第1回配布資料一覧
資料1−3−(5)
隣接法律専門職種の活用等
(司法制度改革審議会意見のポイント)
○ 訴訟手続における隣接法律専門職種等の有する専門性の活用
- 「司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである。」 ⇒ 次期通常国会に法案提出予定(関係省庁で検討中)
- 「弁理士への特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)での代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。」
⇒ 次期通常国会に法案提出予定(関係省庁で検討中)
- 「行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など、その他の隣接法律専門職種などについては、その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することが、今後の課題として考えられる。」
○ ADR等における隣接法律専門職種等の有する専門性の活用
- 「ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種などの有する専門性の活用を図るべきである。具体的な関与の在り方については、弁護士法第72条の見直しの一環として、職種ごとに実態を踏まえて個別的に検討し、法制上明確に位置付けるべきである。」
○ その他(弁護士法第72条の規制内容の明確化等)