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国際化検討会(第2回)議事録
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【柏木座長】 所定の時刻になりましたので、第2回「国際化検討会」を開催させていただきます。本日は御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。それでは、早速、今回の議事予定について事務局から御説明をお願いします。
【齊藤参事官】 本日は、冒頭、約二十分くらいでこの検討会における検討事項と検討のスケジュールについて御議論いただきたいと思います。その後に、外弁制度の現状等につきまして、法務省、外務省、それから日弁連の順にプレゼンテーションしていただく予定です。プレゼンテーションしていただいた後で、質疑応答をするという段取りで進めさせていただきたいと思います。それから、今日の最後の部分、約十分程度かと思いますが、そこで第3回以降にヒアリングを予定しておりますけれども、そのヒアリングの実施要領につきまして、御議論いただくという予定でございます。今日の予定は以上でございます。
【柏木座長】 それでは、まず初めに事務局から配付資料の確認をお願いします。
【齊藤参事官】 まず、資料2−1、検討会のスケジュール案でございます。第1回に配付した資料を更に少し調整させていただいております。それから、資料2−2が法務省の本日の説明資料でございます。資料2−2の内訳ですけれども、資料1から資料9までございます。御確認いただきたいと思います。それから、資料2−3が外務省の説明資料でございます。資料2−3につきましても、別添の資料が1から9までございます。続きまして、日弁連の説明資料が、資料2−4でございます。これにつきましても、添付資料がAからCまでございます。資料2−5が、ヒアリング実施要領の案でございます。最後、資料2−6ですが、司法制度改革審議会における審議概要でございます。具体的には、法整備支援、あるいは国際化のテーマの関係の議事録の抜粋でございます。資料は以上でございます。
【柏木座長】 それでは議事に入ります。今後の検討の進め方につきましては、第1回検討会の際に、さまざまな意見をお出しいただいたところでございますけれども、この検討会における検討事項、検討スケジュールについて、ある程度コンセンサスを得ておきたいと考えております。まず事務局から考え方を御説明いただきます。
【齊藤参事官】 まず、この検討会ですが、推進本部事務局に設けられております他の検討会も、基本的には同様だと考えておりますけれども、司法制度改革審議会の意見書に記載されている改革課題を過不足なく検討するということが検討会の使命であるというふうに考えております。そこで司法制度改革審議会の意見書で司法の国際化という題目で記載されている中身を検討してみますと、まず、民事司法の国際化というテーマの中の具体的な各課題は、それぞれこれから申し上げるような、それぞれの場で検討されるということになっております。民事訴訟事件の審理の充実、迅速化、これは具体的な中身としまして、計画審理の推進、それから証拠収集方法の拡充といった内容です。これらは現在、法制審議会の方で検討されておりまして、当本部事務局におきましても、その検討状況を見守っているというところでございます。更に民事司法の国際化の中の具体的な課題としまして、専門的知見を要する事件への対応強化というものもございます。具体的には専門委員制度、あるいは鑑定制度の改善といった内容です。それから、知的財産関係事件への総合的対応強化のテーマの中で、東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化、こういった課題も、現在法制審議会で検討されているところでございます。それから、知的財産関係事件の総合的対応強化のうち、弁理士に訴訟代理権を付与する、特許権の侵害訴訟につきまして、弁理士に訴訟代理権を付与すべきであるという課題につきましては、既に経済産業省から所要の法案が提出されるに至っております。更に民事司法の国際化の中で、国際商事仲裁を含む仲裁法制の整備というテーマもありますが、これも当本部事務局の「仲裁検討会」で検討されるに至っております。このように民事司法の国際化の中で、具体的な改革課題とされているものは、それぞれの場で検討されるという形になっております。それから、刑事司法の国際化というテーマにつきましては、改革審の意見書で、国際捜査、それから司法共助の制度の拡充・強化ということが記載されているわけですが、この課題も国際化の観点からというよりは、むしろ刑事問題としての専門性が極めて高いテーマでございますので、これもその専門性にふさわしい場で検討されるのが妥当ではないかと考えておりまして、当検討会で検討するにはふさわしくないのではないかと考えております。
