資料1−3−6
このアンケート調査では、まず、ADR機関の運営の実態を調査するため、貴機関について、紛争処理にあたる相談委員・調停委員等の担い手、紛争解決の手続、機関運営に関する事項をお伺いします(⇒質問1)。
次に、意見書で提言されている事項に関して、現行制度の下での問題点や行政機関・裁判所に期待される役割、その他具体的なニーズなどについて、貴機関における紛争処理の実態を踏まえたご意見をお伺いします(⇒質問2〜3)。 (記入上の注意)
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貴機関の名称・設立年
( ) 貴機関の組織形態
貴機関の取り扱う主な紛争分野
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ご 担 当 部 局 名※ | |||
ご 担 当 者 名※ |
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1 貴機関についてお尋ねします。 |
1−1 紛争処理の方法(形態)について
1−1−1 貴機関では、利用者に対してどのような紛争処理方法を提供していますか。該当するものを選んでください。(複数回答可)
□仲裁*
□調停*
□あっせん*
□相談・苦情処理*
□その他( )
1−1−2 [1−1−1の回答で、「仲裁、調停、あっせん」のいずれも行っていないとした機関にお尋ねします。]
相談等を受けた事案について仲裁、調停又はあっせんによる解決を図った方が良いと判断される場合には、そのような処理方法を提供している他の特定のADR機関に処理を委ねることとしているなど、他のADR機関との間で提携関係がありますか。
□ある (提携ADR機関名: )
□ ない
1−1−3[1−1−1の回答で、「仲裁、調停、あっせん」のいずれも行っていないとした機関にお尋ねします。]
現在、貴機関としては、仲裁、調停又はあっせんを行っていない理由を教えてください。
□ 特に必要性があるとは考えられないから
□ 調停・あっせん等も行いたいが、諸条件が整っていないから
(問題点: )
□ その他( )
1−2 紛争処理の担い手について
1−2−1 貴機関では、現在、どのような方が紛争処理の手続主宰者の役割を担っていますか(調停委員、相談委員、専門委員等の呼称は問いません。)。紛争処理方法ごとに該当するものを選んでください。(複数回答可。ただし、同一人が複数の資格を保有する場合には、いずれか一つの選択肢のみをチェックしてください。)
[仲裁] | ||||
□弁護士 | □大学教授等 | □元裁判官 | □元裁判所調停委員 | □建築士 |
□司法書士 | □弁理士 | □税理士 | □行政書士 | □社会保険労務士 |
□土地家屋調査士 | □消費生活相談員・消費生活アドバイザー | □製品関連技術専門家 ( ) | □その他の専門資格者( ) | |
□その他( ) |
[調停] | ||||
□弁護士 | □大学教授等 | □元裁判官 | □元裁判所調停委員 | □建築士 |
□司法書士 | □弁理士 | □税理士 | □行政書士 | □社会保険労務士 |
□土地家屋調査士 | □消費生活相談員・消費生活アドバイザー | □製品関連技術専門家 ( ) | □その他の専門資格者( ) | |
□その他( ) |
[あっせん] | ||||
□弁護士 | □大学教授等 | □元裁判官 | □元裁判所調停委員 | □建築士 |
□司法書士 | □弁理士 | □税理士 | □行政書士 | □社会保険労務士 |
□土地家屋調査士 | □消費生活相談員・消費生活アドバイザー | □製品関連技術専門家 ( ) | □その他の専門資格者( ) | |
□その他( ) |
[相談・苦情処理] | ||||
□弁護士 | □大学教授等 | □元裁判官 | □元裁判所調停委員 | □建築士 |
□司法書士 | □弁理士 | □税理士 | □行政書士 | □社会保険労務士 |
□土地家屋調査士 | □消費生活相談員・消費生活アドバイザー | □製品関連技術専門家 ( ) | □その他の専門資格者( ) | |
□その他( ) |
1−2−2 貴機関では、1−2−1で回答した手続主宰者以外に、主宰者の補助(手続の記録、事実・判例等の調査等)を行う者として手続に関与する方がいますか。
□いる → □部内職員 □外部委託者 □その他( )
□いない
1−2−3 貴機関では、紛争処理の手続主宰者について、何らかの手続主宰者としての知識・技能に関する研修を修了していることを要件として求めていますか。
[仲裁]
□求めている(内容: )
