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司法制度改革推進計画

平成14年3月19日
閣 議 決 定



I はじめに

1 本計画の趣旨
 本計画は、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日)の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)に関し政府が講ずべき措置について、II以下のとおり、その全体像を示すとともに、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき、措置内容、実施時期、法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。

2 司法制度改革推進に当たっての基本的な考え方
 社会の複雑・多様化、国際化等がより一層進展する中で、行政改革を始めとする社会経済の構造改革を進め、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後監視・救済型社会への転換を図り、自由かつ公正な社会を実現していくためには、その基礎となる司法の基本的制度が新しい時代にふさわしく、国民にとって身近なものとなるよう、国民の視点から、これを抜本的に見直し、司法の機能を充実強化することが不可欠である。
 政府は、このような認識に立ち、本部を中心に、本計画に従って、司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することとする。
 司法制度改革を推進するに当たっては、司法制度改革推進法に定める基本理念にのっとり、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することとするものとし、同法に定める基本方針に基づく施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずることとする。

3 最高裁判所、日本弁護士連合会における取組
 司法制度改革は、政府のみならず、最高裁判所(以下「最高裁」という。)、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)も含め全体として総合的かつ集中的に推進されることが重要であることにかんがみ、最高裁に対し、司法制度改革に関する施策を総合的に策定・実施することを期待するとともに、日弁連に対し、司法制度改革の実現のため必要な取組を行うことを期待する。



II 国民の期待に応える司法制度の構築

 国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、以下に述べるところに従い、改革を推進する。

第1 民事司法制度の改革

 国民の期待に応える司法制度を構築するとの観点から、民事司法制度の改革については、まず、国民が司法を通じてより迅速、適切かつ実効的に権利・利益を実現することができるようにするため、民事裁判の充実・迅速化、知的財産権関係事件等の専門的知見を要する事件及び労働関係事件への対応強化、家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実並びに民事執行制度の強化を図るための措置を講ずる。
 次に、国民が司法制度をより容易に利用することができるようにするため、裁判所へのアクセスの拡充を図るための措置を講ずる。
 また、国民がそのニーズに応じて多様な紛争解決手段を選択することができるようにするため、裁判外の紛争解決手段(以下「ADR」という。)について、その拡充・活性化を図るための措置を講ずる。
 さらに、司法の行政に対するチェック機能の強化を図るための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 民事裁判の充実・迅速化
 民事訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標とし、以下の方策等を実施する。
(1) いわゆる計画審理を一層推進するため、審理計画を定めるための協議をすることを義務付けることとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
(2) 訴えの提起前の時期を含め当事者が早期に証拠を収集するための手段を拡充することとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)

2 専門的知見を要する事件への対応強化
 専門的知見を要する事件の審理期間をおおむね半減することを目標とし、以下の方策等を実施する。
(1) IIの第1の1のとおり、民事裁判の充実・迅速化に関する方策等について、必要な対応を行う。
(2) 各種専門領域における法曹以外の専門家が、専門委員として、その分野の専門技術的見地から、裁判の全部又は一部に関与し、裁判官をサポートする訴訟手続への新たな参加制度(専門委員制度)について、裁判所の中立・公平性を確保することなどに十分配慮しつつ、それぞれの専門性の種類に応じて個別に導入の在り方を検討する。(本部及び法務省)
(3) 鑑定制度を改善することとし、所要の法案を提出するなど所要の措置を講ずる(法案提出につき平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
(4) IIIの第2及び第3の3のとおり、法曹の専門性の強化について、必要な対応を行う。

3 知的財産権関係事件への総合的な対応強化
(1) 知的財産権関係訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標とし、以下の方策等を実施する。
ア IIの第1の1及び2のとおり、民事裁判の充実・迅速化に関する方策等について、必要な対応を行う。
イ 東京・大阪両地方裁判所の専門部を実質的に「特許裁判所」として機能させるため、特許権、実用新案権等に関する訴訟事件について東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化を図ることとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
ウ IIIの第3の6のとおり、弁理士の特許権等の侵害訴訟における代理権の付与及び能力担保のための研修について、必要な対応を行う。
エ IIIの第2及び第3の3のとおり、法曹の専門性の強化について、必要な対応を行う。
(2) 日本知的財産仲裁センターや特許庁(判定制度)等のADRを拡充・活性化するとともに、これと訴訟との連携を図ることとし、逐次、所要の措置を講ずる。(経済産業省及び関係府省)

