき当事者等が当事者本人又は証人等として尋問を受ける場合について,憲法の認める範囲内で公開停止の要件・手続を明確に規定する。 | ||
3 | 特許権等の侵害に係る訴訟と特許等の無効の審判との関係の整理等 | |
○ | 特許権等の侵害訴訟等において,特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者等は,相手方に対しその権利を行使することができない旨の規定等を設ける。 | |
○ | 特許庁長官は,裁判所に対し,侵害訴訟等の訴訟記録のうち審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる旨の規定等を設ける(侵害訴訟と無効審判の連携の強化)。 |