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行政訴訟検討会(第1回)議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり



1 日時
平成14年2月18日(月) 15:00〜17:00 

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員)市村陽典、小池信行、小早川光郎、塩野宏、芝池義一、芝原靖典、成川秀明、萩原清子、福井秀夫、福井良次、水野武夫(敬称略)
(事務局)山崎潮事務局長、松川忠晴事務局次長、大野恒太郎事務局次長、小林久起参事官

4 議題
  1. 座長の選任等
  2. 検討課題及び検討の進め方について
  3. 今後の日程等 

5 配布資料
資料1:行政訴訟検討会名簿
資料2:司法制度改革審議会意見書(抜粋)
資料3:関係基本法令(略)
資料4:行政事件訴訟法の概要
資料5:平成12年度行政事件の概況(最高裁判所事務総局行政局)
    (法曹時報第53巻第9号(平成13年9月1日発行)から引用)(略)
資料6:行政訴訟検討会の当面の予定(案)

6 議事
(1) 事務局長挨拶
 検討会の開催に当たり、山崎事務局長から挨拶がなされた。

(2) 座長の選任
 委員の互選により、塩野委員が座長に選出された。

(3) 議事の公開
  協議の結果、議事の公開については、次の取扱いとすることとなった。
  • 毎回の会議の議事概要及び議事録を作成し、公表する(議事録には発言者名を記載する)。
  • 報道機関に会場における議事の傍聴を認める。
  • 検討会における議論の円滑化を図るため又は関係機関の業務に支障が生じるのを避けるために必要やむを得ない場合、検討会における判断により、議事録への発言者名の記載を避け、会議の傍聴を制限し、又は会議資料を非公開にすることがあり得る。

(4) 検討課題及び検討の進め方について
 事務局から、本検討会における検討課題及び検討の進め方について説明がなされた。

(5) 各委員の行政訴訟制度についての所見
 各委員から、以下のとおり、行政訴訟制度についての所見が述べられた。
○ 行政事件訴訟法は昭和37年に制定され、施行後今年でちょうど40年になる。1989年の公法学会で同法の改正が議論されたり各種論文が発表されたりと、行政事件訴訟法改正の灯りは続いてはいた。しかし、あくまでも法曹界、学界での関心事であり、世間一般の関心は広いものではなかった。ところが今回、行政事件訴訟法の見直しが政治の日程に上ってきて、にわかに注目を集めることになった。こういう機会に少しでも寄与することにしたい。くれぐれも皆様のご協力を。
○ 行政訴訟は近年事件数の増加が顕著であり、中身が変化してきている。10年前は外国人や大手企業関連の行政訴訟は少なかったが、今は増加している。また、取消訴訟以外の訴訟が多くなってきている。今回の行政事件訴訟法の見直しでは、「国民が使いやすい制度」ということを念頭において、議論していきたい。
○ かつて裁判官時代、行政訴訟を経験したが色々難しい面がある。改革審の意見書にもあるように「司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討」が必要だと思っている。
○ 行政訴訟制度については、複雑な制度が背景にひかえており、考えれば考えるほどわからなくなってしまう。理論だけではなく、実社会を見据えた議論をすべきだ。
○ 検討会の参加の話をいただいたときには緊張するものがあった。行政事件訴訟法の本格的な改正は制定後40年間で初めてだという話を聞き、是非、この機会に納得できるようなものをつくれればいいと思っている。
○ 司法の行政に対するチェック機能を強化することによって、行政が、司法権力をバックにした国民のことを常に意識せざるを得ないような仕組み、行政を牽制する仕組みにすべきではないか、と思っている。
○ 行政の国民に対する説明責任をどうルール化するべきか考えている。そのような行政改革という側面のみならず、司法のあり方についても、一般国民の目の中でどうあるべきかをよく考え、この検討会の中で、自分の意見を述べていく必要があると考えている。
○ 行政訴訟については全くの素人だが、この検討会においては、素人にもわかるような、また、異議があったときに訴えやすいような、そういう行政事件訴訟法の改正を、わかりやすい日本語で書くような努力をしていただきたい。
○ 長良川の訴訟などでの被告側代理人として、数十件の行政訴訟の経験がある。現在の行政訴訟は、被告側が勝つという構図が出来ており、原告・市民が行政側を訴えるということは、非常な重荷となっている。正義が貫徹されるような体制になっていないと、行政活動も緊張感が欠けたものになってしまう。市民・原告が泣き寝入りしないような制度設計が必要だ。
○ 自分の担当する局は、行政手続法等行政に関する立法を所掌しているが、改革審の意見書で「関連諸法制との関連を十分に考慮する必要がある」とされており、行政事件訴訟法の周辺の制度についても考慮しなければならないという観点から、委員に選出されたと認識。
○ 30数年弁護士をやっており、税務訴訟と環境行政に関する訴訟を一番多く担当しているが、行政訴訟にはほとんど絶望している。行政訴訟を提起しても、そもそも土俵上に上げてくれない、上げてくれてもジャッジが正しい判断をしてくれない、という印象。今回この検討会の委員になり、責任の重大さを感じている。時間は限られているが、その中でもできるだけ改革審の意見書の趣旨に沿った改革をしたい。
○ 今回の機会が行政訴訟制度改革のワンチャンスとは言わないが、これを逃すと次の機会は相当先になってしまう。高いところを見据えながらも、実現可能性のある改革を、委員の皆さんと協力して行っていきたい。

(6) 今後の日程等
 事務局から、資料6に基づき、今後の日程について説明がなされ、了承された。

(7) 次回の日程について
  • 第2回の検討会は、次の日時に開催することとなった。
    3月19日(火)15:00〜17:00
  • 第2回検討会では、小早川委員、芝池委員、福井(秀)委員から意見を聴取することになった。

(以上)