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司法アクセス検討会(第9回) 議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり



1 日時
平成14年9月30日(月) 13:30〜15:40

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第2会議室

3 出席者
(委員)
高橋宏志座長、亀井時子、西川元啓、長谷川逸子、原田晃治、飛田恵理子、  三輪和雄、山本克己(敬称略)
(事務局)
松川忠晴事務局次長、小林久起参事官

4 議題
(1) 訴訟費用額確定手続について
(2) 訴えの提起の手数料について
(3) 簡易裁判所の管轄拡大について
(4) 今後の日程等

5 配布資料
資料 1 訴訟費用額確定手続の簡素化の考え方(改訂案)
資料 2 訴えの提起の手数料の見直しの考え方(案)
資料 3 「消費者保護基本法関連資料」Ⅲ.苦情・相談の状況(国民生活審議会第4回消費者政策部会配布資料3より引用)
資料 4 消費者金融会社上位10社の融資残高
資料 5 第一審の民事訴訟事件の審理状況等に関する資料
資料 6 簡易裁判所の機能の充実及び管轄拡大に関してこれまでの検討過程であらわれた論点

6 議事 (○:委員、●:事務局)

(1) 訴訟費用額確定手続について

事務局から資料1に基づいて説明がされた。
その後、次のような意見交換がされた。

○ 今回の見直しで、どのように変わるのか。資料5には訴額別の弁論回数などが示されているが、弁論の回数は、訴訟費用額確定手続の簡素化の中で、どのように評価されるのか。

● 旅費等については、定額で算定できることも可能にする。弁論回数は裁判所に明らかな事実なので、定額の旅費等はすぐに回収できることになる。もちろん、疎明することにより、定額を超える額の旅費を回収することも可能だが、最低限のものは、資料等を出さなくても計算できるようになる。書記料等については、弁論回数で評価するのは妥当でなく、主張書面の通数等を考慮することになる。

○ 例えば、通常の訴訟で提出される書類の量や提出の回数の平均値を出して、それをもとに考えていくということとは違うのか。

● 平均値を出すということは考えていない。例えば、書類の作成に関しては、当事者に、どのくらいの費用がかかったのか明らかにするよう求めることは実際的ではないので、定額化することが基本的には妥当だと考えている。

○ 勝訴者が簡易に訴訟費用を回収できるようにしておくことがアクセスの拡充につながるということで、訴訟費用額確定手続の見直しが行われるのだと理解している。基本的に、資料1にある案に賛成であるが、若干質問がある。書記料及び書類の提出の費用について、細部については最高裁判所規則で定めることになるのかどうかという点と、現在よりも訴訟費用として認められる額が大きくなるのかどうかという点について聞きたい。

○ 細部については最高裁判所規則で定めることになると考えている。訴訟費用と認められる額については、今後考えていかなければいけない課題である。念頭においているのは、例えば、欠席裁判の場合よりも低い額というのは難しいと考えられるし、かと言って、現在のように、書記料は書類1枚あたり150円という額にしておくのは、書証の写しなどの場合を考えると、必要以上に高いと思われる。書記料及び書類の提出の費用に関しては、最低限度の額で定額化し、書類が著しく多いなどの事情がある場合には、実態に即した合理的な額を加算できるような仕組みを考えている。

○ 当事者等にとって負担となっているのは書記料と旅費の算定である。大半の事件で、書記料及び書類の提出の費用が定額になるようにすべきだと思う。また、書記料及び書類の提出の費用については、特別の事情があれば加算するとのことだが、加算すべき事件か否かの判別基準を明確化してもらいたいと思う。

○ 1枚150円という数字自体、フィクションだと思う。実情とあまりにもかけ離れていては問題だが、簡素化のためにはフィクションも必要だろう。当事者の数は考慮されるべきだと思う。そのあたりを考えてもらって、細部は最高裁判所の規則制定委員会で決まるということになるのだろうか。

