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司法アクセス検討会(第5回) 議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり


1 日 時
平成14年5月28日(火) 15:00〜17:30

2 場 所

司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者

(委 員)
高橋宏志座長、亀井時子、竹内佐和子、西川元啓、長谷川逸子、長谷部由起子、原田晃治、飛田恵理子、三輪和雄、山本克己(敬称略)

(説明者)

奥村軌(日本弁護士連合会前副会長)
舘内比佐志(最高裁判所事務総局民事局参事官)

(事務局)

山崎潮事務局長、松川忠晴事務局次長、古口章事務局次長、小林久起参事官

4 議 題

(1) 簡易裁判所の民事訴訟の実情等について
(2) 弁護士報酬の実情について
 ・日本弁護士連合会からの説明
(3) 民事法律扶助制度の概要について
(4) 訴訟費用額確定手続と訴え提起の手数料について
 ・最高裁判所事務総局からの説明
(5) 訴え提起の手数料と訴訟費用額確定手続の検討課題について
(6) 今後の日程等

5 配布資料

資料1 訴え提起の手数料と訴訟費用額確定手続に関する検討課題
資料2 日本弁護士連合会説明資料
資料3 最高裁判所事務総局説明資料
資料4 簡易裁判所の民事訴訟の実情に関する資料
資料5 訴訟の目的の価額別に見た事件数に関する資料(簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)
資料6 訴え提起の手数料の改定経過
資料7 経済指標の推移(昭和46年〜平成13年)
資料8 訴訟費用の敗訴者負担の原則に関する諸外国の法制
資料9 訴訟入費償却仮規則(明治5年司法省布達第14号)
資料10 訴訟費用額の確定の実例
資料11 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(平成14年法律第33号)の概要及び新旧対照条文(抄)
資料12 民事法律扶助事業業務規程
資料13 司法アクセス検討会開催予定(第6回以降)

6 議 事(○:委員、△:説明者、●:事務局)

 (1) 簡易裁判所の民事訴訟の実情等について

事務局から、資料に基づいて説明がされた。
これに基づいて、次のような意見交換がされた。

○ 民事訴訟法研究者の間では、簡易裁判所ではいわゆる業者の取立て事件が多く、こうした事件の多くは、相手方当事者が欠席の裁判であることは常識になっているが、資料は、この常識を裏付けているという感じがする。

○ 資料によると、簡易裁判所の事件の72パーセントが貸金請求事件である。昭和57年の簡易裁判所の事物管轄の見直しの際に、最高裁判所からは、クレジット、サラ金事件は簡易裁判所で裁判ができるようにしたいという要望があったようである。サラ金の貸出限度額は50万円以下で、サラ金事件のほぼ全部が簡易裁判所に移行したのだと思う。昭和57年当時の、地方裁判所の事件数が多く苦労しているので、事件の一部は簡易裁判所にという要望はほぼ達せられたと思う。
 簡易裁判所の事物管轄を100万円以上にすると、商工ローンが簡易裁判所に参入してくる。原告側は、業者の社員が許可代理ということで法廷に出てくる。50万円以下の事件では、債務者本人だけが被告だが、商工ローンは連帯保証人を何人も確保しており、連帯保証人も被告になる。連帯保証人の場合は抗弁したいこともあるだろう。結局、簡易裁判所が、市民のための裁判所ではなく、業者が取立てをするための裁判所になってしまう。そういう点から考えると、簡易裁判所の事物管轄はそんなに大きなものであってはならないのだろうと思う。

○ 簡易裁判所の実情を知って、社会の病理現象を再認識させられた。簡易裁判所でどのような裁判が行われているかということに関して、情報提供をするべきである。社会問題化しているのに実態が明らかにされていない。簡易裁判所については、サラ金業者を支援する裁判所であってはならない。簡易裁判所の事物管轄を考える場合、一般的には間口が広がった方がいいと考えられるが、業者の事件が大半を占めるようであれば、区分けをするとかの措置を考えるべきだろう。そういう措置をしないで、安易に事物管轄を拡大すると、司法制度が歪んでしまうのではないか。