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【柏木座長】 ただいまの事務局からの説明につきまして、御質問、御意見がありましたら挙手の上、御発言願います。
【下條委員】 この前も申し上げましたけれども、この外弁問題は、非常にすぐれてGATS、サービス貿易交渉で問題になっていることですので、今のスケジュールを見ますと、平成14年11月ごろには外弁関係の議論が終わってしまうということになっておりますけれども、この前申し上げましたように、サービス貿易交渉の方は、今年の6月末までに各国がそれぞれの国に対してリクエストを出す、そして、来年3月末までにリクエストを出された国はどういう受け入れをするかということでオファーを出すというような状況になっておりますので、検討会における検討と、そういう立案とは別なのかもしれませんけれども、やはり来年3月末までにオファーを出すというスケジュールに合わせて、外弁関係の検討もなされた方がいいのではないかと思います。
【齊藤参事官】 WTOの交渉の見通しとの関係でございますけれども、外弁法につきまして、改正法案を提出する時期としましては、平成15年の通常国会か、あるいは16年の通常国会というふうに、通常国会が目指すべき場ということになろうかと思います。改革課題につきまして、できるだけ急いで法案提出するということを考えていかざるを得ないとすると、今年の11月くらいまでには外弁法についての検討も経ておかなければ、平成15年の通常国会に法案提出というスケジュールには間に合わなくなってしまう、それを念頭にスケジュール案は立てさせていただいております。実際WTOの手続の進展具合などは当然フォローしていかなければいけないと考えておりますので、今年の6月にリクエストが出たりといった状況を踏まえまして、その内容いかんではどのように対応するのが一番適切なのかということを、その場で検討せざるを得ないと考えております。したがいまして、この検討スケジュール案というのも、粛々と平成15年に法案提出ということを実現していかざるを得ないことを見計っての案ということでございますので、下條委員の御指摘の点につきましては、その場でまた検討はさせていただくことになろうかと思っております。
【下條委員】 それはわかりますけれども、やはり審議会の意見書も、特定共同事業の見直し、これはあくまでも国際的な議論をにらみつつと言っておりますので、その点において、GATSにおける状況、それをにらみつつ、それとスケジュールを合わせたような形でやるべきだと思います。それから、昨年11月のドーハにおける閣僚宣言ですけれども、日本が前から主張していました一括交渉ということがなされたわけですから、やはり一括交渉ということで、後ほど下川委員の方からもお伺いしたいと思いますけれども、いろんな分野を一括して交渉するということですので、1つの分野における譲歩をして、他方の分野を勝ち取るとか、そういう交渉事が可能なわけですから、それをも考えた上で、あくまでもGATSにおける交渉、それをにらみつつ、こちらの検討会を進めていくべきだと思います。
【齊藤参事官】 ですから、一般論として、WTOの動きを十分踏まえながら検討を進めるということは、私ども事務局としても当然考慮に入れていることなんですが、ただ、長いスパンで検討のスケジュールを立てておりまして、15年の通常国会を目指さざるを得ない状況に追い込まれるということになりますと、これでは検討が間に合わなくなってしまう危険性がありますので、一応当面の予定としては、前倒しして、検討のスケジュールは立てさせていただいていると御理解いただきたい思います。