○ かつては、設計図1枚いくらという時代もあったらしいが、今はそういう時代ではない。書記料として1枚いくらという考え方は古めかしいという印象を受ける。

○ 各委員のご意見を伺った結果としては、当事者等の旅費、日当及び宿泊料の算定については、証人の例により算定することを改め、旅費の額については距離に基づく定額により算定することができるものとし、日当及び宿泊料の1日当たりの額については定額とするという点については、そういう方向でよいか。

(各委員了承)

○ 書類の書記料については、書類の作成の費用に改めた上、提出の費用と統合した「書類の作成及び提出の費用」とするとともに、事件単位の定額とし、その額については事件の種類(訴訟、強制執行等)や記録上容易に判明する事実に基づき算定するものとするという点については、そういう方向でよいか。

(各委員了承)

○ 本日、こういう方向でということで各委員に御了承いただいたが、他に御意見があれば、次回の検討会で伺うこととしたい。

(2) 訴えの提起の手数料について

事務局から資料2に基づいて説明がされた。
その後、次のような意見交換がされた。

○ 受益者負担という考え方があり、一面、その考え方が妥当だという面はある。しかし、訴えの提起が判例の形成につながることもある。そういう場合は、訴えの提起によって国民全体が利益を受けていると評価できるのではないか。また、スライド制が妥当かどうかという問題もあると思う。訴額が高額になればなるほど、法的に難しい問題がある事件が増えていくということは言えるのだろうが、例えば、不動産訴訟では、訴額が高いか低いかに関わらず、難易度はあまり変わらないのではないか。資料2で示された考え方に全面的に反対するという確たる根拠はないが、今申し上げた点を意識して見直しを進めてもらいたいと思う。

○ 今の委員の御意見は、スライド制を否定されるという趣旨か。スライド制をやめて、例えば定額制を採用するとなると、かなり高い手数料負担を強いられる人も出てくると思われる。また、司法制度改革審議会意見にも反することになろう。今の委員の御発言の趣旨について問いたい。

○ スライド制はやめるべきだという趣旨ではない。ただ、スライド制を採用していると、お金がないために、訴額を下げて提訴するという現象が起きうると思われる。上訴すればさらに手数料が必要になるほか、訴訟代理人に事件を委任した場合は訴訟代理人への報酬も必要になる。そういうことを考えると、アクセスの拡充という見地からは、極端なスライド制には問題があると思う。

● 資料2では、基本的には、スライド制が緩和される方向での見直しを提言している。現在の制度では、一部の利用者の負担でかなりの部分がまかなわれているという面がある。手数料を安くするために国民に負担をお願いするということでは、納税者の御理解は得られないと思う。しかしながら、司法へのアクセスの拡充は重要であり、今の枠組の中で、司法へのアクセスを拡充するという観点を反映して手数料の見直しをするとすれば、手数料負担の大きいところを中心に負担の緩和をしてはどうかということである。

○ 訴額300万円を目安にしていいのかという点で若干の疑問がある。件数が最も多いところではないからである。訴額がそれより低い部分の簡素化についても、資料に記載されている内容はやや抽象的であるという印象を受ける。資料で言われている簡素化とは、例えば訴額が5万円上がるごとに手数料がいくら上がるという、いわゆるきざみを簡素化するということなのか。

● いわゆるきざみの簡素化のほか、例えば、訴額が300万円までの部分に3段階設けられている手数料率も含めた手数料体系自体の簡素化も含まれる。

○ 訴額が300万円あたりを目安にということだが、訴額が300万円あたりというのはどういう計算で出てきたのか。

● 以前に資料としてお出しした、訴えの提起の手数料の平均額が第一審では概ね2万5,000円であることから、訴額で言えば300万円あたりということである。司法制度改革審議会意見にも、手数料が「案件によってはかなり高額になることもあることから」とある。その趣旨を反映し、訴訟の利用者の中でも費用面で大きな負担をされているところを引き下げの対象にするという趣旨である。スライド制の料金体系のもとでは、同じ訴訟手続の利用者の中でも、訴額の高い訴訟を提起される方に比較的に多くの負担をお願いすることになるので、そういった方々の負担を軽減してはどうかということである。