○ 商工ローンが、公明な裁判手続で取立てをすることのどこが問題なのかがよく分からない。

○ 商工ローンすべてが悪いと言っているのではない。裁判所が、高利でお金を貸している業者の取立てに手を貸しているように思えて、それは公的な機関がすることではないのではないかと感じている。

○ 商工ローンの事件は90万円以上なので、今は地方裁判所の事件になっている。地方裁判所では、業者の使用人が代理の許可をもらえないので、法廷には弁護士が出てくる。原告側が弁護士を出せば、被告にも弁護士が付く。裁判所も厳格な証拠調べをしている。ところが、簡易裁判所は、少額軽微な事件を迅速に裁判するための裁判所であり、裁判官の資格も簡易なものでいいということになっている。基本的には、証拠調べはあまりしない。そういう簡易裁判所には、商工ローンの事件はふさわしくない。簡易裁判所には、業者の使用人が許可代理で出廷するので、実体は本人訴訟であり、裁判官の負担も大きい。

○ 司法書士に簡易裁判所の事件の訴訟代理権が与えられるが、それがどういうふうに影響していくかということになるだろう。

○ 簡易裁判所が証拠調べをしていないという誤解があるといけないので、述べておきたい。欠席判決が多いのは、事実が原告の主張通りだから争わないという場合がかなり多いからだと思う。その他に、言い分はあるが、言うかどうかは本人の自由であり、額が小さいから問題にしたくないという人もいるかもしれない。簡易裁判所は事件が多くて大変だと言われる。それはそのとおりだと思うが、当事者が何を言いたいのかをよく聞いて、ふさわしい解決をしているはずである。言い分を言うなとか、来るなと言っているわけではない。

○ 簡易裁判所の事件を傍聴していると、裁判官の負担が大きいと感じる。今の体制のまま、商工ローンの事件まで扱うようになると、負担が大きくなって大変だろうと思う。現在、簡易裁判所は全国に438か所あり、簡易裁判所の裁判官の定員は806人だそうである。事物管轄の見直しが行われた昭和57年当時は、簡易裁判所は570か所くらいあり、裁判官の定員は750人くらいだった。現在の裁判官の人数で、よく30万件もの事件を扱えるなというのが実感である。

 (2) 弁護士報酬の実情について

日本弁護士連合会から、資料2に基づいて説明がされた。
これに対して、次のような質疑応答がされた。

○ 弁護士の報酬も敗訴者が負担するのか。

△ 現在は、我が国には、弁護士の報酬を敗訴者が負担する制度はない。この点に関しては、司法制度改革審議会で議論され、提言がなされた。

○ 外国では、弁護士の報酬を敗訴者が負担する制度を採用しているところもあるのか。

△ 弁護士の報酬を敗訴者が負担する制度を採用している国もある。
 我が国では、交通事故の損害賠償事件などで、弁護士への報酬を原告が損害として申し立て、裁判官がそれを認めるということはあるが、制度として、弁護士への報酬を敗訴者に負担させるということにはなっていない。弁護士報酬の敗訴者負担制度は、訴訟費用保険の普及や民事法律扶助の充実などとの関連もあるようである。

○ 司法書士法の改正では、報酬を会則の記載事項と定めていた法律の規定を削除したようであるが、弁護士会で、言ってみれば報酬のカルテルをするということについてはどいう動きになっているのか。報酬に関する定めを削除しようという動きになっているのか、それとも、利用者のために報酬に関する定めがあった方がいいという動きになっているのか。

