内閣は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)附則第 一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平 成十七年四月一日とする。