資料1−2−(9)
ア メ リ カ | イ ギ リ ス | ド イ ツ | フ ラ ン ス | |
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現状・特色 | ○裁判所附属型ADRで多様な形態のADR(仲裁・調停・早期中立評価・ミニトライアル等)を提供。
○ビジネス型を含む多数の民間型ADR機関やADR業務を専門に扱う法律事務所、コミュニティー型調停センターも存在し、極めて幅広い利用。 ○オンラインADRも最も進展。 |
○裁判所附属型ADR(調停・早期中立評価)は、まだ小規模。
○民間型ADRとして、裁判所から調停の付託を受ける紛争解決センターのほか、ロンドン国際仲裁裁判所、勅許仲裁人協会等が存在し、相当数の利用。 |
○訴訟中心で、公的機関(裁判所内調停所等)・専門職種自治組織(医師会等)・同業者団体(銀行協会等)等による多様なADR機関は存在しているが、利用は低調。 |
○従来はADRの利用は低調。
○近時、裁判所附属型ADR(仲裁・調停等)が徐々に広がりつつある。 ○民間型ADRとして、ICC国際仲裁裁判所、商工会議所付設の調停・仲裁センター等が存在し、相当数の利用。 |
ADRに関する主な制度改革・基本スタンス | 1990年
○民事司法改革法制定 ・ 全連邦地裁に、裁判所附属型ADR利用促進のための計画提出を義務付け 1998年
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1996年
○ 民事司法制度の抜本的改革のための委員会(ウルフ委員会)最終報告 ・ 民事事件におけるADRの積極的利用の促進を勧告 1999年
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1999年
○裁判所外の紛争解決促進に関する法律(民訴法施行法の一部)制定 ・ 一定の民事事件(少額事件等)につき、各州の立法により、ADR(調停)前置の義務付けを可能とする規定制定 |
1996年
○新民事訴訟法改正 ・ 当事者の合意がある場合に、裁判所によるADR(調停・あっせん)への事件回付(調停人の指名)を認める規定制定 1998年
○法律へのアクセス・紛争の和解的解決に関する法律制定
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○訴訟事件数の著しい増加に対応し、全国統一的に、裁判所の事件数の減少・司法の効率化を推進 | ○ADRの利用促進により、訴訟遅延や当事者の訴訟費用を抑制(訴訟を最後の手段と位置付け) | ○裁判所の負担増加に対処し、迅速で廉価な紛争解決としてADRを促進 | ○民事紛争の合意による解決・訴訟前の解決の促進 |