4 労働関係事件への総合的な対応強化
(1) 労働関係訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標とし、IIの第1の1及び2並びにIIIの第2及び第3の3のとおり、民事裁判の充実・迅速化に関する方策、法曹の専門性の強化等について、必要な対応を行う。
(2) 労働関係事件に関し、民事調停の特別な類型として、雇用・労使関係に関する専門的な知識経験を有する者の関与する労働調停の導入を図ることとし、遅くとも本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(3) 労働委員会の救済命令に対する司法審査の在り方、雇用・労使関係に関する専門的な知識経験を有する者の関与する裁判制度の導入の当否、労働関係事件固有の訴訟手続の整備の要否について検討し、遅くとも本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部及び厚生労働省)

5 家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実

(1) 人事訴訟等の家庭裁判所への一本化
 離婚など家庭関係事件(人事訴訟等)を家庭裁判所の管轄へ移管し、離婚訴訟等への参与員制度の導入など体制を整備することとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)

(2) 簡易裁判所の管轄拡大、少額訴訟手続の対象事件の訴額上限の大幅引上げ

ア 簡易裁判所の事物管轄について、経済指標の動向等を考慮して、対象事件の訴訟の目的の価額の上限を引き上げることとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
イ 少額訴訟手続の対象事件の訴訟の目的の価額の上限を大幅に引き上げることとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)

6 民事執行制度の強化
(1) 不動産執行妨害への対策などについて民事執行制度を改善することとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(法務省)
(2) 家事審判・調停等により定められた少額定期給付債務の履行確保のための制度を整備することとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(法務省)

7 裁判所へのアクセスの拡充

(1) 利用者の費用負担の軽減
ア 訴え提起の手数料
 (ア) 訴え提起の手数料について、訴訟の目的の価額に応じて順次加算して算出するいわゆるスライド制を維持しつつ、必要な範囲でその低額化を行うこととし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
 (イ) 簡易裁判所の少額訴訟事件の訴え提起の手数料について、定額制の導入を含め検討し、平成15年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部)

イ 弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い
 弁護士報酬の敗訴者負担制度について、不当に訴えの提起を萎縮させないよう、敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲及びその取扱いの在り方、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め方等制度設計について検討した上で、一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入することとし、所要の法案を提出する(遅くとも平成16年通常国会を予定)。(本部)

ウ 訴訟費用額確定手続
 訴訟費用額確定手続を簡素化することとし、平成15年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部)

(2) 民事法律扶助の拡充
 民事法律扶助制度について、対象事件・対象者の範囲、利用者負担の在り方、運営主体の在り方等につき更に総合的・体系的な検討を加えた上で、一層充実することとし、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)

(3) 裁判所の利便性の向上

ア 司法の利用相談窓口・情報提供
 司法の利用相談窓口を裁判所、弁護士会、地方公共団体等において充実させ、インターネット上のホームページ等を活用したネットワーク化の促進により、ADR、法律相談、法律扶助制度を含む司法に関する総合的な情報提供を強化するための方策を検討し、逐次、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)
イ 裁判所の配置
 裁判所の配置について、人口、交通事情、事件数等を考慮し、見直しに関する検討を行う。(本部)

(4) 被害救済の実効化

ア 損害賠償額の認定
 損害賠償の額の認定に関する制度について検討する。(法務省)
イ 少額多数被害への対応
 いわゆる団体訴権の導入、導入する場合の適格団体の決め方等について、法分野ごとに、個別の実体法において、その法律の目的やその法律が保護しようとしている権利、利益等を考慮した検討を行う。(内閣府、公正取引委員会及び経済産業省)

8 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化

(1) ADRに関する関係機関等の連携強化
ア ADRの拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するため、平成14年半ばころまでに関係省庁等の連絡会議を設置するとともに、関係諸機関による連絡協議会の体制が早期に整備されるよう所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)
イ 訴訟、ADRを含む紛争解決に関する総合的な相談窓口を充実させるとともに、インターネット上の閲覧窓口である総合窓口サイト(ポータル・サイト)など情報通信技術を活用した関係機関等の連携を図ることにより、手続、機関等に関しいわゆるワンストップでの情報提供を実現するための方策を検討し、平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)
ウ ADRの担い手の確保について、人材、紛争解決事例等の情報の開示・共有を促進した上で、必要な知識・技能に関する研修等を充実させる方策を検討し、平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)

(2) ADRに関する共通的な制度基盤の整備

ア 国際的動向を見つつ、仲裁法制(国際商事仲裁を含む。)を整備することとし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
イ 総合的なADRの制度基盤を整備する見地から、ADRの利用促進、裁判手続との連携強化のための基本的な枠組みを規定する法律案を提出することも含めて必要な方策を検討し、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部)
ウ IIIの第3の6のとおり、隣接法律専門職種など法曹以外の専門家のADRにおける活用及び弁護士法第72条の規制対象の予測可能性の確保について、必要な対応を行う。

9 司法の行政に対するチェック機能の強化
 行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査の在り方に関して、「法の支配」の基本理念の下に、司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討を行い、遅くとも本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

第2 刑事司法制度の改革

 刑事司法は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、的確に犯罪を認知・検挙し、公正な手続を通じて、事案の真相を明らかにし、適正かつ迅速に刑罰権の実現を図ることにより、社会の秩序を維持し、国民の安全な生活を確保することを目的とする。刑事司法が、その目的を十分かつ適切に果たすことによって、国民の期待に応えていくため、刑事司法制度の改革について、刑事裁判の充実・迅速化、被疑者・被告人の公的弁護制度の整備、検察審査会の一定の議決に対するいわゆる法的拘束力の付与、新たな時代に向けた捜査・公判手続の整備、犯罪者の改善更生及び被害者等の保護を図るための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 刑事裁判の充実・迅速化
(1) 刑事裁判の充実・迅速化を図るための方策として、充実した争点整理のための新たな準備手続の創設及び証拠開示の拡充並びに連日的開廷の確保のための関連諸制度の整備を行うこととし、所要の法案を提出する(平成16年通常国会を予定)。(本部)
(2) 直接主義・口頭主義の実質化を図るための関連諸制度の在り方、裁判所の訴訟指揮の実効性を担保する具体的措置等について検討する。(本部)
(3) IIの第2の2及びIIIの第3の3のとおり、連日的開廷による充実かつ集中した審理を実現するため公的刑事弁護制度の整備及び弁護士の執務体制の強化を行い、弁護人が個々の刑事事件に専従することができるような体制を確立することについて、必要な対応を行うとともに、IIIの第1の2のとおり、裁判所、検察庁の人的体制の充実・強化について、必要な対応を行う。

2 被疑者・被告人の公的弁護制度の整備
(1) 被疑者に対する公的弁護制度を導入して被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備することとした上、その運営主体は公正中立な機関とし、適切な仕組みによりその運営のためにいわゆる公的資金を導入することとして、所要の法案を提出する(平成16年通常国会を予定)。(本部)
(2) 少年審判手続における公的付添人制度について、積極的な検討を行う。(本部)

3 公訴提起の在り方
 検察審査会の一定の議決に対しいわゆる法的拘束力を付与する制度を導入することとし、所要の法案を提出する(平成16年通常国会を予定)。(本部)

4 新たな時代における捜査・公判手続の在り方
(1) 新たな時代に対応し得る捜査・公判手続の在り方
ア いわゆる刑事免責制度等新たな捜査手法の導入の是非並びに参考人の協力確保及び保護のための方策について、憲法の人権保障の趣旨を踏まえながら、今後の我が国の社会・経済の変化やそれに伴う犯罪情勢・動向の変化等に応じた適切な制度の在り方を多角的な見地から検討する。(警察庁及び法務省)
イ IIの第3の2のとおり、国際捜査・司法共助制度の一層の拡充・強化について、必要な対応を行う。

(2) 被疑者・被告人の身柄拘束に関連する問題

ア 被疑者・被告人の不適正な身柄拘束を防止・是正するため、引き続き、刑事手続全体の中で、制度面、運用面の双方において改革、改善のための検討を行う。(警察庁、法務省及び国土交通省)
イ 被疑者の取調べの適正を確保するため、その取調べ過程・状況につき、取調べの都度、書面による記録を義務付ける制度を導入することとし、平成15年半ばころまでに、所要の措置を講ずる。(警察庁、防衛庁、総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省)

5 犯罪者の改善更生、被害者等の保護
(1) 犯罪者の矯正処遇及び更生保護に関わる制度及び人的体制(保護司制度に関わるものを含む。)の充実に配慮し、所要の措置を講ずる。(法務省)
(2) 刑事手続の中での被害者等の保護等への配慮について検討する。(警察庁及び法務省)
(3) 被害者等への精神的、経済的ケアも含めた社会的支援体制を整備することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

