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 トップ会議等一覧司法制度改革推進本部関連法令等

司法制度改革推進法の概要

 制定の必要性及び趣旨
 司法制度改革審議会意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)を総合的かつ集中的に推進するため,その基本的な理念及び方針,国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに,司法制度改革推進本部を設置する等の必要がある。


 法律案の内容
(1) 目的
 司法制度改革について,その基本的な理念及び方針,国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに,司法制度改革推進本部を設置すること等により,これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
(2) 基本理念
 司法制度改革は,国民がより容易に利用できるとともに,公正かつ適正な手続の下,より迅速,適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し,高度の専門的な法律知識,幅広い教養,豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り,並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し,もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。
(3) 国等の責務
 国は,基本理念にのっとり,司法制度改革に関する施策を総合的に策定し,実施する責務を有する。
 日本弁護士連合会は,弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ,基本理念にのっとって,司法制度改革の実現のため必要な取組を行うように努めるものとする。
(4) 基本方針
 司法制度改革は,基本理念にのっとって必要な制度の整備等を図るとの基本方針に基づき,推進されるものとする。
(5) 法制上の措置等
 政府は,基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(6) 司法制度改革推進計画
 司法制度改革推進計画の作成等に係る所要の規定を置く。
(7) 司法制度改革推進本部
 司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため,内閣に司法制度改革推進本部を置くこととし,その所掌事務,組織,事務局等に係る所要の規定を置くとともに,本部は,その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。


 施行期日
 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(司法制度改革推進法の施行期日を定める政令(平成13年政令第371号)により平成13年12月1日