△ 平成12年12月に、規制改革委員会から、会則上から報酬規定を削除すべきであるとの提言を受けた。平成13年3月の規制改革3か年計画では、司法制度改革審議会の審議結果をも踏まえ、削除する方向で検討するというような内容になっていたと思う。司法制度改革審議会の意見書では、規制改革委員会が削除すると述べていることも踏まえ、その在り方について検討するというような書き方になっていたと思う。
 日本弁護士連合会としては、弁護士の利用は、普通の市民にとっては日常茶飯事ではなく、弁護士の報酬についての目安が何もないようでは市民のためにならない、そういう理解を得ていきたいと考えているようである。弁護士報酬のことをよく知らない利用者から多額の報酬を取るというようなことを避ける制度を維持したいという方向で議論されていると認識している。

○ アメリカでは、消費者訴訟などで成功報酬制度、つまり、訴訟で勝ったら当事者が手に入れた額の3分の1くらいを弁護士に報酬として支払い、負けたら弁護士には一切報酬を支払わないという制度があるが、日本弁護士連合会としては、成功報酬制度は弁護士倫理に反すると考えているのか。

△ 現在は、報酬規程に反するので、成功報酬という方法は許されない。

○ 報酬規程では、標準額から30パーセントまでの減額が許されるようだが、先ほどの説明では、標準額から30パーセントを超えて減額をした額で報酬を受けている弁護士も少なくないということだったが、これは報酬規程違反になるのではないか。

△ 報酬規程違反ではない。報酬規程には、「依頼者の経済的事情により報酬を減免できる」という規定があり、この規定に従って減免している。

○ 弁護士報酬について、わかりやすい目安を作る作業を進めているという説明があったが、結論はいつごろ出るのか。弁護士報酬はわかりやすくしてほしい。

△ 報酬規程を会則上のものとするかどうかが論点で、この論点について結論が出ないと先に進めない。この論点については、法曹制度検討会で議論されているところであり、その議論をにらみつつということになるので、いつごろ結論が出るのかについてはっきりしたことは言えない。弁護士報酬をわかりやすくという点については、パッと見てすぐにわかるようなものにしようという方向で検討が進められていると認識している。

 (3) 民事法律扶助制度の概要について

事務局から、資料12に基づいて説明がされた。

 (4) 訴訟費用額確定手続と訴え提起の手数料について

 (5) 訴え提起の手数料と訴訟費用額確定手続の検討課題について

最高裁判所から、資料3に基づいて説明がされた。
事務局から、資料1に基づいて説明がされた。
これに対して、次のような質疑応答がされた。

○ 以前、日本弁護士連合会が、訴え提起の手数料について提案を出していたと思うが、それを紹介してもらえないか。
 医療過誤の事件などもあるが、訴額が1億円だと訴え提起の手数料は41万円あまりであり、高額である。今後、暮らしに関わる訴訟の訴額が高額になることもあると思うので、手数料が高額になる部分については低額化すべきである。

○ 書記料、提出費用について、廃止することも含めて簡素化の方向で見直しを行うことについてはどう考えるか。当事者の旅費・日当等を定額化も含めて簡素化する方向で検討することについてはどう考えるか。方向性としては、そういうことでよいか。

(各委員了承)

○ 送達費用の手数料への組入れについて、技術的な問題があるとは思うが、どう考えるか。

○ 手数料に組み入れる送達費用の額は定額になるのか、それとも事件ごとに違うのか。

△ 事件類型や相手方の数によって分ける必要があるとは思うが、同種の事件で相手方も1人であれば同額になるような制度を考えている。

○ 現在の制度はたしかに煩雑である。ただ、現在は、予納した切手が余れば返ってくるが、最高裁判所が考えている制度では、実際の送達費用の額との間に差額が生じたとしても戻ってこない、つまり出しきりになってしまうのか。

△ 足りる場合、足りない場合、いろいろ出てくると思うが、標準的な場合を想定した額で、それを手数料としてと考えている。

○ 取らなければならない費用は何かという問題と簡素化の問題とは、区分けをする必要があるのではないか。また、印紙で納入するという方法は簡便ではない。どういう払い方が払いやすいか、もう一工夫必要ではないか。