【久保利委員】 違うテーマでありますけれども、今日ペーパーとして、私の個人的な意見を参考のためにお配りいたしました。「国際化検討会の検討事項に関する意見」というものでありまして、「国際化の観点から知的財産権に関する事項を検討すべきである」という趣旨のペーパーであります。ポイントは、先ほど参事官がおっしゃったとおり、確かに外弁の問題、それから法整備支援の問題、この2つは国際化としても大事な問題だと思いますが、ある意味で言うと、外弁というのは、輸入と言いますか、法知識、それを担う法曹、これを国内に入れるということで、整備支援の問題は逆に輸出をするという問題。もう一つ大事なのは、先ほど参事官もおっしゃいました弁護士の国際化という問題で、これは国際競争力をにらみながら、日本の国内弁護士を含む、あるいは法曹、法制度、これをどう強くするかという観点だと思うんです。これもすぐれて国際的な問題でありまして、お手元に配付した「意見の理由」の1でア〜キまで、7つの問題について意見書が書いているところを引用いたしました。かなり力を入れて、国民の期待に応える司法制度であるとか、法曹の在り方という中で、この問題を取り上げております。その意味では、まさに弁護士の国際化という切り口の中で、知的財産権というのを非常に浮かび上がらせている書き方になっているのではないか。この意見書の3ページをごらんいただくとわかるとおり、この国に豊かな創造性とエネルギーを取り戻そうとするさまざまな改革と、根っこを一にしながら、法の支配の下に有機的に結び合わせようというものであります。そうだとすれば、まさに創造性とエネルギーというものを考えるとともに、国際競争力、あるいは各国が必死で国家戦略として組み上げている知的財産権を我が国の司法の中でどのように組み立てるかというのは、非常に大きな重要な問題ではないか。現に意見書の中にもちらほらとその具体的な取り組み方がちりばめられておりますので、私としては、外弁と法整備支援を論議するなということではございません。勿論、これはやるんですが、それと軌を一にして、弁護士の国際化の中で、知的財産権ということに対する取り組みを是非お願いをしたい。したがって、スケジュール、あるいはヒアリングの内容等々の組み方の問題ということになると思いますが、私はどう考えてみても、今の組み方は外弁に余りにも偏り過ぎているのではないか。もう少しバランスのいい組み方をいただけないだろうかという希望と意見を申し上げるというのが私のペーパーの趣旨でございます。そのものは、今日の議論の種として提供するものですので、別に資料として配付する必要はないと思うんですけれども、そういう考え方を持っているということで御理解をいただき、同じお考えの先生方には、是非教えをいただきたいと考える次第です。
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【柏木座長】 事務局から御説明がありましたように、知的財産権の問題はほかの検討会でもいろいろ検討されていますね。それとの関係はどういう具合にお考えですか。
【久保利委員】 現実問題として、では、どこでやっているんだと。私も10の検討会をつまびらかに存じているわけではございませんけれども、知的財産権に特化した検討会はないだろうと思います。それから、法制審でおやりになるという話ですけれども、本来法制審があるんですから、法制審でやるという話になれば、何も検討会などは要らないはずなんで、検討会をわざわざ設けてやるというのは、意見書を具体化するために、法制審か何か、手の回らないところ、あるいはもう少し掘り下げた方がいいところを検討会でやっていこう。まさに本部がそれをつくっていくということなんだろうと。そういう意味では、法制審という法務省の中にある審議会というところで御検討いただくんではなくて、本部の下にある検討会でやる。むしろダブったらこっちがやるというくらいのことで本当はよろしいのではないかと思いますが、少なくとも私の知る限り、今の専属管轄の問題は確かに法制審かもしれませんけれども、それ以外の弁護士の国際的な在り方の中でどういう法律をつくって、この知的財産権の強化に踏み出すかということは、法制審に掛かっているとは聞いておりませんので、よその検討会がやっているとも聞いていませんので、私としては、ここでやるしかないのではないかと考えて、特に国際競争力の関係、各国で必死で国家戦略としてやっているものを我が国ではどうこれに取り組むんだという姿勢の問題としては重要ではないかと考えるわけです。
【柏木座長】 ほかの委員の方、今の点について何か御意見ありませんか。
【玉井委員】 法制審議会は大変立派な先生方が集まって本格的な検討をされるかと思いますけれども、大変広い視野をお持ちの先生方が多いわけですし、それから検討課題も知的財産権というのは、どちらかというと二次的な課題で、民事訴訟にとってはもっと重要な問題がたくさんあると思うんです。広い視野をお持ちなだけに、私のように視野が狭くて、知的財産権のことしか知らないような人間が見出すような問題はそこでは出てこないかもしれないという気がしまして、これは検討会の趣旨にも関わることですけれども、こちらでやっているからこちらでやらなくていいという縦割り的な考え方であれば、それは事務局のおっしゃるとおりだと思いますけれども、そうではなくて、ここでヒットが出るよりは、ぶつかって野手同士が当たってけがしていいという考え方で運用されるのであれば、久保利委員のようなお考えも一理あるかなという気がいたします。
