第2回配布資料一覧

資料2−7

■米国TRUSTeにおけるADRの状況

2002.3.18
(NPO)日本技術者連盟
TRUSTe認証機構



●Watchdogプログラム
TRUSTeのCompliance Programそのものが通常の警察、裁判所、行政官庁(FTC)に替わる紛争解決手段です。それゆえ、TRUSTeのWatchdog窓口に寄せられた、消費者からの苦情対応は全て、ADRで対応したケースと考えられます。
 苦情の件数・内容につきましては、添付の(資料A)「2000年10月〜2001年12月のreport件数一覧」をご参照ください。

*TRUSTeのサイトhttp://www.truste.org/users/users_watchdog_reports.htmlに毎月のレポートとして記載されていますのでご参照ください。

●TRUSTe外部に依頼
 苦情が深刻で、TRUSTeならびに当事者間で解決が困難と判断された場合には、外部の
 監査法人に依頼して更に調査、問題解決が計られます。
 TRUSTeはこのような場合、PricewaterhouseCoopers, KPMG等のTRUSTeとパートナー関係にある監査法人、弁護士事務所に依頼します。勿論、このような外部機関は有料で調査、問題処理にあたります。通常、監査法人、弁護士事務所のフィーは時間で250ドル前後です。
 深刻なケースにつきましても、TRUSTeのサイトで紹介されています。
 http://www.truste.org/news/padvisories/index.htmlをご覧ください。
*上記から資料Bとして一部を添付します。

●TRUSTe以外の一般的ADRの状況
 紛争はあらゆる分野で発生しておりその解決処理にあたる、司法、行政府以外の機関は、弁護士、監査法人、コンサルタント、それなりの法的な知識を持つ個人と数多く,無数に存在します。資料Cは、ADRの専門家のサーチ結果の一部ですが、カリフォルニア州だけでも弁護士、元判事等たくさんの名前が出てきます。米国連邦、州政府機関もADRに関するガイドラインを作成、その規制をおこなっています。