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司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律について(概要) |
第1 | 司法試験法の一部改正 | ||
1 | 法科大学院及び司法修習との連携 | ||
○ | 司法試験は、法科大学院における法曹養成のための教育及び司法修習との有機的連携の下に行うものとする。 | ||
2 | 司法試験の方法・試験科目等 | ||
○ | 短答式試験及び論文式試験を同時期に実施する。 | ||
○ | 短答式試験の試験科目 | ||
(1)公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目)、(2)民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)、(3)刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目) | |||
○ | 論文式試験の試験科目 | ||
(1)公法系科目、(2)民事系科目、(3)刑事系科目、(4)選択科目(1科目) | |||
3 | 司法試験の受験資格 | ||
○ | 法科大学院を修了した者又は予備試験に合格した者 | ||
法科大学院を修了した日又は予備試験に合格した日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間内において、3回の範囲内で司法試験を受けることができる。 | |||
(注) | 「5年に3回」の受験期間・回数制限に該当した場合であっても、その5年の期間を経過し、かつ、最後の司法試験の受験から2年以上経過している場合には、他の受験資格に基づいて司法試験を再度受けることを認める。これにより、受験者は、いずれの5年間においても3回の範囲内で司法試験を受けることが認められる制度設計となる。 | ||
4 | 予備試験 | ||
○ | 法科大学院修了者と同等の学識、能力及び法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とするものとする。 | ||
○ | 短答式試験、論文式試験及び口述試験を行う。 | ||
○ | 短答式試験の試験科目 | ||
(1)憲法、(2)行政法、(3)民法、(4)商法、(5)民事訴訟法、(6)刑法、(7)刑事訴訟法、(8)一般教養科目 | |||
○ | 論文式試験の試験科目:短答式試験の科目及び法律実務基礎科目 | ||
○ | 口述試験の試験科目:法律実務基礎科目 | ||
5 | 司法試験委員会 | ||
○ | 司法試験管理委員会を改組し、司法試験委員会を設置する。 | ||
○ | 司法試験考査委員及び予備試験考査委員を置く。 | ||
《経過措置等(附則関係)》 | |||
○ | 実施時期等 | ||
新司法試験は、平成18年から実施する。 | |||
予備試験は、平成23年から実施する。 | |||
現行司法試験は、平成22年まで実施する。 | |||
○ | 受験者は、同一年においては、あらかじめ選択するところによって、新司法試験又は現行司法試験のいずれかのみを受けることができるものとする。 | ||
○ | 法科大学院の在学者又は修了者が現行司法試験を受けた場合に、これを受験回数制限の対象として算入する(法科大学院の修了前の受験については、修了前2年間の受験のみを算入する。)。 | ||
第2 | 裁判所法の一部改正 | ||
司法修習生の修習期間を、少なくとも1年間に短縮するものとする。 |