□求めていない
[調停・あっせん]
□求めている(内容: )
□求めていない
[相談・苦情処理]
□求めている(内容: )
□求めていない
1−2−4 貴機関では、紛争処理の手続主宰者に対して、主宰者としての知識・技能の向上を図るための研修を実施していますか。
[仲裁]
□独自に実施
□他のADR機関と協力して実施 (ADR機関名: )
□特に実施していない
[調停・あっせん]
□独自に実施
□他のADR機関と協力して実施 (ADR機関名: )
□特に実施していない
[相談・苦情処理]
□独自に実施
□他のADR機関と協力して実施 (ADR機関名: )
□特に実施していない
1−2−5[1−2−4で「実施」と回答した機関にお尋ねします。]
研修の内容・頻度の概要を教えてください。
1−2−6 貴機関では、紛争処理の手続主宰者やその補助者が従うべき行為規範を定めていますか。
□定めている * 「定めている」と回答された場合には、コピーを添付いただければ幸いです。
□定めていない
1−2−7 貴機関では、今後、紛争に係る分野における弁護士資格保有者以外の専門家を紛争処理の手続主宰者又はその補助を行う者として更に活用していく考えはありますか。
[手続主宰者]
□ある
□ない
[補助者]
□ある
□ない
1−2−8[1−2−7で「ある」と回答した機関にお尋ねします。]
更なる活用を図ろうとする場合に、制度上・運用上改善すべきと考える問題がありますか。
1−3 紛争処理の手続について
[1−3の質問は、1−1−1で紛争処理方法として「仲裁」、「調停」又は「あっせん」等、紛争の両当事者間に介在する手続を提供していると回答した機関にお尋ねします。]
1−3−1 貴機関では、紛争処理を進めていく上での手続規程を定めていますか。
□定めている * 「定めている」と回答された場合には、コピーを添付いただければ幸いです。
□定めていない
1−3−2 貴機関では、調停やあっせんの場合、一方当事者からの申立に対して、相手方が貴機関での紛争処理に応じる割合はどの程度ですか。また、相手方が応じない場合の主な理由はどのようなものとお考えですか(片面的に応諾義務を負っているか否かにより区別して回答をお願いします。)。
□ 片面的な応諾義務はない
[相手方が応じる割合] ( )%程度
[応じない場合の主な理由]
□ 片面的な応諾義務がある
[応諾義務のある側からの申立に他方当事者が応じる割合] ( )%程度
1−3−3 貴機関では、標準的なケースにおいて、一方当事者からの申立受付から解決(和解成立や仲裁判断)までにどの程度の期間を要することが多いですか。
[仲裁] | |||
□数日〜1週間程度 | □数週間〜1ヵ月程度 | □2〜3ヶ月程度 | □3ヵ月〜半年程度 |
□半年〜1年程度 | □1年超 |
[調停] | |||
□数日〜1週間程度 | □数週間〜1ヵ月程度 | □2〜3ヶ月程度 | □3ヵ月〜半年程度 |
□半年〜1年程度 | □1年超 |
[あっせん] | |||
□数日〜1週間程度 | □数週間〜1ヵ月程度 | □2〜3ヶ月程度 | □3ヵ月〜半年程度 |
□半年〜1年程度 | □1年超 |
1−3−4 貴機関では、標準的なケースにおいて、一方当事者からの申立受付から解決(和解成立や仲裁判断)までに、当事者(代理人を含む。)はどの程度の出頭回数を要することが多いですか。
[仲裁] | |||
□0〜1回程度 | □2〜3回程度 | □3〜5回程度 | □5回超 |
[調停] | |||
□0〜1回程度 | □2〜3回程度 | □3〜5回程度 | □5回超 |
[あっせん] | |||
□0〜1回程度 | □2〜3回程度 | □3〜5回程度 | □5回超 |
1−3−5 貴機関では、仲裁、調停、あっせんの場合、手続主宰者(仲裁委員、調停委員等)の選任は、通常、どのように行われますか。紛争処理方法ごとに該当するものを選んでください。
[仲裁]
□原則として、機関が適任と思われる者を選任
□原則として、機関の用意した適任者のリストから当事者が選任
□その他( )
[調停]
□原則として、機関が適任と思われる者を選任
□原則として、機関の用意した適任者のリストから当事者が選任
□その他( )
[あっせん]
□原則として、機関が適任と思われる者を選任
□原則として、機関の用意した適任者のリストから当事者が選任
□その他( )
1−3−6 1−3−5に関連してお尋ねします。
貴機関では、主宰者候補者の名簿を公開していますか。紛争処理方法ごとに該当するものを選んでください。
[仲裁]
□すべての者に公開している
□当事者に対してのみ公開している
□原則として公開していない
[調停]
□すべての者に公開している
□当事者に対してのみ公開している
□原則として公開していない
[あっせん]
□すべての者に公開している
□当事者に対してのみ公開している
□原則として公開していない
1−3−7[1−3−6で「公開している」と回答した機関にお尋ねします。]
名簿はどのような内容のものをどのような方法で公開していますか。
[内容]
□氏名のみ公開
□氏名以外にも情報を公開(内容: )
[方法]
□機関の窓口への備置
□ホームページ、広報紙等への掲載
□その他( )
1−3−8 貴機関では、貴機関の仲裁、調停、あっせんを通じて合意に至った事例について、何らかの形で第三者が結果を知ることができるようにしていますか。
□全事例を公表
□主なものを選んで事例を公表
□公表していないが、相談に訪れた者には開示
□一切公表していない
1−3−9[1−3−8で「公表」と回答した機関にお尋ねします。]
公表に当たっては、当事者の合意を必要としていますか。
□必要としている
□必要としていない
1−3−10[1−3−8で「公表」と回答した機関にお尋ねします。]
貴機関では、合意事例をどのような方法で公開していますか。
□独自の事例集を刊行(ホームページへの掲載を含む。)
□他のADR機関と共同で事例集を刊行(ホームページへの掲載を含む。)
□その他( )
1−3−11 貴機関では、仲裁、調停、あっせんにおいて、当事者に代理人を選任することを認めていますか。
□代理人を認めている
□代理人には特定の資格を要求している(資格: )
□代理人選任には機関の許可を要求している
□その他何らかの制限を付している(制限: )
□一切制限はない
□代理人は認めていない
1−3−12[1−3−11で代理人を認めていると回答した機関にお尋ねします。]
貴機関では、一般的に、当事者(申立人・相手方)に代理人が選任されている割合はどの程度ですか。
・双方に代理人 ( )%程度
・一方のみに代理人 ( )%程度 うち申立人のみ ( )% 相手方のみ( )%
・双方とも本人のみ( )%程度
1−3−131−3−12に関連してお尋ねします。
紛争が合意にまで至った事例と不調に終わった事例との間で、代理人が選任されている割合に目立った差異はありますか。
□ある(内容: )
□ない
1−3−14 貴機関では、今後、紛争に係る分野における弁護士資格保有者以外の専門家について、当事者の代理人としての関与を認めていきたいという考えがありますか。
□ある
□ない
1−3−15[1−3−14で「ある」と回答した機関にお尋ねします。]
関与を認めていきたいと考えるのは、どのような理由によるものですか。
1−4 機関の運営について
1−4−1 貴機関では、組織運営に関する規程を定めていますか。
□定めている * 「定めている」と回答された場合には、コピーを添付いただければ幸いです。
□定めていない
1−4−2 貴機関の運営費用はどのような形で賄われていますか
□主に当事者(相談者、申立人・相手方)から徴収する手数料
□主に設立の母体となった団体等から受ける拠出金
□その他( )
1−4−3 当事者から手数料等を徴収している機関にお尋ねします。貴機関では、手数料規程(当事者から徴収する利用手数料等の体系・料金等を規定したもの)を定めていますか。
□定めている * 「定めている」と回答された場合には、コピーを添付いただければ幸いです。
□定めていない
1−4−4 貴機関では、ADRに関して外部(利用者を含みます。)から組織運営や手続につき評価を受けるための仕組みを設けていますか。
□ある(内容: )
□ない
1−4−5 貴機関では、紛争処理の公正性・中立性等を確保する観点から、役職員に一定の資格者(例:弁護士資格保有者)を置いたり、役職員から一定の利害関係者を排除するなどの規定を置いていますか。
□置いている(内容: )
□置いていない
1−4−6 貴機関の役員構成、職員数、相談窓口数等、組織の概要を教えてください。
[役員関係]
[職員関係]
[窓口関係]
[その他]
* 貴機関の組織の概要が分かる資料がある場合には、コピーを添付いただければ幸いです。
1−5 紛争処理の件数等について
1−5−1 過去3年間における、相談や調停申立等の新規受理件数を教えてください(以下、計数のとり方が表と合わない場合には、複数項目を合算するなど適宜の方法でご記入願います。)。
仲 裁 | 調 停 | あっせん | 相談・苦情処理 | その他( ) | |
平成10年(度) | |||||
平成11年(度) | |||||
平成12年(度) |
1−5−2[1−1−1で紛争処理方法として「仲裁」又は「調停・あっせん」を提供していると回答した機関にお尋ねします。]
