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日本弁護士連合会司法制度改革推進計画−さらに身近で信頼される弁護士をめざして−2002年3月19日
はじめに日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日。以下「審議会意見」という。)が、提起した諸改革、すなわち「国民にとって、より利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法とするため、国民の司法へのアクセスを拡充するとともに、より公正で、適正かつ迅速な審理を行い、実効的な事件の解決を可能とする制度を構築する」こと(制度的基盤の整備)、「高度の専門的な法的知識を有することはもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け、社会の様々な分野において厚い層をなして活躍する法曹を獲得する」こと(人的基盤の拡充)、さらに「国民は、一定の訴訟手続への参加を始め各種の関与を通じて司法への理解を深め、これを支える」こと(国民の司法参加)などの意義及び重要性にかんがみ、日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第13条)と国民主権(同前文、第1条)を真の意味において実現する観点から、その確実な実現に向け、積極的にこれに取り組む。この計画は、審議会意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革に対し、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみて、日弁連が取り組むべき改革諸課題につき、その取組等の内容を明らかにするものである。 I 国民の期待に応える司法制度−制度的基盤の整備−すべての国民を平等・対等の地位に置き、公平な第三者が適正な手続を経て公正かつ透明なルール・原理に基づいて判断を示すという司法の在り方に照らし、制度的基盤の整備は、民事司法においては、何よりも利用者の観点からなされなければならない。また刑事司法においては、被疑者・被告人の防御権の保障等憲法の人権保障の理念を踏まえたものでなければならない。第1 民事司法制度の改革迅速な審理により民事司法による事案の解決を早めることは権利の迅速な実現のために必要なことである。しかし、迅速化のためには、裁判官や裁判所の人的・物的体制の拡充が不可欠の前提である。同時に、迅速な裁判は、充実した裁判、納得の得られる裁判、公平・適正な裁判でなければならない。また、三権分立ないし抑制・均衡システムの中で、従前にもまして司法の果たすべき役割が一層重要となることを踏まえ、司法の行政に対するチェック機能の強化を図る必要がある。 1 民事裁判の充実・迅速化
2 専門的知見を要する事件への対応強化
3 知的財産権関係事件への総合的な対応強化 (1) 知的財産権関係事件への総合的な対応強化を推進するため、弁護士の専門化に関し、逐次所要の取組を行う。なお、当事者の利益を害しない裁判管轄制度の在り方に関し、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。また、裁判官等の人材の育成・増強等人的基盤の強化、裁判所の執務態勢の整備・強化等に関しても、必要な提言等を行う。 (2) 日本知的財産仲裁センターや特許庁(判定制度)等のADRの拡充・活性化、訴訟との連携につき、必要な検討を経たうえ、逐次所要の取組を行う。 4 労働関係事件への総合的な対応強化 (1) 労働関係事件の適正・迅速な解決を実現するため、及び弁護士の専門性を強化するための方策について、逐次必要な取組を行う。なお、裁判官の専門性を強化する方策についても、必要な提言等を行う。 (2) 専門的な知識経験を有する者の関与する労働調停に関し、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。 (3) 労働参審制など雇用・労使関係に関する専門的な知識経験を有する者の関与する裁判制度の導入、及び労働委員会の救済命令に対する司法審査の在り方等について、必要な提言等を行う。 5 家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実 (1) 離婚など家庭関係事件(人事訴訟等)の家庭裁判所への移管、家庭裁判所調査官の拡充など、家庭裁判所の機能の充実につき、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。 (2) 簡易裁判所の事物管轄や少額訴訟事件の上限の引き上げにつき、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。 6 民事執行制度の強化−権利実現の実効性確保−
7 裁判所へのアクセスの拡充 (1) 利用者の費用負担の軽減
(2) 民事法律扶助の拡充
(3) 裁判所の利便性の向上
(4) 被害救済の実効化
8 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化 (1) ADRの拡充・活性化の意義
(2) ADRに関する関係諸機関等の連携強化
(3) ADRに共通的な制度基盤の整備
