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知的財産高等裁判所設置法について(概要) |
1 | 法案の目的 | ||
我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い,知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ,知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため,知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置する。 | |||
2 | 法案の概要 | ||
(1) | 設置 | ||
東京高等裁判所に,知的財産高等裁判所を設けるものとする。 | |||
(2) | 取扱事件 | ||
東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち,知的財産に関する事件を取り扱うものとする。 | |||
(3) | 司法行政事務等 | ||
○ | 知的財産高等裁判所が司法行政事務を行うのは,知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし,知的財産高等裁判所長が,これを総括するものとする。 | ||
○ | 知的財産高等裁判所事務局を置くものとする。 |