首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ会議等一覧司法制度改革推進本部関連法令等

仲 裁 法 の 概 要

 基本方針
 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化の一環として,国際商事仲裁模範法(以下「模範法」という。)に沿った内容の新法を制定する(模範法は,国際連合国際商取引法委員会が作成し,国連総会決議において各国にその採用が推奨されている。)。


 法律の概要
(1)  仲裁合意関係
  •  仲裁合意の対象となる紛争を,当事者が和解をすることができるものとする。
  •  仲裁合意を要式契約に改め,書面又は電子メール等に契約内容が記録されている場合でなければ,効力を有しないものとする。
  •  仲裁合意の対象紛争については訴訟の提起ができず,これに反して提起された訴訟は,被告の申立てにより却下されるものとする。
(2)  仲裁手続関係
  •  仲裁手続のルールは,原則として当事者の定めるところによる。
  •  当事者間の合意がない場合の仲裁人の数を2人から3人に改める。
  •  仲裁手続における請求は,時効が中断するものとする。
  •  その他仲裁手続に関する所要の規定を整備する。
(3)  仲裁判断関係
  •  仲裁判断書の記載事項を定める等,仲裁判断に関する規定を整備する。
  •  仲裁判断書の裁判所への預置制度を廃止する。
  •  仲裁判断の取消事由並びに承認及び執行の拒絶事由を整備する。
(4)  その他
  •  仲裁判断の取消し,執行等の申立て,仲裁人の選任,忌避及び解任の申立て等についての裁判所の手続を,決定手続とする。
  •  消費者と事業者間の仲裁合意及び労働者と使用者間の個別労働関係紛争についての仲裁合意につき,消費者又は労働者の保護のため,特則を設ける。
  •  公示催告手続及ビ仲裁手続に関する法律のうち,「第8編 仲裁手続」を削除し,同法の題名を「公示催告手続ニ関スル法律(仮称)」と改める。
  •  公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(仲裁法の施行期日を定める政令(平成15年政令第544号)により平成16年3月1日) から施行する。


※ 仲裁法の概要図(PDF)