○ 訴額が高額になる事件では、訴訟代理人に事件を委任する率が高いと言えると思う。個人の場合は、訴訟を起こすときに、手数料を負担しなければならないとともに、訴訟代理人に事件を委任する場合は訴訟代理人の報酬も負担しなければならない。個人か法人かでも事情が異なる。トータルで見て、個人にどのくらいの負担を求めるべきかという観点からの検討も必要ではないか。また、利用者が最も多いところを引き下げるべきではないかという視点からの検討も必要だと思う。

○ 自然人と法人とで区別するというのは一つの見方だが、法人といっても、個人企業に近いものから大会社までいろいろとあり、一概には言えないだろう。個人の訴訟といっても、例えば交通事故による損害賠償請求訴訟などでは、請求額が数千万円になる場合は珍しくはない。例えば、訴額が1億円だと手数料は41万円くらいであるが、こういう事例での手数料をどう考えるのかというのが問題だろう。ちなみに、訴額が50万円だと手数料は4,600円で済む。また、手数料の負担と言っても、手数料は訴訟費用となって最終的には敗訴者の負担となるので、原告にとっては、手数料相当額を一時的に立て替えるという負担にとどまる。確かに、必ず訴訟に勝つわけではないので、払ったものが必ず返ってくるとは限らないが。訴額が低い部分について、例えば、訴額が50万円の訴訟の手数料が4,600円くらいだったとしても、それほどの負担感はないのではないか。私自身は、その程度なら負担だとは思わない。訴額が1億円で、手数料が40万円だと言われると、やや高いと思うが。訴訟を利用されない国民との負担の公平等の観点や財政事情を考慮するなら、全ての事件の手数料を安くするというのは無理な話で、どこに重点を置くかということを考えるべきだろう。手数料自体が負担になる場合、支払の猶予という効果にとどまるが、訴訟救助という制度もある。

○ 訴額が10億円を超える部分は一般国民にとって身近なところではない。ビジネスをしている人の間の紛争が中心となる部分だろう。ビジネスをしている人にとっては、手数料はポケット・マネーから出すわけではないし、ビジネスをしていく上で、ある程度トラブルが生じることは覚悟の上でのことだと思う。訴額が10億円を超える著しく訴額が高い訴訟への対策を考えるよりも、国民に身近なところの手数料が下がるようにすべきではないか。女性の平均賃金は月に23万円くらいだと聞く。訴額が1億円の訴訟の手数料は40万円くらいである。そういうことも考えてもらいたい。

● 若干補足させていただくと、資料2では、平成4年に行った見直しの際の手数料の引き下げの程度を考慮するという視点をお示ししている。訴額が1億円を超えるところは平成4年にかなり大幅な引下げが行われているので、そういうところを中心に引下げを行うという趣旨ではないということである。同じく引下げが行われていても、訴額が1,000万円から1億円までのところの引下げ率はそれほど大きくなく、こういうところを念頭においてということである。訴額が10億円を超える訴訟の全てについて手数料を下げるという趣旨ではない。10億円よりも著しく高いところに、新たにより低率な手数料率を設けてはどうかという趣旨である。また、集団訴訟の場合は、多数の請求の訴額が合算され、合算された訴額をもとに手数料が計算されるが、その場合にも、引下げの効果が現れると考えている。

○ 資料2にある考え方、これは、(注)に記載されたことも含めてという意味で言うが、妥当だと思う。手数料について、最終的なまとめとしてはどうなるのか。多数決ということになるのか。

○ 検討会として、例えば法案の細部までつめるということは考えていない。大きな方向性を示すことを考えている。細部までつめるということなら多数決ということもあり得るが、この検討会では、多数決でというところまではいかないのではないか。一つの結論にまとまらなければ、多くの委員はこういう方向性だったが、こういう意見の委員もあったというような形になると思うが。

