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知的財産高等裁判所設置法
(平成十六年法律第百十九号)
(趣旨) 第一条 この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法 の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実 及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必 要な事項を定めるものとする。 (知的財産高等裁判所の設置) 第二条 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため 、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、 東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。 一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しく は育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規 定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてし た終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの 二 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項の訴え、実用新案法(昭和三十四年法 律第百二十三号)第四十七条第一項の訴え、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一 項の訴え又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十三条第一項(同法第六十八条第五項にお いて準用する場合を含む。)の訴えに係る訴訟事件 三 前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件 四 第一号若しくは第二号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併 合して審理されるべき訴訟事件 (知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等) 第三条 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定める。 2 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずる。 (知的財産高等裁判所の司法行政事務) 第四条 知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うの は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを 総括する。 2 前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が 、その議長となる。 (知的財産高等裁判所事務局) 第五条 知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務 局を置く。 附 則 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |