<司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日)(抄)>
II 国民の期待に応える司法制度
第1 民事司法制度の改革
8 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化
(2) ADRに関する関係機関等の連携強化
○ | ADRの拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するため、関係諸機関による連絡協議会や関係省庁等の連絡会議等の体制を整備すべきである。 |
○ | 訴訟、ADRを含む紛争解決に関する総合的な相談窓口を充実させるとともに、インターネット上のポータル・サイトなど情報通信技術を活用した連携を図り、ワン・ストップでの情報提供を実現すべきである。 |
○ | ADRの担い手の確保については、人材、紛争解決等を含む情報の開示・共有を促進した上で、必要な知識・技能に関する研修等を充実させるべきである。 |
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<司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)(抄)>
II 国民の期待に応える司法制度の構築
第1 民事司法制度の改革
8 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化
(1) ADRに関する関係機関等の連携強化
ア | ADRの拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するため、平成14年半ばころまでに関係省庁等の連絡会議を設置するとともに、関係諸機関による連絡協議会の体制が早期に整備されるよう所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省) |
イ | 訴訟、ADRを含む紛争解決に関する総合的な相談窓口を充実させるとともに、インターネット上の閲覧窓口である総合窓口サイト(ポータル・サイト)など情報通信技術を活用した関係機関等の連携を図ることにより、手続、機関等に関しいわゆるワンストップでの情報提供を実現するための方策を検討し、平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)) |
ウ | ADRの担い手の確保について、人材、紛争解決事例等の情報の開示・共有を促進した上で、必要な知識・技能に関する研修等を充実させる方策を検討し、平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省) |
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<ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議の設置>
○ | 趣旨
ADRについて、関係省庁等の緊密な連携の下、ADRに関する関係機関等の連携強化に係る諸方策の推進等を図るため、平成14年6月13日に、関係省庁等申合せにより、「ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」を設置。 |
○ | 構成員
司法制度改革推進本部事務局次長が主宰し、関係省庁等※の課長クラスで構成。
(※) | 内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、最高裁判所(連絡会議の下に補佐クラスの幹事会を設置。幹事会には、内閣官房IT担当室、外務省及び人事院もオブザーバーとして参加。) |
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