第3 国際化への対応

 グローバル化が進む世界の中で、司法の役割を強化し、その国際的対応力を強めることが一層重要となっているとの認識の下に、民事司法の国際化、刑事司法の国際化、法整備支援の推進及び弁護士の国際化を図るための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 民事司法の国際化
(1) 国際的な民事事件の増大に対応するため、IIの第1の1から3までのとおり、知的財産権関係事件への総合的な対応強化を始めとする民事司法制度の一層の充実・迅速化について、必要な対応を行う。
(2) IIの第1の8のとおり、仲裁法制(国際商事仲裁を含む。)の整備について、必要な対応を行う。

2 刑事司法の国際化
 国際的な犯罪の増加に対応するため、国際捜査・司法共助制度について、適正手続の保障の下、一層拡充・強化することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(警察庁、法務省、外務省及び国土交通省)

3 法整備支援の推進
 開発途上国に対する法整備支援を引き続き推進する。(本部、法務省、外務省及び文部科学省)

4 弁護士の国際化
(1) 弁護士が国際化時代の法的需要に十分対応できるようにするため、IIIの第2及び第3の3のとおり、弁護士の専門性及び執務態勢の強化について、必要な対応を行うほか、国際交流の推進、法曹養成段階における国際化の要請への配慮等により、国際化への対応を抜本的に強化することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(本部、法務省、外務省及び文部科学省)
(2) 弁護士と外国法事務弁護士等との提携・協働を積極的に推進する見地から、特定共同事業の要件緩和等を行うこととし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)



III 司法制度を支える体制の充実強化

 高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図るため、以下に述べるところに従い、改革を推進する。

第1 法曹人口の拡大

 現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。
 また、全体としての法曹人口の増加を図る中で、裁判官、検察官の大幅な増員や裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の適正な増加を含む司法を支える人的基盤の充実を図ることが必要であり、そのため、各種の制度改革の進展や社会の法的需要を踏まえるとともに、その制度等を効率的に活用しつつ、必要な措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 法曹人口の大幅な増加
 現行司法試験の合格者数を、平成14年に1,200人程度に、平成16年に1,500人程度に増加させることとし、所要の措置を講ずる。(法務省)

2 裁判所、検察庁等の人的体制の充実
(1) 本部の設置期間中においても、裁判官、検察官の必要な増員を行うこととし、所要の措置を講ずる。(法務省)
(2) 本部の設置期間中においても、裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の質・能力の向上を一層推進するとともに、その必要な増加を図ることとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
(3) (1)、(2)に掲げる措置のほか、司法を支える人的基盤の充実強化を図るため、司法制度改革審議会意見が提言しているところを踏まえた所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)

第2 法曹養成制度の改革

 司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的な法律知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力、職業倫理等が広く求められることを踏まえ、法曹養成に特化した教育を行う法科大学院を中核とし、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を整備することとし、そのための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 法科大学院
 司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、学校教育法上の大学院としての法科大学院に関する制度を設けることとし、平成16年4月からの学生の受入れ開始が可能となるよう、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)

2 司法試験
(1) 法科大学院の教育内容を踏まえた新たな司法試験を法科大学院の最初の修了者を対象とする試験から実施することとし(ただし、新司法試験実施後も5年間程度は併行して現行司法試験を引き続き実施するとともに、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための適切な途を確保することとする。)、所要の法案を提出するなど所要の措置を講ずる(法案提出につき平成14年末までを予定)。(本部)
(2) 現行司法試験の合格枠制の実施は、平成15年までとし、合格枠制の廃止について、所要の法案を提出する(法案提出につき平成14年末までを予定)。(本部及び法務省)

3 司法修習
(1) 新司法試験実施後の司法修習が、司法修習生の増加に実効的に対応するとともに、法科大学院での教育内容をも踏まえ、実務修習を中核として位置付けつつ、修習内容を適切に工夫して実施されるよう、司法修習の具体的な内容等について、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討を行い、少なくとも主要な事項の枠組みについて結論を得る。また、併せて、司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。(本部)
(2) 司法研修所の管理・運営について、法曹三者の協働関係を一層強化するとともに、法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けることに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

4 継続教育
 法曹の継続教育に関する態勢を総合的、体系的に整備することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(法務省及び文部科学省)

5 新たな法曹養成制度の円滑な実施に向けて
 法科大学院の設置認可及び第三者評価(適格認定)のための基準について、その内容を公表し、周知を図ることとし、平成15年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)

第3 弁護士制度の改革

 今後の社会・経済の進展に伴い、法曹に対する需要が、量的に増大するとともに、質的にも一層多様化・高度化していくことが予想される中で、国民が、そのニーズに即した高い質の法的サービスを受けるためには、弁護士が、社会の広範かつ多様なニーズに一層積極的かつ的確に対応することが必要となる。
 このような認識の下に、弁護士制度について、弁護士の活動領域の拡大、弁護士へのアクセスの拡充、弁護士の執務態勢の強化、弁護士会運営の透明化及び弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備について、日弁連における検討状況を踏まえた検討及び必要な場合の所要の措置を行うとともに、弁護士の専門性の強化及び国際化、倫理教育の強化、隣接法律専門職種(司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など)の活用等並びに企業法務等の位置付けに関する措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
 なお、弁護士制度改革については、このほか、日弁連に対しても、そのための積極的な取組を行うことを期待する。

1 弁護士の活動領域の拡大
 弁護士の公務就任の制限及び営業等の許可制について、届出制に移行することによる自由化を図ることに関し、日弁連における検討状況も踏まえた上で検討し、必要な法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
2 弁護士へのアクセス拡充

(1) 法律相談活動等の充実
 弁護士会の法律相談センター等の設置を進めることについて、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(法務省)

(2) 弁護士報酬の透明化・合理化
 弁護士報酬の透明化・合理化の見地からの、個々の弁護士の報酬情報の開示・提供の強化、報酬契約書の作成の義務化、依頼者に対する報酬説明義務等の徹底等について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

3 弁護士の執務態勢の強化・専門性の強化
(1) 弁護士の執務態勢を強化するとともに、その専門性を強化するため、法律事務所の共同化・法人化、弁護士と隣接法律専門職種などによる協働化・総合事務所化(いわゆるワンストップ・サービス化)等を実効的に推進するために必要な方策について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(2) IIIの第2の4のとおり、弁護士の専門性の強化について、必要な対応を行う。

4 弁護士の国際化
(1) IIの第3の4のとおり、弁護士の国際化について、必要な対応を行う。
(2) IIの第3の4のとおり、弁護士と外国法事務弁護士との特定共同事業の要件緩和等について、必要な対応を行う。
(3) IIの第3の3のとおり、開発途上国に対する法整備支援の推進について、必要な対応を行う。

5 弁護士会の在り方

(1) 弁護士会運営の透明化
 弁護士会の会務運営について弁護士以外の者の関与を拡大するなど国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することを始め、弁護士会運営の透明化を図ることについて、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備等

ア 弁護士会による綱紀・懲戒手続の透明化・迅速化・実効化を図ることについて、日弁連における検討状況も踏まえた上で検討し、必要な法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
イ 法曹養成段階での倫理教育の強化について、逐次、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)

6 隣接法律専門職種の活用等
(1) 訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、次の措置を講ずる。
ア 司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与するとともに、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(法務省)
イ アに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
ウ 弁理士の特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)における代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(経済産業省)
エ ウに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(経済産業省)
オ 税理士について、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認める。(財務省)(平成13年法律第38号により措置済み)
(2) ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種等の有する専門性の活用を図ることとし、その関与の在り方を弁護士法第72条の見直しの一環として、個別的に検討した上で、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)
(3) 弁護士法第72条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保することとし、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
(4) IIIの第3の3のとおり、いわゆるワンストップ・サービス実現のための弁護士と隣接法律専門職種などによる協働の推進について、必要な対応を行う。

7 企業法務等の位置付け
(1) 法律事務における企業法務等の位置付けについて検討し、少なくとも、司法試験合格後に民間等における一定の実務経験を経た者に対して一定の具体的条件の下に法曹資格を付与することについて、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
(2) いわゆる特任検事、副検事、簡易裁判所判事の経験者の活用等を検討し、少なくとも、いわゆる特任検事経験者に対して法曹資格を付与するための所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)

第4 検察官制度の改革

 検察官は、公益の代表者として、特に刑事に関して極めて重大な職責を負っており、その権限を常に厳正かつ公平に行使することが求められているほか、今後の社会構造の変化、科学技術の革新、国際化等の一層の進展に伴って生ずる新しい形態の犯罪や高度な専門的知見を要する犯罪にも的確に対応する必要がある。このような認識の下に、検察官制度について、検察の厳正・公平性に対する国民の信頼を確保する観点からの人事・教育制度の抜本的見直しなど検察官の意識改革のための方策や、検察官の能力・資質の向上のための新たな研修制度の導入、検察庁の運営に国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みの整備を図るための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 検察官に求められる資質・能力の向上等
(1) 検事が一定期間、国民の意識・感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度の整備のための所要の措置を平成15年末までに講ずるなど、逐次、検察官の意識改革のための所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
(2) 各種の専門的知見を要する分野についての知識・経験を習得・向上させるための研修制度及び刑事司法制度の改革に対応した立証活動等の能力の向上を図るための研修制度を導入するなど、逐次、検察官の能力・資質の向上を図るための所要の措置を講ずる。(法務省)