○ 資料2の(注2)について、数百円の値上げが負担になるのかという問題はあると思うが、家事調停、家事審判については、あまり大幅な値上げはしないでもらいたい。

○ (注2)の関連で言うと、例えば商事非訟の手数料が600円というのは安すぎると思う。検査役選任などの場合、かなり大変になることがある。会社更生の申立て手数料が1万円というのも安いと感じる。

○ 本来であれば、負担の公平という観点から、経済指標の動向を考慮し、一律値上げということもあり得るのに、アクセスの拡充という観点から、訴えの提起の手数料については、必要な範囲で低額化することとなった。確かに、訴え提起の手数料については、手数料額が高くなるところを下げる必要があると思うが、定額手数料は、定められてから20年以上見直しが行われていないことを考えると、いくらアクセスの拡充と言っても、訴えの提起の手数料を下げることとの見合いで、経済指標に従って引き上げるべきだと思う。もっとも、先ほど委員から御指摘のあった家事調停、家事審判については、配慮したらいいと思う。

○ 定額手数料の最低額が300円というのは安すぎる。これだけの額で、東京からどのあたりまで行けるのかという程度の額である。もっとこまめに変えておくべきだったのだろうが。訴えの提起の手数料の最低額が500円というのも安すぎる。いわゆるきざみが細かすぎるという気がする。

○ 訴えの提起の手数料について、平均的な手数料の負担水準、手数料額では概ね2万5,000円あたりを目安として、これを超える手数料について、手数料額の水準や平成4年に実施した手数料の引下げの程度を考慮しつつ、一定程度の引下げを行うという方向性でよいか。

(各委員了承)

○ 訴訟の目的の価額が10億円を超える場合の手数料率が現在一律に0.2%とされていることを改め、訴訟の目的の価額が著しく高額の訴訟について、これよりさらに低率の手数料率を定めるという点については、そういう方向性でよいか。

○ 建築の世界でも、アメリカ式になると、設計者が責任を問われる場合がある。ちょっとしたコンペに参加して設計を受注した場合に、事務所が数百億円の請求をされる場合もあり得る。最近は、パーソナル・コンピューターの活用等により、少ない人数でも大きな仕事ができるようになってきており、訴額が10億円を超える部分といっても、大企業だけのものではなくなってきている。訴額が著しく高額の訴訟について、現在よりもさらに低率の手数料率を定めるという案に賛成である。是非やってもらいたい。

○ ただいま賛成の御意見をいただいたが、訴額が著しく高額の訴訟については、さらに低率の手数料率を定めるという方向性でよいか。

(各委員了承)

○ 平均的な手数料の負担水準より低い手数料については、その手数料体系が定められた後の経済変動等を考慮しつつ、利用者の利用しやすさの観点から手数料体系の簡素化を図るという点については、そういう方向性でよいか。

○ 簡素化とは、手数料の引上げということか。

● 簡素化であって、例えば、現在の手数料率のうち最も高い数値である1%を、それよりも高い率に引き上げるというようなことは考えていない。簡素化の結果、でこぼこができて、手数料が上がる部分もあるかもしれないが、全体としては、簡素化と評価していただけるような範囲内でと考えている。

○ 資料1の4との関連もあるのではないか。

○ いわゆるきざみが細かいという問題はあるので、簡素化という案には賛成である。しかし、手数料引下げの範囲については、今後、貸金以外に、身近な紛争が裁判所に持ち込まれることもあると思うので、訴額が100万円以下の部分も、あまり手数料が値上げにならないようにしてほしいと思う。この部分についても、できることなら手数料が下がるようにしてもらいたい。

○ 今の委員の御発言は、クレジット会社やサラ金業者の事件が大多数を占める、訴額が100万円以下の手数料も引き下げるべきだという趣旨か。クレジット会社やサラ金業者の負担を軽減すべきだという意味か。それとも、手数料は、敗訴すると、最終的には訴えられたクレジットやサラ金の利用者の負担になるから引き下げるべきだという意味なのか。