9 司法の行政に対するチェック機能の強化
第2 刑事司法制度の改革刑事司法改革については、刑事手続が、その性質上、必然的に被疑者・被告人その他の関係者の権利の制約、制限を伴うものであるから、被疑者・被告人の防御権の保障等憲法の人権保障の理念を踏まえ、適切な制度を構築していくことが必要である。そうした刑事司法全体の制度設計に当たり、刑事手続に一般の国民の健全な社会常識を直截に反映させうる具体的な仕組みを導入すること(Ⅲの第1の1)は、刑事司法に対する国民の信頼を確保し、更にこれを高めていくために不可欠である。1 刑事裁判の充実・迅速化
2 公的弁護制度の整備 (1) 被疑者に対する公的弁護制度(運営主体は、個々の事件における弁護活動の自主性・独立性が損なうおそれのない、公正中立な機関とし、透明性・説明責任の確保等の要請を満たすものとする。)の導入に関し、必要な対応を行うとともに、被告人段階を含め、弁護体制を整備するため、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 (2) 公的弁護制度の財政上の整備に関し、必要な提言等を行う。 (3) 少年審判手続における公的付添人制度につき積極的な検討を行うこと
3 公訴提起の在り方
4 捜査・公判手続の在り方 (1) 被疑者・被告人の身柄拘束に関しては、その適正化のため、代用監獄、起訴前保釈制度、被疑者と弁護人の接見交通、令状審査、保釈請求に対する判断等につき、必要な提言等を行うとともに、制度改革・運用改善に伴う必要な対応を行う。 (2) 取調べの都度、取調べ過程・状況につき、少なくとも書面による記録を義務付ける制度を始めとして、これに加え、取調べ状況の録音、録画や弁護士の取調べへの立会い等、取調べの適正さを確保するための諸方策について、必要な提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。 5 犯罪者の社会復帰、被害者等の保護 (1) 犯罪者の社会復帰に関わる制度及び人的体制の充実に関し、必要な提言等を行う。 (2) 被害者やその遺族に対する一層の配慮と保護等につき、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成15年)。
第3 国際化への対応急速に進む国際化社会において、我が国は、公正なルールに基づく国際社会の形成・発展に向けて主体的に寄与することが一層重要となる。同時に、多様・異質な意見や生き方を許容する、独創性と活力に満ちた、自由で公正な社会を、法の支配の理念の下に形成・維持することが不可欠である。1 国際的な民事事件の拡大に対応するため、知的財産関係事件への総合的な対応強化を始め、民事司法制度の国際化の一層の充実、及び国際人権規約委員会の勧告等で指摘されている適正手続の保障の下における刑事司法制度の国際化に対応するため、必要な提言等を行う。 2 IIの第3の5に記載のとおり、国際化時代の法的需要に充分対応するため、弁護士の専門性の向上、執務体制の強化等を推進するとともに、日本弁護士と、外国法事務弁護士との提携、協働を積極的に推進することに関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行うほか、継続して法整備支援を推進する。
II 司法制度を支える法曹の在り方−人的基盤の拡充−法の支配の下に潤いのある社会を築いていくには、司法の運営に直接携わるプロフェッションとしての法曹の役割が格段と大きくなることは必定である。法曹は、高度の専門的な法的知識を有することはもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け、社会の様々な分野において厚い層をなして活躍する必要がある。第1 法曹人口の拡大新たな時代に対応するための司法制度の抜本的改革を実りある形で実現する上でも、それを実際に担う人的基盤の整備を伴わなければ、新たな制度がその機能を十分に果たすことは到底望みえないところである。1 日弁連は、法曹人口について、「社会のさまざまな分野・地域における法的需要を満たすために、国民が必要とする数を、質を維持しながら確保するよう努める」(平成12年11月1日臨時総会)旨既に決議しているところであり、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら逐次、必要な提言等を行うとともに、制度改革に伴う対応を行う。 2 裁判官・検察官の大幅増員、裁判所職員・検察庁職員の質・能力の向上と大幅な増加を図るため、必要な提言等を行う。
第2 法曹養成制度の改革法曹養成制度については、司法を担うにふさわしい質の法曹を確保するため、司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備することが不可欠である。1 法科大学院 (1) 法科大学院では、法理論教育を中心としつつ、実務との架橋を強く意識した教育を行うべきものであるから、弁護士の実務教育の導入部分実施のために、所要の取組を行う(平成14年)。 (2) 弁護士等実務家教員の任用を容易にするため、弁護士法や公務員法に見られる兼職・兼業の制限等の適正な見直し及び整備に関し、所要の取組を行う(平成15年)。 (3) 資力の十分でない者が経済的理由から法科大学院に入学することが困 難となることのないように、奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の支援制度が十分に整備・活用されるよう、必要な提言等を行う。 (4) 入学者選抜の公平性・開放性・多様性や法曹養成機関としての教育水準、成績評価、修了認定の厳格性を確保するための第三者評価(適格認定)を実施する機関がその目的を適切に実現するため、客観性・公平性・透明性を確保した機関となるよう、必要な提言等を行う。 2 司法試験