【乗越委員】 知的所有権、その他、国際化の問題について、広く議論するということについては、正しい方向だと思いますけれども、それによって議論が拡散してしまって、個々の議論が十分に尽くされないということだけは避ける必要があると存じます。したがいまして、私としましては、今、事務局の方から提案されたスケジュールに大体沿いまして、まず1つの問題を集中して議論していく。その上でほかの問題も議論するということになれば、検討会の回数を増やしても構わないと思いますので、それについては追って議論するというような対応の仕方でいいんではないかと考えております。
【道垣内委員】 この検討スケジュールの第10回までは非常に具体的で、成果もおよそ見当がつく、非常にわかりやすい話なんですが、それ以降のことが相当あいまいでございます。それぞれ2回ずつでヒアリング等の検討ですから、どんな産物が生まれるか、余り大きな期待はできないという感じはいたします。今おっしゃっているように知的財産権の問題は非常に重要だと思いますが、知的財産権だけが重要であるわけではなくて、むしろ司法制度改革審議会の意見書で言いますと、民事司法の国際化という中で知的財産権、ここは国際化検討会ですから、そういう大きな枠組みができないか。弁護士の国際化と、民事司法の国際化はやや大きさが違いまして、民事司法の国際化であれは、知的財産権も十分に、知的財産権事件も多いですから、私は前回もお話ししましたが、国際民事手続法とか、国際私法とかを専門にしているものですから、民事司法の国際化の中で知的財産権だけと言われると、私から見ると狭過ぎて、もっといろいろとあるんじゃないかと思うんです。ですから、弁護士の国際化のところで具体的に何をお考えなのか、それで落ちてしまうものがあるんじゃないかという点について、御説明いただければと思います。今の知的財産権の問題も落ちてしまうんじゃないかという懸念があるわけですから、それとともに、ほかに問題もあるんじゃないかということを思います。
【齊藤参事官】 改革審の意見書を読んでみまして、民事司法の国際化というところで、具体的に改革課題として掲げられているものを一応フォローすると、先ほど言いましたように、大体その場その場で検討の場が設けられているわけなんです。勿論、大きいくくりの中で更にいろんな改革課題があり得るのではないかという視点で考えれば、いろいろなことが考えられるかもしれないですが、それを取り上げてこの検討会で検討していくということになりますと、ある種限界をどの辺りで引けばいいのかということになってきますし、これは大変難しい問題になってこようかと思います。したがいまして、一応事務局の方の整理としましては、具体的に改革課題として掲げられているものを過不足なく実現していく。そのための検討というだけでもこれは相当大変な作業になるのではないかと考えているわけです。したがいまして、今日の久保利委員のペーパーを拝見しましても、具体的な課題として明らかに意見書の中でこういう課題もあるではないかということであれば、もう少しこちらもそういったテーマを慎重に取り扱っていかなければいけないということになろうかと思うのですが、なかなか意見書の中で、知的財産権に関しては、具体的な改革課題というものがどういうものなのかと。そういうものを一応掲げられている範囲では、検討のスキームが設けられているというふうに一応考えているわけです。それから、道垣内先生が御指摘のように、民事司法の国際化という広い観点から見れば、まだまだいろいろ落ちているものがありはしないかという御指摘ですけれども、これも一応具体的な課題として意見書から読み取れるものというのは、それぞれの場で検討されるというふうに一応整理はついているというふうに考える次第です。
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【加藤委員】 検討事項等については、この司法改革では、利用者の意向に沿った改革を進めるということになっていると思います。私は、利用者側の立場として本会に出席していると考えておりますので、その観点から、是非知的財産権の問題を取り上げてほしいとの意見を申し上げたいと思います。先ほどの事務局のお話では、知的財産権については、法制審で専属管轄の問題として取り上げることとなっているということでございますが、知的財産権の国際間の問題は、専属管轄化ですべてが解決されるとは私は考えておりません。かなり幅広い観点での議論が必要であると思っております。そういう意味では、多分この国際化検討会で検討するのが適当なのであるだろうと思います。久保利委員がおっしゃいましたように、我が国にとって、知的財産権の問題は、国策的な意味合いも含めて重要な課題だろうと思っておりますので、先ほどのお話にもありましたように、この検討会の回数を増やしてでも、検討していただきたいと思っております。
【齊藤参事官】 知的財産関係につきましては、広く大局的に検討していくという点は、実はこの推進本部の検討会だけではなくて、他省庁とか政府部内に知的財産権の戦略会議もつくられるという動きも外ではあります。したがいまして、そういった検討スキームとの関係も配慮しなければいけないのではないかと思っています。まず、推進本部事務局に設けられる検討会というのは、意見書の改革課題というものをマンデートとして考えて、それを過不足なく実現する、それを第一義的に考えなければいけないと考えておりますので、外部の検討スキームなどとの関連も十分配慮して、整理をしていきたいとも考えております。そのことも念頭に置いていただければと思います。
【柏木座長】 検討事項につきましては、事務局の案に対して、下條委員、ほかの委員からたくさんの意見が出ました。スケジュールにつきましては、法案提出時期をにらみながら考える必要があり、この検討会の意見が法案提出時期に遅れてしまうということは非常にまずいことであろうという感じがいたします。その関係で、このスケジュールでとりあえず外弁問題は速やかに検討し、特に今、出されました知的財産権の問題、それから道垣内委員から出されましたほかの民事司法の国際化の問題、こういう問題は多分、弁護士の国際化の対応についてというところで議論できるのかなという気がするんですが、今、出されたような意見につきましては、事務局で更に検討させていただいて、どういう検討項目を、どの時点くらいで検討するのかということをまた考えたいと思います。それでよろしゅうございますでしょうか。それでは、次に外弁制度の現状等につきまして、法務省、外務省、日弁連から御説明をいただきたいと思います。まず法務省からお願いいたします。
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【法務省(大塲参事官)】 法務省大臣官房司法法制部参事官の大塲でございます。法務省におきまして、外国法事務弁護士制度を所管しておりますので、外国法事務弁護士制度の概要、日本弁護士と外国法事務弁護士との提携・協働を積極的に推進する必要性、現行特定共同事業制度の問題点を中心に御説明させていただきます。お手元にお配りしたレジュメや資料をごらんになりつつお聞きください。資料2−2の後ろの方にレジュメがつづってあります。大体私が説明する順序は、このレジュメのとおりにしたいと思っておりますので、これをごらんになりながらお聞きいただければ幸いです。
「第1 外国法事務弁護士制度の意義及び概要等」「1 外国法事務弁護士制度の意義」。
「第2 日本弁護士と外国法事務弁護士等との提携・協働を積極的に推進する必要性」。 近時、社会・経済活動の国際化、グローバル化は加速度的に進んでおりまして、国際化、グローバル化の進展に伴って、日本法のみならず、外国法が適用される案件が飛躍的に増加していると言われております。
「第3 特定共同事業制度とは」「1 現行特定共同事業制度の内容」。
「第4 日本弁護士と外国法事務弁護士との共同事業を規制する根拠」「1 資格法制上の問題点」。
「第5 日本弁護士と外国法事務弁護士との提携・協働の推進の具体的方策」。
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【柏木座長】 ありがとうございました。それでは、次に外務省から説明をお願いします。
【下川委員】 それでは、私の方から事実関係を中心にWTOでの動向のほか、国際的な動向について、御説明させていただきたいと思います。資料が多くて恐縮でございますが、大きく分けまして、現在のWTO協定の基本的な機構図。2番目に、その枠組みの中での各国の関心事項、懸案の状況に主に時間を割いて御説明させていただき、最後に二国間協議の関係についても触れさせていただきたいと思います。
引き続きまして、各国の交渉提案の概要というようなことについて、御説明したいと思います。先ほども申し上げましたように、各国のリクエスト・オファー交渉というのは、最初のリクエスト、それぞれの国に対して何をやってほしいという、自由化要求というのが、今年の6月30日にならないと出てきませんので、例えばアメリカが日本に対して何を要望しているか、ECが日本に対して何を要望しているかというのは、WTO、サービス交渉の場では、まだ明確にされておりません。他方で、これまで2年間の交渉の間で、各国が一般的な形でこの法律分野において、どういうことを達成したいかということを、交渉提案という形で表明いたしております。その概要が、この別添5に書いてあるようなことでございまして、これを見ますと「自由職業サービス(法律サービス)」ということで、各国がどういうことに関心を持っているか、すべてわかるわけでございます。例えば、アメリカの提案というのを見ますと、法律サービスというものを広く商取引、アドバイザーの機能、紛争処理サービス、ロビー等も含めて、非常に幅広くとらえた上で、そういう問題について市場アクセスなり内国民待遇の障壁を削減することを目的とすると、その具体的な項目としまして、(2)にございますような、免許発給のための市民・居住要件の撤廃ですとか、業務範囲という話と並んで、現地の弁護士と外国人弁護士との連携や、現地の法律事務所と外国法律事務所との連携の促進といったようなことが含まれているわけでございます。オーストラリアの提案を見ましても、2.の(1)(ハ)のところに、例えば今回の国際化検討会でのテーマとも関連すると思われます、外国法律事務所及び弁護士が、パートナーシップ契約を結ぶ権利というようなことが言われております。更にオーストラリアは、法律に関して2番目の提案というのを出しておりまして、その中で我が国の外弁法のような制度に近いんだろうと思いますけれども、ホスト国、すなわち受入国の弁護士免許を持たなくても、外国の弁護士が母国法、すなわち原資格国における法律についての業務を行うことができる、限定的な免許制度を導入するということを提案しておりまして、これを各国が行うようにすべきだということを言っております。それと並びまして、ホスト国の弁護士とのパートナーシップを結んで、業務を行うことということも提案の中に含まれております。ECも大体同じような提案をしているわけでございますが、1枚めくりまして(3)のところにございますように、拠点上の問題の制限を最小にするということのほかに、現地パートナーとのパートナーシップ、雇用に係る規制や職業団体の会員制に関する規制を削減すべきというようなことを言っております。あとの提案は省略させていただきますけれども、こういうような形の交渉の関心事項というものを踏まえまして、これが6月30日の時点で各国に対しての具体的な要求、具体的な交渉上の要望という形になって、お互いに交換し合うと、我が国もこれを受け取る、日本も各国に対して出すという形態になるわけでございます。ちなみに、現在のGATSの約束表上、各国がどういうような約束をしているかということを示しているのが、別添の6でございまして、中身には余り触れませんけれども、これを見ていただきますと、大体の国が母国法に関する法律サービスについて約束しているというのが現状でございます。したがいまして、これは当然と言えば当然のことなのかもしれませんけれども、外国人の弁護士が外国の資格を持って、受入国の規制業種と言いますか、受入国の法律の知識を要するような業務を行うということについては、これまで見てきた交渉提案の中でも必ずしも要求されておりませんし、また各国もそれは約束はしていないと、基本的には各国が原資格国法について法律サービスが提供できるように、自分たちも約束しているし、それを更に開放してほしいということを言っているということが言えるかと思います。この米国の約束を見ましても、母国法に関する法律、ECも母国法に関する法律サービスについての約束、カナダも母国法というような形態を取っております。ちなみに、最恵国待遇(MFN)免除登録というのは、どこの国もやっておりません。このウルグァイ・ラウンドの際に、我が国もMFNの原則に基づいて、外弁法上の相互主義の規定を法改正したのは、配付されておりました資料に説明されていたとおりでございます。次に何ページかめくったところに、分野ごとに行う特定の約束ということで、ちょっと上下が横になっておりますけれども、これが我が国が実際にウルグァイ・ラウンド交渉時に行っている、いわゆる約束表と呼ばれるものの姿でございまして、ここにございますように、大きく分けて2つのカテゴリー、すなわち受入国法、日本国法に関しての法律ということと、それからまさに原資格国法、母国法に関しての法律改正ということで、(a)を2つに分けて、弁護士としての資格を有する弁護士の適用と、それからいわゆる外弁としての法律の相談という形で、コミットメントしているという形になっております。それで、共同事業に関して、どこまで認めるとか、どういう業務ができる、できないというようなことにつきましては、追加的な約束という欄で確認的に、どういうことができて、どういうことができないということを記載するような形になっております。したがいまして、これは技術的な書き方の問題ではございますけれども、最終的にこの今度のラウンド交渉におきましても、この約束表の書き方、何を書き込むか、書き込まないかということを巡って、今後交渉が行われていくということになっていこうかと思います。