○ クレジット会社やサラ金業者の負担を軽減すべきだとは思っていない。確かに、訴額が100万円以下の部分は大半が業者の事件で、この部分の手数料を引き下げると、結果として業者の利益を図ることになるという問題があるのは事実である。業者だけは別料金でということも考えられるし、行政訴訟や環境訴訟などの料金はただにするという制度があってもいいと思うが、難しいとも思う。

○ 訴額が低い部分については、業者事件が多いのは事実だが、一般市民のアクセスの拡充という視点も考慮して、特に簡易裁判所の事物管轄に属するあたりについては、手数料があまり上がらないような方向で考えてもらいたい。

○ 少額訴訟の手数料の定額化とはどういう意味か。

○ アメリカなどでは、少額訴訟の手数料は、訴額にかかわらず一律に10ドルなどと定めている場合があるが、そういう制度のことを意味する。司法制度改革審議会意見で、少額訴訟の訴えの提起の手数料については、定額制も含めて検討することとされている。簡易裁判所の事件の全てが少額訴訟だというわけではない。少額訴訟の手数料を定額化した場合は、問題が出てくるという面はある。手数料体系の簡素化の結果、定額制に近づくように配慮するということだが。

○ では、資料2の3、4の問題についても、資料のような方向性でということでよいか。

(各委員了承)

○ 資料2の(注)に記載されている事項については、(注)に記載されている方向性でよいか。定額制の手数料については、経済指標の動向等を考慮し、各種の手続における利用者相互間の負担の公平等を図る観点から、値上げはやむを得ないだろうと言うことだが。先ほど、委員から、家事調停、家事審判についてはあまり大幅な引き上げはしないでもらいたいという意見があったので、そういう留保はつくことになろうが、方向性としてはそういうことでよいか。(注3)については既に議論していただいたが、印紙以外の納付を可能とするという方向でよいか。送達費用の郵便切手による納付についても、郵便切手で返却されても困るという面があるので、(注4)に記載されているとおり、合理的な制度にするために検討を続けるということでよいか。

(各委員了承)

○ 本日、見直しの方向性について各委員に御了承いただいたが、他に御意見があれば、次回の検討会で伺うこととしたい。

(3) 簡易裁判所の管轄拡大について

事務局から資料6に基づいて説明がされた。
その後、次のような意見交換がされた。

○ 簡易裁判所の管轄拡大について、これまでの検討会で示された考え方をまとめたものが資料6ということだが、これで間違いはないか。

○ 地域による簡易裁判所の設置状況の格差という問題はどこに入っているのか。

● 資料6の1に「簡易裁判所の設置及び組織の特質」とあるが、そこで、委員御指摘の問題点を提示したと考えている。

○ ドイツでは、家庭裁判所の機能を区裁判所が担っている。家事事件の一定の部分を簡易裁判所に移すことも検討してはどうか。家事事件については、家庭裁判所調査官が専門性を発揮しており、調査官の専門性を活用すべき事件については家庭裁判所で扱うべきだと考えるが、家庭裁判所調査官が関与しなくてもよいようなもの、例えば、相続放棄の申述などは、調査官の専門性を活用する必要もなく、相手方の出頭のことを考慮する必要もないので、簡易裁判所でできるようにしてはどうかと思う。

○ 簡易裁判所にそこまでの機能を持たせるとなると大事にならないか。相続放棄の申述は、実際には、裁判所に出頭しなくてもできるようになっている。家庭裁判所への出頭が必要なものについて、例えば子の氏の変更などについては、簡易裁判所でできるようになればありがたいという面はあるが。家庭裁判所から簡易裁判所への委託という形を取れば可能かもしれない。

○ 簡易裁判所の事物管轄の拡大について、これまでの検討会で示された考え方としては、資料6のとおりでよいか。また、次回に議論を進めることになるが。

(各委員了承)

(4) 今後の日程について

 次回については、簡易裁判所の管轄拡大に関する検討を中心に、引き続き、平成15年通常国会に法案提出を予定している課題について検討を続けることとなった。

(次回:平成14年10月15日 15:00〜)