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仲裁法の施行期日を定める政令

(平成15年政令第544号)

 内閣は、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 仲裁法の施行期日は、平成十六年三月一日とする。