△ 訴訟費用は、例えば、判決で被告の負担とするとされた後で、被告から取るものである。もっとも、被告から取りたくても、細かすぎて見合わないということでは困るので、例えば、書記料は、筆記の対価のようなものだったが、今の時代には見合わないのでなくしてしまうというのも一つの考え方である。旅費については、かなりかかる可能性もあるので、簡単に計算できるようにするというのも一つの考え方である。

○ 訴訟費用の問題は、当事者が立て替えて支出していたものを、判決の後で、原告・被告の間でどのように分担するのかという問題である。訴訟費用に関連しては、手続の簡素化と、何を訴訟費用に入れるのかという問題がある。訴訟費用で比較的に額が大きいのは、訴え提起の手数料、鑑定料である。遠くから裁判所に出頭した場合は、旅費も額が大きくなることがある。

○ 送達費用に関しては、現在は、郵便切手で予納している。予納する切手の種類も決まっている。予納する額や予納する切手の種類は、裁判所によって若干異なるようである。事件が終われば、余った切手は返ってくるが、例えば80円の切手1枚の返却を受けるためにわざわざ裁判所に行くことをどう思うかという問題がある。国によっては、訴え提起の手数料に組み入れているところもあり、アイデアとしておかしなものではないと思う。

○ 訴訟費用額確定手続は大変な作業を伴い、この件数だからやっていけるというのが実情である。1円にまでこだわって相手から取り立てたいと一般の国民が考えているかどうか、恐らくそこまでは望んでいないのではないか。大枠でとらえればいいのではないか。

○ そこは柔軟に考えればいいと思う。つまらない計算をするのはばかばかしい。

○ あまりに緻密に制度を構築しても、使われないようでは制度がないのと同じである。訴訟費用額確定手続の申立て件数はかなり少ないが、手続の簡素化によって、本当に申立て件数が増えるのか。

○ 訴訟費用額確定手続の申立てがあるのは、事件が判決で終わった場合である。新受件数の全てが判決で終わるわけではないので、判決で終わった事件の中で、どの程度訴訟費用額確定手続の申立てがされているのかがわかるような資料を出してもらえないか。
 判決までいってしまう事件の場合、判決をもらっても、相手方からお金を取れないという場合が多いので、訴訟費用の取立てなど無理であり、訴訟費用額確定手続を簡素化したからといって、訴訟費用額確定手続の申立てが必ず増えるとは言えないように思う。

○ 訴え提起の手数料の低額化については、物価水準なども考慮に入れながら検討しなければならないが、訴額がいくらくらいの部分を低額化したらいいと考えるか。

○ 検討会としては、おおまかな方向性を出すことはできるが、細かい話になると、技術的な点の考慮も必要になるだろうし、いろいろな資料に当たって、時間的にも集中して作業をする必要があると思う。先ほど、手数料が高くなる部分については低額化してほしいという意見があったが、そういうおおまかな方向性を出して、それをもとに、事務局に具体的な案を提示してもらってはどうか。

○ 現在の手数料は、下の方は5万円ごとに500円という刻みになっているが、これについてはどう思うか。手数料が高くなる部分については低額化すべきだという意見があったが、それを踏まえ、負担感のありそうなところを下げるという方向で、刻みが細かいという問題も含めて、事務局に検討してもらうことでどうか。

(各委員了承)

○ 少額訴訟の手数料の定額化について、技術的には難しい問題もありそうだが、どう考えるか。

○ 裁判所の労力は同じだと思われるが、訴訟の規模が小さいとか大きいということで手数料が変わるのはいかがなものか。手数料は高めに取って、それを負担できない利用者のためには何か措置を考えればいいのではないか。

