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(別紙)


ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議の設置について

平成14年6月13日
関係省庁等申合せ


  1.  ADR(裁判外の紛争解決手段)について、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日)を踏まえ、関係省庁等の緊密な連携の下、ADRに関する関係機関等の連携強化に係る諸方策の推進等を図るため、司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)に基づき、「ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を開催する。

  2.  連絡会議の構成員は、次のとおりとする。連絡会議は、司法制度改革推進本部事務局次長が主宰する。
    司法制度改革推進本部事務局次長
    内閣府国民生活局消費者調整課長
    警察庁生活安全局生活安全企画課長
    金融庁総務企画局企画課長
    総務省大臣官房企画課長
    公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課長
    公害等調整委員会事務局総務課長
    法務省民事局参事官
    国税不服審判所管理室長
    文化庁長官官房著作権課長
    厚生労働省政策統括官付労政担当参事官
    農林水産省総合食料局消費生活課長
    経済産業省経済産業政策局産業組織課長
    国土交通省大臣官房総務課長
    環境省大臣官房総務課長
    最高裁判所事務総局民事局参事官

  3.  連絡会議に幹事会を置く。幹事会は、連絡会議の構成員が推薦する各行政機関等の職員(課長補佐クラス)をもって構成する。

  4.  連絡会議の庶務は、司法制度改革推進本部事務局において処理する。

  5.  前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、連絡会議において別に定める。


(参考) 連絡会議幹事会メンバー