2 検察庁運営への国民参加
 検察庁運営について、国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することとし、検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することに関する所要の法案を提出するなど所要の措置を講ずる(法案提出につき平成16年通常国会を予定)。(本部及び法務省)

第5 裁判官制度の改革

 司法の役割の重要性が増大する中にあって、これに的確に対応し、各種の紛争を公正かつ透明な法的ルールの下で適正かつ迅速に解決していくためには、裁判官の果たすべき役割がより一層重要なものとなる。
 このような認識の下に、裁判官制度について、国民が求める裁判官を安定的に確保することができるように、給源の多様化・多元化、裁判官の任命手続及び人事制度の見直し、裁判所の運営に国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みの整備について、最高裁における検討状況を踏まえた検討及び必要な場合の所要の措置を行うとともに、最高裁判所裁判官の選任等の在り方に関する検討を行う。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
 なお、裁判官制度改革については、このほか、最高裁に対しても、そのための積極的な取組を行うことを期待する。
1 給源の多様化・多元化
(1) 原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備することについて、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、平成15年末までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(2) 特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消の条件整備に資する方策について、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(3) いわゆる弁護士任官の推進について、最高裁及び日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

2 裁判官の任命手続の見直し
 最高裁に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べる機関を設置するとともに、その機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき適任者の選考に関する判断を行い得るように適切な仕組みを整備することについて、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

3 裁判官の人事制度の見直し
(1) 裁判官の人事評価について、可能な限りその透明性・客観性を確保するための仕組みを整備することに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(2) 裁判官の報酬の進級制(昇給制)の在り方について、報酬の段階の簡素化を含め、検討する。(本部)

4 裁判所運営への国民参加
 裁判所運営について、国民の意見を反映することが可能となるような仕組みを整備することに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

5 最高裁裁判官の選任等の在り方について
(1) 最高裁裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置を検討する。(本部)
(2) 最高裁裁判官の国民審査制度について、審査の対象となる裁判官に関する情報開示の充実に努めるなど制度の実効性を高めるための措置を検討する。(本部及び総務省)

第6 法曹等の相互交流の在り方

 国民の期待と信頼に応え得る法曹を育成・確保するため、法律専門職(裁判官、検察官、弁護士及び法律学者)間の人材の相互交流の促進を図るための方策を検討し、逐次、所要の措置を講ずる。(法務省)


IV 司法制度の国民的基盤の確立

 国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、以下に述べるところに従い、改革を推進する。

第1 国民的基盤の確立(国民の司法参加)

 司法への国民の主体的参加を得て、司法の国民的基盤をより強固なものとして確立するため、刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入を始めとして、現行の参加制度の改革を含め、様々な場面における適切な参加の仕組みの整備を図るための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入
 司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、刑事訴訟手続において、広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度(いわゆる裁判員制度)を導入することとし、所要の法案を提出する(平成16年通常国会を予定)。(本部)

2 その他の分野における参加制度の拡充
(1) IIの第1の2のとおり、民事裁判における専門委員制度の導入について、必要な対応を行う。
(2) IIの第2の3及び5のとおり、検察審査会の一定の議決に対しいわゆる法的拘束力を付与する制度の導入及び保護司制度の拡充について、必要な対応を行う。
(3) IIIの第5の2のとおり、最高裁に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べる機関を設置することについて、必要な対応を行う。
(4) IIIの第4の2のとおり、検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することを含め、検察庁の運営について、国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することについて、必要な対応を行うとともに、IIIの第3の5及び第5の4のとおり、弁護士会及び裁判所の運営に国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みの整備について、必要な対応を行う。

第2 国民的基盤の確立のための条件整備

 司法の国民的基盤を確立するための条件整備を行うため、分かりやすい司法の実現、司法教育の充実、司法に関する情報公開の推進を図るための措置を講ずる。
 これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1 分かりやすい司法の実現
 司法を国民の視点に立った分かりやすいものとする観点も含め、基本法制の改正作業を引き続き迅速に進める。(法務省)

2 司法教育の充実
 学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策を検討し、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(法務省及び文部科学省)

3 司法に関する情報公開の推進
 検察庁における情報公開・提供を引き続き推進する。(法務省)