過去3年間における、紛争処理状況を教えてください。
処理件数合計 (1+2) | 1.うち仲裁判断 | 2.うち仲裁合意不成立 | 未処理繰越件数 | |||
申立前から仲裁合意あり | 申立後に仲裁合意成立 | 機関の他の手続(調停等)に移行 | 交渉不調 | |||
平成10年(度) | ||||||
平成11年(度) | ||||||
平成12年(度) |
[調停]
処理件数合計 (1+2) | 1.相手方が手続開始に同意 | 2.相手方が手続開始に不同意 | 未処理繰越件数 | |||
合計 | うち調停成立 | うち調停不成立 | ||||
平成10年(度) | ||||||
平成11年(度) | ||||||
平成12年(度) |
[あっせん]
処理件数合計 (1+2) | 1.相手方が手続開始に同意 | 2.相手方が手続開始に不同意 | 未処理繰越件数 | |||
合計 | うちあっせん成立 | うちあっせん不成立 | ||||
平成10年(度) | ||||||
平成11年(度) | ||||||
平成12年(度) |
2 意見書の提言のうち、以下の事項に関して貴機関のご意見をお伺いします。 |
○ ADRの拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するため、関係諸機関による連絡協議会や関係省庁等の連絡会議等の体制を整備すべきである。(意見書P36)
○ 訴訟、ADRを含む紛争解決に関する総合的な相談窓口を充実させるとともに、インターネット上のポータル・サイトなど情報通信技術を活用した連携を図り、ワン・ストップでの情報提供を実現すべきである。(意見書P36) ○ ADRの担い手の確保については、人材、紛争解決等を含む情報の開示・共有を促進した上で、必要な知識・技能に関する研修等を充実させるべきである。(意見書P36) |
2−1 連絡協議会等について
2−1−1 貴機関においては、情報交換、共通する課題の検討、相談や調停申立等があった場合の円滑な相互紹介等を目的として、同じ分野、あるいは関係する分野の紛争解決を取り扱う他のADR機関や弁護士会・消費者団体等と定期的な会議・協議の場を設けているか、あるいは他の機関が設けた場に参加していますか。
□設けている(参加している)
□設ける(参加する)予定がある
□設けていない(参加していない)
2−1−2[2−1−1で「設けている(参加している)」又は「設ける(参加する)予定がある」と回答した機関にお尋ねします。]
会議・協議の場の名称、構成員、開催頻度等の概要を教えてください(複数ある場合には、それぞれをご記入願います。)。
2−1−3他のADR機関や関係する諸団体と定期的な会議・協議の場を積極的に設けていくことについて、貴機関のご意見(具体的なニーズなど)をお聞かせください。
2−2総合的な相談窓口について
2−2−1 貴機関では、貴機関が提供する紛争処理について一般に周知するために、広報その他の何らかの取組を行っていますか。
□行っている(内容: )
□特に行っていない
2−2−2 貴機関の利用者は、どのような方法で貴機関の存在を知る方が多いと思われますか。(複数回答可)
□貴機関の行う広報(ホームページ、パンフレット等)
□関係行政機関からの紹介
□裁判所窓口からの紹介
□他のADR機関からの紹介
□その他()
2−2−3 貴機関では、対象となる紛争分野が自ら取り扱っていない分野である場合や、他によりふさわしいADR機関等がある場合などには、相談等のために貴機関を訪れた者に、その機関等に関する情報を紹介できる体制を整えていますか。
□他の機関と共通の相談窓口を設けている
□事案に応じて、相互紹介を行っている
□他のADR機関のパンフレットを配備している
□特にない
2−2−4[2−2−3で何らかの体制を整えていると回答した機関にお尋ねします。]
紹介等に関する体制の概要を教えてください。また、相談事案の円滑な紹介のために工夫していることなどがあれば、併せて教えてください。
2−2−5 ADR機関の利用者の便宜のため、他のADR機関を相互に紹介できる体制を整えることについて、貴機関のご意見(問題点、行政機関・裁判所に期待する役割など)をおきかせください。
2−2−6 インターネットやメールなどの情報通信技術を活用して、相談窓口や情報提供体制の充実を図ることについて、貴機関のご意見(具体的なニーズなど)をおきかせください。
2−3担い手に関する連携について
2−3−1 各ADR機関の担い手・解決事例・解決手法に関する情報を開示し、他の機関との情報共有を促進していくことについて、貴機関のご意見(現在の問題点、行政機関・裁判所に期待する役割など)をおきかせください。