○ 訴額が大きくなれば、裁判所の手間もそれだけ大きくなるということは、実証的データはないが、ある意味で当たっているのだろう。
 少額訴訟の場合、原則として1回の期日で紛争を解決する制度になっているので、どの事件も裁判所のコストは大体同じだと見ると、定額制が理屈の上でおかしいということにはならない面がある。もっとも、現在はスライド制の料金体系になっているので、そこに異質なものを入れるということにはなるが、それが利用者から見て、アクセスに便利なのかどうかという問題だろう。事務局に長短を資料として出してもらってはどうか。

○ 事務局に長短を出してもらって、それをもとに議論する方がいいと思う。

○ 訴訟費用額確定手続の簡素化は、時代の流れに沿ったものだと思うが、最高裁判所の資料によると、訴訟費用額確定手続の簡素化に数か月かかるとされている。簡素化によって、この期間は短くなるのか。

△ 短くなると思う。当事者の旅費を例に取ると、今の制度では、数年前の時刻表で運賃を調べてもらう場合もあり、そういうことがなくなれば、期間の短縮は可能だと思う。

○ 訴え提起の手数料を印紙で納入するという制度の見直しも検討してもらいたい。ある事件で、手数料が2億円になったことがあるが、印紙の最高額は10万円であり、印紙を貼る手間だけでも大変だったと聞いている。また、10万円の印紙はどこでも手に入るというわけではないので、印紙を集めてくるのも大変だったという話だった。

△ 裁判所の窓口での現金納付となると、特に、手数料額が高額の場合、管理の問題が生じる。将来的にはオンライン納付も可能となると思うが、御指摘の点も含めて、いろいろ検討していきたい。

○ スライド制の根拠がわかりにくい。何を基準に料金設定をするのかを明らかにした方がいいのではないか。また、訴訟制度を利用するということは、ある意味でサービスを買っていることになるので、手数料を支払うのは当然である。裁判所の労力を使っているのだから、それを考慮した手数料であるべきだろう。

○ 制度の欠陥を正すための訴訟など、自分が利益を得ることを目的としていない訴訟については、社会的な提案にもなるので、手数料を免除してもいいのではないかという発想も必要だと思う。濫訴防止という副次的効果の話もあるが、濫訴はあまり無いのではないか。社会的な利益を追求するための提案、個人にお金が入ってこない訴訟については、別の料金体系を考えるべきである。

○ 個人にお金が入ってこない訴訟というのは、株主代表訴訟とか住民訴訟のことだと思うが、株主代表訴訟は、訴え提起の手数料は8,200円である。
 本人は社会的だと思って訴えを提起しても、他の人から見れば反社会的な訴訟だという場合もあり、社会的かどうかという基準を使うのは難しい面があるのではないか。

○ 訴訟によって初めて問題点が明らかになる場合もあるので、確かに反社会的な場合もあるかもしれないが、そうでない場合もあると思う。

 (6) 今後の日程等

事務局から、資料13に基づいて次のような説明がされた。

● 今後の日程は、資料13のとおりでお願いしたい。

● 次回、6月27日は、弁護士報酬の敗訴者負担の取扱いについて御検討いただけるよう、事務局の方で、これまでの議論に基づいた論点をお示ししたいと考えている。また、訴え提起の手数料と訴訟費用額確定手続に関しては、事務局で、今後取り組みたいと思う大きな方向性をお示しして、中間的な取りまとめをお願いできればと考えている。

● 次々回、7月17日は、簡易裁判所の事物管轄の問題を議論するに当たり、簡易裁判所の在り方等について、最高裁判所、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会から御意見を頂き、それらの御意見を踏まえて御検討を頂きたいと考えている。

今後の検討会は、次の日時に開催することとされた(資料13)。

第6回 6月27日(木) 15:00〜17:00
第7回 7月17日(水) 15:00〜17:00
第8回 9月10日(火) 13:30〜15:30
第9回 9月30日(月) 13:30〜15:30
第10回 10月15日(火) 15:00〜17:00
第11回 11月28日(木) 13:30〜15:30