3 司法修習 (1) 司法研修所の管理・運営について、法曹三者の協働関係を一層強化するとともに、法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを作ることに関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 (2) 新司法試験実施後の司法修習の在り方につき、実務修習を中核として位置付けつつ、修習内容を適切に工夫することにつき、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 4 継続教育
5 新たな法曹養成制度の円滑な実施に向けて
第3 弁護士制度の改革弁護士は、司法の運営に直接携わるプロフェッションとして、当事者主義訴訟構造の下での精力的な訴訟活動など諸種の職務活動により、国民の基本的人権を擁護する役割を有するとともに、社会正義の実現に責任を負う存在でもある。同時に弁護士は、常に国民の傍らにあり、その務めを果たさなければならない。弁護士制度改革は、このようなあるべき弁護士像を見据えて行われるべきものである。1 弁護士の社会的責任(公益性)の実践 (1) 弁護士がその使命にふさわしい職業倫理を保持するために、「弁護士倫理」を今日の状況に応じて改め、倫理研修を一層充実・強化するとともに、弁護士の職務活動の質の向上をはかるため、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 (2) 弁護士の公益活動の具体的内容と義務としての位置付け、及び活動内容の国民に対する説明責任に関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 2 弁護士の活動領域の拡大 (1) 弁護士の公務就任の制限及び営業等の許可制については、届出制に移行することに関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成15年)。 (2) 弁護士の活動領域の拡大に対応し、「弁護士倫理」の在り方を検討し、倫理研修の充実、綱紀・懲戒制度の適切な運用等を行い、「弁護士倫理」の遵守の確保のため、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 3 弁護士へのアクセス拡充 (1) 法律相談活動の充実
(2) 弁護士報酬の透明化・合理化
(3) 弁護士情報の公開
4 弁護士の執務態勢の強化・専門性の強化 (1) 法律事務所の法人化については、既に平成13年10月31日に法施行に必要な所要の会則等の改正を行っており、平成14年4月1日から実現可能となる。 (2) 法律事務所の共同化・法人化、専門性の強化、隣接法律専門職種等との協働化を推進するための方策に関し、必要な検討を経たうえ、逐次所要の取組を行う。 (3) 弁護士の専門性を強化し、弁護士の業務能力を一層高めるため、研修の義務化を含めた弁護士の継続教育を一層充実・実効化する方策に関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年) 5 弁護士の国際化、外国法事務弁護士等との提携・協働 (1) 弁護士が、国際化時代の法的需要に十分対応するため、専門性の向上、執務体制の強化、弁護士及び弁護士会の国際交流等を更に推進することとし、所要の取組を行う(平成15年)。 (2) 法曹養成制度について、これを国際化の要請に配慮する制度とすることに関し、逐次必要な取組を行う。 (3) 日本弁護士と外国法事務弁護士との提携・協働を積極的に推進することに関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 (4) 現在取り組んでいる東南アジア諸国(ベトナム、カンボジア、ラオス)への司法制度整備支援への協力を更に強化するなど、発展途上国に対する法整備支援を更に推進するため、継続して所要の取組を行う。 6 弁護士会の在り方 (1) 弁護士会運営の透明化等
(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備
7 隣接法律専門職種の位置付け (1) 訴訟手続、及びADRを含む訴訟手続外の法律事務における隣接法律専門職種の位置付けについては、職種ごとに実態を踏まえて逐次個別的に検討したうえ、所要の取組を行う。 (2) 弁護士法第72条については、その規制内容を何らかの形で明確化することに関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 (3) ワンストップ・サービス(総合的法律経済関係事務所)については、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。 8 企業法務等の位置付け