2−3−2 貴機関では、ADRの担い手として、どのような知識・技能を有する者を確保することが必要と考えていますか。
2−3−3 担い手について、裁判所や他のADR機関との間での人材の相互交流や研修の充実を促進していくことについて、貴機関のご意見(現在の問題点、行政機関・裁判所に期待する役割など)をおきかせください。
3意見書の提言のうち、以下の事項に関して貴機関のご意見をお伺いします。 |
○ 総合的なADRの制度基盤を整備する見地から、ADRの利用促進、裁判手続との連携強化のための基本的な枠組みを規定する法律(いわゆる「ADR基本法」など)の制定をも視野に入れ、必要な方策を検討すべきである。その際、例えば、時効中断(又は停止)効の付与、執行力の付与、法律扶助の対象化等のための条件整備、ADRの全部又は一部について裁判手続を利用したり、あるいはその逆の移行を円滑にするための手続整備等を具体的に検討すべきである。(意見書P37) |
3−1 基本的な考え方について
3−1−1 現在のADR機関が置かれた状況を踏まえ、貴機関は、ADRの拡充・活性化のためには、どのような対策が最も必要と考えますか。
□ADR(機関)の存在・有効性等についての一層のPR(知名度の向上)
□ADRに関する総合的な制度基盤の整備(法制面の整備)
□その他( )
3−1−2 ADRの拡充・活性化のために何らかの総合的なADRの制度基盤の整備を行うとした場合、貴機関は、どのような法制上の手当が最も必要と考えますか。(複数回答可)
□ADRに関する基本理念等の明文化
□ADRに対する法的な効果の付与
□調停申立等に対する時効中断(停止)効の付与
□ADRを通じて得られた合意に対する執行力の付与
□法律扶助の対象化(ADRにおける代理人費用等の立替えに関する公的仕組み)
□裁判との連携に関する手続整備
□ADR手続における裁判手続の利用に関する制度整備
□裁判からADRへの移行を円滑にするための制度整備
□その他( )
3−2 総合的なADRの制度基盤の整備に関する個別の論点について
(3−2の質問は、1−1−1で紛争処理方法として「仲裁」、「調停」又は「あっせん」等、紛争の両当事者間に介在する手続を提供していると回答した機関に、実態を踏まえたご意見を伺うものですが、他の機関もご意見等がございましたらご記入ください。)
3−2−1 ADRに関する基本理念等を法令上明確化することについて、貴機関のご意見(問題点、具体的ニーズなど)をおきかせください。
3−2−2 ADRへの申立に対して時効中断(又は停止)効を付与することについて、貴機関のご意見(問題点、具体的なニーズなど)をおきかせください。
3−2−3 ADRを通じて得られた合意に対して執行力を付与することについて、貴機関のご意見(問題点、具体的なニーズなど)をおきかせください。
3−2−4 3−2−3に関連してお尋ねします。現在、民間のADRで得られた合意については、執行判決を得た仲裁判断以外には執行力が付与されていませんが、執行力を確保し紛争の蒸返しを防ぐため、貴機関では、現行制度を前提とした何らかの工夫をしていますか。
□調停などの手続から仲裁手続への移行
□簡易裁判所での即決和解の利用
□執行証書の作成
□その他( )
□特になし
3−2−5 ADRに要する費用を法律扶助の対象とすることについて、貴機関のご意見(問題点、具体的なニーズなど)をおきかせください。
3−2−6 ADRに申し立てられた事案につき裁判手続との連携を図ることについては、例えば、ADR手続について裁判手続を利用したり、ADRにおける主張整理や証拠調べの結果を裁判に引き継ぐことなどが考えられますが、これらについて、貴機関のご意見(問題点、具体的なニーズなど)をおきかせください。
3−2−7 裁判所に申し立てられた事案につきADRとの連携を図ることについては、例えば、当事者間の話合いによる解決が望ましい事件などを裁判所からADRへ回付すること、調停前置とされている場合に民間ADRに民事調停との代替性を持たせることや、裁判所における争点整理や証拠整理をADRに嘱託することなどが考えられますが、これらについて、貴機関のご意見(問題点、具体的なニーズなど)をおきかせください。
質問は以上です。アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。
自由記入欄(当方からの質問項目以外にご意見等がございましたら、ご記入ください。)
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