首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 文字なし
 トップ会議等一覧司法制度改革推進本部検討会ADR検討会

ADR検討会(第30回) 議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり



1 日 時
平成16年5月10日(月) 13:30~16:30

2 場 所
司法制度改革推進本部事務局第一会議室

3 出席者
(委 員)青山善充(座長)、佐成実、髙木佳子、龍井葉二、原早苗、平山善吉、廣田尚久、三木浩一、山本和彦、綿引万里子(敬称略)
(事務局)松川忠晴事務局次長、古口章事務局次長、小林徹参事官、山上淳一企画官、内堀宏達企画官

4 議 題
「民間紛争解決業務の認証制度」(仮称)の導入等に関する検討

5 配布資料
資料30-1 「民間紛争解決業務の認証制度」(仮称)に関する主要な論点
資料30-2 基本理念及び国等の責務について

6 議 事

 まずはじめに、座長より以下のような発言があった。

・ 前回の検討会では、裁判外の紛争解決手続の制度基盤の整備について、民間紛争解決業務の認証制度を導入することを視野に入れた検討を進めることで大方の意見が一致した。本日の検討会では、これを受けて、認証制度に関する主要な論点について議論を掘り下げていきたい。事務局より資料30-1、2として、前回提示された論点ペーパをベースとして、更に具体的な選択肢を肉付けした資料が提出されているので、まずは、事務局より資料の説明をお願いしたい。

 これを受けて、「民間紛争解決業務の認証制度」に関する主要な論点と基本理念及び国等の責務について、事務局から資料30-1、2に基づき説明がなされ、議論が行われた。
 主なものは以下のとおりである(◎:座長、○:委員、●:事務局)。

◎ さて、今後の議論の進め方について提案であるが、論点も多岐にわたっているため、今回の検討会のみで議論を尽くすことは困難と考える。また、他方で、各論点は相互に密接な関連を有しており、論点を1から順番に順序立てて議論していくというのも全体の見通しを欠くものと考える。そこで、今回の検討会と次回の検討会では、それぞれ論点全体を議論し、議論を2巡させ、どのような方向で議論するのが良いのかを見定めながら、議論を深めていきたいと考える。もちろん、現段階では認証制度の導入について結論が出ているわけではないから、認証制度の導入に慎重な方も、認証制度に対する懸念をできる限り取り除いていくためにはどのようにすれば良いのかとの観点から御意見いただければ建設的な議論になると考える。
 そのような形で議論するとなれば、時間も限られていることから、全体を認証制度の枠組み、法的効果、基本理念等の3つにパートをわけて議論していきたい。法的効果の論点についてはこれまでもかなりの議論を重ねてきたところであり、基本理念等についても中間報告段階での議論の蓄積もあるので、認証制度の枠組みについての議論に相当な時間を割きたい。
 また、資料が前回よりもかなり詳しくなっているが、これがそのまま法律になるわけではなく、法律レベルで規定すべきものもあれば、政省令レベルのものもあることは御理解いただきたい。

○ 認証制度の枠組みの部分を前文とそれ以外の部分を2つにわけていただきたい。

○ 本日の資料では「認証制度」がクローズ・アップされているが、ADRの促進・活性化のため全体像、法案全体の流れを把握した方が議論しやすい。この検討会で最終的に示される全体像はいかなる段階でどのようなものになるのか。

● 最終的な議論収斂の際には、30-2と30-1のうち細かな部分を除いたものを想定している。それが骨子になっていくと考えている。

◎ 認証を受けない機関の努力義務などがどう盛り込まれるかなどの議論はある。

(前文について)

○ まず第一に認証制度により「一般国民にその選択の目安を提供する」というが、認証を受けている旨の表示権限が闇金業者などに悪用される懸念があるがどう考えるのか。第二に認証を受けたADR機関は報告徴収の対象となり、ADRの要素である秘密の保持が完全ではなくなるが、このようなデメリットについてはどのように考えるのか。第三に認証制度と法的効果とは切り離して議論すべきではないか。第四に「認証を受けるかどうかは紛争解決業務を行う者の判断に委ね」とあるが、世間的には、認証を受けないということが公正・適確ではないこととみなされてしまい、最終的には認証を強制する事態になってしまう。これは、かえって民間が行う紛争解決業務の健全な発展を阻害することになるのではないか。

○ 前回の検討会段階では、認証制度は任意でありADR機関に選択の自由があるため問題はないと考えていたが、この制度を導入した場合に将来、認証制度を受けるADR機関の数がどれくらいになるのかを見定める必要がある。認証制度を受ける機関の多寡については、認証要件のハードルの高低による。NPOが法人格を取得するために必要なハードルよりも高いのか、どこが認証を行うのかといった問題が残っている。機関の健全性の問題として、最終的には市場による淘汰に委ねるとしても、市場規模の小さいADRではどうあるべきかを詰めておく必要がある。仕組みは立派だが、不満が多いということであってはならない。

(認証制度の枠組みについて)

○ 1.(2)についてであるが、機関認証を採ることの最大の懸念は72条との関係である。時効中断効はほとんどの事件で問題にはならないが、72条は弁護士以外が行う事件全てに絡んでくるし、刑罰規定である。また、72条は調停のみならず仲裁も関係する。特に、アドホック仲裁は一般的にはさほど重要性を認識されているわけではないが、世間で考えられているよりも相当数も多く、かつ重要で高額な事件であることも多い。仲裁機関を経由した場合には72条がクリアになって、アドホックになれば処罰の可能性があるのは奇異である。これはアドホックを希望する者にも機関仲裁を助長することになるのではないか。
 また、認証機関が行うADRが72条違反にならないとするためには、機関調停・仲裁の意義が一義的に明確にならなければならない。例えば、機関の理事や役員が入れ替わったらどうするのか、機関のリストに調停人として掲載されているメンバーが入れ替わったらどうなるのか。さらに、72条は刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から要件が明確でなければならないのではないか。機関によって72条違反かどうかの結論が変わってくることになったりすれば、調停人や仲裁人は何が72条違反であり、何がそうではないのかを判断することができない。
 そのような点については、個人が認証を受けることにすれば、問題なくクリアになるのではないか。
 そもそも、今回のように72条のような刑罰法規と認証制度とがリンクされている事例が諸外国にあるのか。もし、そのような事例があるのであれば、教えてほしい。
 認証を受けて要件をクリアすれば72条違反にはならないが、認証を受けていなければ72条違反として処罰の対象になる可能性が出てくるとすると、72条の刑罰法規としての威嚇効果が結果的に認証を強要することに繋がってくるのではないか。
 また、認証を選択するか否かはそれぞれの機関の選択に委ねられているのに、72条違反の処罰の対象となるのが仲裁人、調停人といった個人であるのは不自然である。
 機関認証は要件が立てやすいが、個人認証はどのような要件を立てるのか難しいという議論があるがそれは誤解である。個人認証とするとADR士の創設になるという考えにも誤解がある。機関認証の制度を採っても、機関を認証することによってもたらされる法的効果は個人、機関のリストに掲載されている個人に与えられるものなのではないか。であれば、機関認証と同じ方法で個人を認証することも可能なのであり、機関認証とは別の新しいスキームが必要になるわけではない。
 利用者にとっての目安の提供という機関認証のメリットは、以上の72条の問題と較べれば些末なものではないか。
 さらに、機関認証はその機関の設立母体や設立団体の差別化にも繋がってくるものである。例えば、ある団体が作った機関が認証され、一方が認証されなければ、認証されなかった方の団体自体のイメージダウンにも繋がってくる。他方、個人認証であれば言うまでもなくこのような問題は生じない。

◎ ここで言う個人認証の申請は個人が行うのか。

○ 個人が行う場合もあれば、機関が行い、その機関リストに掲載される個人が認証される場合も考えられる。

◎ 認証の要件はどのようなものか。

○ 資料30-1に掲げている機関認証と同じ要件とすることも考えられる。その場合には、機関認証と同じような方法で個人認証も行うということになる。具体的にどのような制度になるのかについては、どのようにでも作ることが可能だと思う。

○ 機関認証でいいと思う。また、要件についても概ね資料の要件で異存はない。確かに、手続実施者の能力の問題は重要ではあるが、個人認証によるADR士の問題は中長期の検討課題になるのではないか。どのような要件が必要であるのかについても未だ十分なコンセンサスは得られていないので、現段階では実現は難しいと思う。そのような部分を考慮し、機関認証で補完しているのではないかと思う。ISOでも認証対象として検討されているのは個人ではなく機関、組織であり、諸外国でも、特段大きな議論にはなっていない。
 もちろん、今回のADR法案における機関認証の効果とISOにおける機関認証の効果とは異なるところがあるし、72条の問題もあるが、少なくとも機関認証が国際的におかしなものというわけではない。確かに、弁護士法72条の刑罰法規の問題は重要な問題であるが、現行で適法とされるのであれば認証制度ができた後も適法とされるわけであり、制度ができた前後で変わるわけではなく、これまでは正当業務行為として72条の適用除外とされていたものが、認証を得た機関であれば当然に適用除外となるに過ぎない。
 また、個人であっても、ADRを行う個人事業者であれば認証が認められるのではないか。

○ ISOが機関認証を採っているのは当然の話であり、刑罰が絡む72条との関係がある我が国の機関認証と比較できるようなものではない。確かに、認証を受けなくても正当業務行為によりその機関の行為が適法となる可能性はあるが、それでも、認証制度ができれば、認証を受けていない機関は悪い推定を受けるのではないか。また、認証を受けても違反する人は違反するだろう。いずれにせよ、この問題については、罪刑法定主義の観点から憲法や刑法の学者にもおききした方が良いかも知れない。

○ 認証制度が機関の差別化に繋がるとの側面は確かにあり得るが、とりあえず、任意の認証制度は国民の選択の目安になりうるのではないか。また、政府認証となっているが、これは必ずしも民間認証を否定するものではなく、政府認証とは別個に民間認証ができれば、その中で競争の原理が生まれ、やがて、政府認証に意味がなくなってくる日も来るのではないか。

○ 個人認証の場合、個人の能力を見て認証するのか。個人の能力は機関認証の要件では判断できないだろう。一方、機関を認証するのであれば、その紛争解決能力について外形的な要件からその蓋然性が推測できるのではないか。

○ 機関認証を採った場合でも、結局は、個人を認証していることになるだろう。外形的な要件から認証するという考え方そのものが、調停人や仲裁人の能力はどうでもいいと言っているようなものではないか。

○ 機関認証における資料1.(2)の①~③の基準は、誰がどのような基準によって判断するのかがよく判らない。また、資料6ページの注書きにおいて認証の取消が一つのサンクションとして書かれているが、司法による事後審査が行われればそれで十分であって、認証制度を採ることによる効果はないのではないか。

○ 選択の目安はあくまで一つの目安に過ぎないのであり、大切なのは、これによってADRの活性化が促進されるということである。まずは、ADR機関に信頼性、お墨付きを与え、事件屋などの悪質な者が排除されることが重要。1(1)①については、機関認証の要件として①を挙げる場合と個人認証の要件として①のみを採り上げた場合とでは意味合いが異なり、レベルが違う話ではないか。

○ 認証主体の問題について、主務大臣の認証は単独になるのか、それとも共同になるのか。内閣府など横断的なところになるということは考えられないのか。また、関与させる第三者機関については、どのようなものを考えているのか。さらに、報告徴収を行うということであるが、何が端緒となって報告徴収を行うことになるのか教えてほしい。

● 主務大臣が誰になるのかについて明答することは、他の制度との絡みもあるので現段階では難しい。むしろ、お考えがあればおきかせいただきたい。第三者機関について委員会のようなものを考えている。報告徴収の端緒についてであるが、行政機関が全ての個別事案について報告を求めることは考えていないので、やはり利用者からの声などが監督省庁の耳に入ってくるなどの事態が考えられるだろう。

○ 認証制度には賛成する。問題点については議論を先を進めていくにつれはっきりしてくるだろう。認証制度を認め、その中で選択肢として生じる問題を議論することが適当だろう。

○ 資料2ページの(2)の5つの要件については総合的に判断すべきものであるとは思うが、実務上は細かな運用指針が定められることになるだろう。また、(3)の兼業規制の規定は、実務上、業務の妨げとなる場合が多い。これが厳しいものとなれば、ADR機関によっては負担となるのではないか。5ページの(7)についてはc案を強く支持している。特段の規律を設けず認証事業者の判断に委ねるという方法でなければ認証制度のメリットはなくなってしまうのではないか。認証制度のハードルも低くした上で(7)ではc案を採る。それ以外であれば賛成しがたい。

○ (7)については基本的に認証により実効性が担保されるので、c案を支持したい。ただ、b(b)案とc案との実際上の違いがどの程度あるのかについては今ひとつわからない。b(b)案で書かれていることは当然に整備しなければならない事項であり、たとえ、c案を採用したとしてもそのようになるだろう。b(b)でいう「必要な体制を構築」の「体制」、顧問を置かなければならないとすると負担も大きいが、もっと緩やかに、必要なときに弁護士の助言をきくことができる体制にあれば良いとするのであればb(b)案もあり得ると考える。

○ 2(3)については、この程度の消極的な規定ぶりであればADRそのものがひとつの業務として成り立ちうる性格のものでもないので、差し支えないのではないか。72条については、認証制度そのものに高いハードルを課しておらず、一定の権利義務の変動が生じるものである以上b(a)のような手続が当然に必要になってくるのではないか。

○ 2ページの(2)④について、ADRはボランティアのようなものなのだから、このような事項を設けることは難しいと考える。(1)や(4)は当たり前のことであり、基本的にADRは当事者の自主性に委ねられるべきものである。4ページの3.(1)⑥については、ADRは非公開が原則となっているので問題なのではないか。また、6ページ(2)①~③の要件は極めて厳しいものだと思う。本来ならば自主性に委ねられるべきものを厳格な国の監督の下に置くのはおかしい。

○ 3.(1)⑥については、利用者の選択のために開示してもらいたい。どのような紛争があってどのような解決がなされたのかということを利用者が知ることができるためにも必要なのではないか。

○ 3.(1)⑥は、実際上は、ADR機関が自主的に行っていることなので、規定しなくても問題はない。

○ 5ページの(7)でc案とすれば、機関認証における組織体制の要件のハードルを厳しくしなければバランスが取れなくなるのではないか。入口のハードルを低く抑える方が適当ではないか。

○ 認証要件においては組織内の弁護士の数などの数値的な基準を盛り込むことが難しいので、ここを厳しく設定すると、条文にするのが難しくなるのではないか。垣根は低くして出口はきちんと押さえるという意味でもb(a)案がいいと思う。

○ 個人的には認証制度には疑問を感じている。ハードルも低くかつc案でなければ受け容れがたい。

○ (7)の要件を高くする意味合いで認証制度を設けるのであれば、そもそも認証制度など必要ない。ここで弁護士の関与を必要だとしてしまうと、あまりにも重複的な制度になってしまう。
 また、全体として「施設」という概念が多すぎる。箱ものに着眼する発想そのものがそもそもADRには馴染まない。財産的な基礎などもどうして必要なのか理解できない。

(法的効果について)

◎ 時間の関係もあるので、法的効果の議論に移りたい。

○ 民間型ADRのみに時効中断効などの法的効果を付与することは民法の時効の中断の規定と適合するのか。行政機関の判断によって時効中断効が与えられるような制度は他に存在するのか。どのような学説によっても説明できない。また、ADR機関の地域偏在による地域格差も問題であると思う。

○ 執行力に2点ほど。ひとつは濫用への懸念がある。濫用懸念が問題となりうる中心的な事案としてBtoCが考えられるが、そのような懸念が強いのであれば、仲裁法と同様に、消費者関係と労働関係については別途検討するという選択肢もあり得る。消費者関係と労働関係は外して、それ以外のADRで執行力を検討することはできないか。
 2点目としては、公証人を関与させる方法もあるとあるが、この方法を採った場合、一般的な理解として、適合性や違法性の有無の判断は公証人の仕事ではないと考えられるので、公証人はいったい何を公証するのかがわからない。次回、新しい案が出てくるのであれば、そのあたりを明らかにしたものにしてほしい。

○ ADRは合意を前提とした制度である以上、執行力は必要ないのではないか。仮に執行力を付与したとしても、それがADRの活性化に結びつくのか疑問である。

○ BtoCを対象外とする提案は魅力的ではあるが、個人事業者が問題となる。

○ 仲裁の場合は、消費者関係であっても、和解後、38条決定により執行力が付されることとのバランスが取れないのではないか。

○ 執行力については反対である。この程度の認証制度で執行力などという強い法的効力を与えることには反対である。また、訴訟手続の中止や調停前置の例外も認証制度と切り離して議論することはできる。

○ 公証人の問題については一体何を公証するのかわからないという疑問がある。関与の仕方によっては、公証人が関与していれば認証なしでも良いという考え方もあるのではないか。また裁判所の執行決定を得る方法には懐疑的である。この場合、裁判所では手続き上の瑕疵を見ることになるのだろうが、実際は公序良俗などが問題となることはほとんどなく、調停法もないことから、審査らしい審査が行われるかどうかも不明である。

(基本理念等について)

◎ 基本理念、国等の責務について御意見がある方はどうぞ。

○ 基本理念規定はそれなりに立派なものだとは思うが、「裁判との選択肢」のフレーズが落ちている。ADRを裁判と並ぶ魅力的な選択肢とすることはADRが目指すべきゴールの一つではないか。また、下の注書きについてであるが、前回、責務規定を入れればどうかと言ったが、認証機関の責務規定があればあえて入れる必要はないと思った。

○ 基本理念規定の「国民の自主的、主体的な紛争解決の努力を助長するため」は認証制度とそもそも矛盾するのではないか。

○ 基本理念と国等の責務がいつのまにか民間のADRのみに対象が限定されてしまった点が疑問である。そもそも、審議会意見書においては司法型や行政型も対象として観念していた。中間報告の時もそうだったのではないかと記憶している。いつから方向性が変わったのか。基本理念については、国として民間型のみではなく司法型や行政型も含めたひとつのADRというものについて指針を示していくという姿勢を示すことが大切なのではないか。

● 今回、議論を再開するに当たっては、民間型が一つの大きな中心だろうということでこのようにした。それで良いのかどうかについては、御提案があれば承る。

○ 今回、対象を民間型のみに限定したことについては消費者団体からも意見が寄せられている。また、基本理念に紛争当事者同士の解決である点や、透明性を高める努力、主宰者の能力を高めるということを打ち出してほしい。また、ADRには多様な種類があり、BtoCにおける力の格差に対する対応規定を置いてほしい。また、ISOなどの国際的な動向に対する配慮規定を設ける必要があるのではないか。

◎ それでは時間になったので、次回の検討会の進め方について提案したい。次回の検討会は本日行われた議論を踏まえ方向性を整理していきたい。新たな資料を作成するのは難しいと考えるので、本日用いた資料を今回の意見を踏まえ、直せるところは直して議論したい。次回の検討会において認証制度の導入を前提とした場合のイメージが整理されることになれば、次々回の検討会では関係機関からのヒアリングの機会も設け、更に議論を進めていきたい。

 次回の検討会は5月17日13時から開催されることとなった。

(以上)