第4 検察官制度の改革検察官は、自己の権限・責任の重みを受け止めた上で、人権感覚に富んだ豊かな人間性を持ち合わせ、人間関係の機微や情に対する深い理解・洞察力を兼ね備え、被疑者や被害者等の基本的人権、関係者の心情や立場に十分な配慮をしながら、職務に取り組む姿勢を常に保持する必要がある。検察官制度改革は、このような視点からなされなければならない。1 検察官に求められる資質
2 検察庁運営への国民参加
第5 裁判官制度の改革裁判官には司法を担う者としての高い質、即ち、「人間味あふれる、思いやりのある、心の温かい裁判官」、「法廷で上から人を見下ろすのではなく、訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け、その心情を一生懸命理解しようと努力するような裁判官」、など、その一人ひとりが、法律家としてふさわしい多様で豊かな知識、経験と人間性を備えていることが求められる。この高い質を有する裁判官が安定的に確保されること、このような裁判官が国民的基盤を持ちつつ、独立性をもって職権を行使する必要がある。裁判官制度改革は、このような視点からなされなければならない。1 給源の多様化、多元化 (1) 多様で豊かな知識、経験等を備えた判事を確保するため、原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の弁護士等多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備するために、最高裁及び本部における検討状況、ならびに最高裁と日弁連との協議結果を踏まえ、裁判官を法律事務所に受け入れることに関し、所要の取組を行う(平成16年)。 (2) 弁護士等からの任官の推進について、所要の取組を行う(平成16年)とともに、特例判事補制度の計画的かつ段階的解消につき、制度改革に伴う対応を行う。 (3) 弁護士任官等を推進するため、最高裁と日弁連が協力し、恒常的な体制を整備して協議・連携を進めることとし、非常勤裁判官制度の整備を含め、継続的に実効性のある取組を行う。 2 裁判官の任命手続の見直し
3 裁判官の人事制度の見直し(透明性・客観性の確保) (1) 裁判官の人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化・透明化すること、及び評価内容の本人開示と本人に不服がある場合の適切な手続を設ける等の仕組みを整備することに関し、弁護士任官推進の観点から、必要な提言等を行う。 (2) 裁判官の報酬の進級制(昇給制)について、現在の報酬の段階の簡素化を含め、その在り方について、弁護士任官推進の観点から、必要な提言等を行う。 4 裁判所運営への国民参加
5 最高裁判所裁判官の選任等の在り方について (1) 最高裁判所裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置の検討に関し、必要な提言等を行う。なお、最高裁判所裁判官が弁護士から選任されている現状にかんがみ、その選任過程の透明性・客観性を確保等に関し、必要な検討を経たうえで、逐次所要の取組を行う。 (2) 最高裁判所裁判官の国民審査制度について、国民による実質的な判断が可能となるような審査対象裁判官に係る情報開示の拡充に努めるなど、制度の実効化を図るための措置の検討に関し、必要な提言等を行う。
第6 法曹等の相互交流の在り方真に国民の期待と信頼に応えうる司法(法曹)を育成するための法律専門職(裁判官、検察官、弁護士及び法律学者)間の、人材の相互交流の促進に関し、所要の取組を行う(平成15年)。III 国民的基盤の確立−国民の司法参加司法がその求められている役割をいかんなく遂行するためには、国民の広い支持と理解が必要であるとともに、国民は、司法の運営に主体的・有意的に参加し、司法も、司法権の独立に意を用いつつも、国民に対する説明責任の要請に応え、国民的基盤を確立しなければならない。司法は、その行動が、国民にとって、見えやすく、分かりやすく、頼りがいのあるものであって、初めてその役割を十全に果たすことができるのである。第1 国民的基盤の確立国民が法曹とともに司法の運営に広く関与するようになれば、司法に対する国民の理解が進み、司法ないし裁判の過程が国民に分かりやすくなる。その結果、司法の国民的基盤はより強固なものとして確立されることになる。1 刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入
2 その他の分野における参加制度の拡充 (1) 民事司法制度
(2) 刑事司法制度
(3) 裁判官制度
第2 国民的基盤の確立のための条件整備国民が司法に参加する場面において、法律専門家である法曹と参加する国民は、相互の信頼関係の下で、十分かつ適切なコミュニケーションをとりながら協働していくことが求められる。このような法曹と国民との十分かつ適切なコミュニケーションを実現するためには、何よりも、司法の国民に対する透明性を向上させるための条件整備が必要である。1 分かりやすい司法の実現
2 司法教育の充実
3 司法に関する情報公開の推進
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