事務局から、本検討会における主な検討事項(資料2)と検討の進め方について説明がなされた。
これに対して、次のような質疑応答がなされた(○:委員、●:事務局)。
○ 司法制度改革審議会意見書の「裁判所へのアクセスの拡充」の項には、「少額多数被害への対応」として団体訴権の導入についての記載があるが、個別の実体法において検討されるべきであるとされていることから、推進本部で取り上げる事項ではないという整理がされているという理解でよろしいか。
● 基本的には、各個別実体法において検討が進められると承知しているので、推進本部としては、そういった動きを見守らせていただきたいと考えている。
○ 少額訴訟手続の上限の大幅引上げは、推進本部では取り扱わないということか。
● 法制審議会で現在検討が進められているところであり、当検討会では検討する予定はない。
○ アクセス・ポイントの充実は、検討事項の6の「その他」の中で検討されるということであるが、是非検討をお願いしたい。また、裁判所の夜間・休日サービス、裁判所の配置についても、司法へのアクセスということではかなりのポイントがあると思われるので、これらについてもいっしょに検討していただきたい。
● 司法の利用相談窓口・情報提供が審議会の意見書の総論部分でも例示されていたことから、その他の検討事項の中でも重要性が高いと考え例示として説明した。裁判所の利便性の向上に関するそれ以外の事項を検討事項から除外する趣旨ではない。