大変駆け足で恐縮でございますが、最後に第3点目の二国間のバイの問題について、簡単に触れさせていただきます。各国から来ております要望事項につきましてのエッセンスは、先ほど法務省さんの方から御説明していただいたとおりでございます。別添8に書かれておりますのは、最も直近の規制緩和対話等の場において出されております、米側の要望事項、それからEU側の要望事項そのもの、全文でございます。先ほど御説明していたとおりの中身でございますけれども、外弁と弁護士との連携の自由化、ここでは中ほどにございますように、連携の自由化を是非してほしいということが要望の中心になっております。ECの方も同様でございますが、このECの要望の中に書き込まれているところ、これは是非御一読いただければと思いますけれども、ここで問い掛けられていることというのが、ここの検討会の場で議論される話とも非常に関連性が深いと言いますか、ここで問い掛けられていることについて、どういうふうに考えるかということが非常に重要なのではないかと思います。具体的なところを申し上げますと、これは一つには別添9のEUの要望のところでございますが、1.2.の法律サービスのところで、日本企業は、他のすべての先進工業国で提供されているものと同質の法律サービスを自国市場で受けることができないため、競争面で不利益を被っている。この指摘をどう評価するか。1.2.1.の3行目で、日本の若手弁護士にとっても、ますます国際化が進行する市場において、国際的な法律サービスを提供する経験を積む機会が、著しく制限される結果となっている。この指摘について、どういうふうに考えるか。更には、1枚めくりまして、先ほど法務省さんからも御説明があった、現在の法律上の制限を持つ規制の基本的な考え方でございますが、そういう禁止規定に関して、そのような禁止規定は日本の弁護士が非合法な活動を行うことを避けるために必要であるという説明には正当な根拠が存在しないということで、かつパートナーシップを認めているほかの国における経験では、そういう懸念は当たっていないということが指摘されているわけでございます。こういうような問い掛けについて、まさにこの検討会の場で、いろいろな方々の御意見を伺いながら、意見交換をしながら、方向性を見い出していくということが、当面我々に与えられている課題ではないかというふうに認識いたしております。大変掛け足で恐縮でございますが、事実関係を中心に現在の国際的動向について御説明させていただきました。
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【柏木座長】 どうもありがとうございました。それでは、日弁連からよろしくお願いします。
【日弁連(小原委員長)】 ただいま御紹介をいただきました、日本弁護士連合会の会員で、現在外国弁護士及び国際法律業務委員会の委員長をしております、小原望と申します。先ほど、法務省の方からは、特定共同事業を中心とする我が国の外弁制度について、外務省の方からは、WTOのGATS及びサービス貿易交渉についての御説明をいただきましたので、私は弁護士と外国弁護士との共同事業の実態と規制緩和による我が国の弁護士業務への影響等を中心に御説明をさせていただきます。まず、司法制度改革のスケジュールにつきましては、先ほど下條委員とか外務省の方からも御説明がございましたけれども、発表されているスケジュールによりますと、平成15年度及び16年度中には、法科大学院制度以外の関連法案の提出をされるとの御予定でございますけれども、外国弁護士問題は、WTOサービス交渉の一つの大きな交渉事項でありますので、この交渉はリクエスト・オファー方式によりなされ、各国によるリクエスト・オファーの繰り返しをなされながら交渉が行われてます。弁護士輸入国である日本が、余り早く外弁制度改革の全貌を明らかにしますと、WTOのサービス交渉では、弁護士輸出国である欧米諸国より、かかる改革を前提として、さらなる自由化の要求がなされるということにもなり得ます。したがいまして、3年という推進本部設置期間との関係もございますが、外弁制度の関連法案の提出は、平成15年ではなく16年度中の方に回していただくのが、外交交渉上も望ましく、スケジュールには特に御配慮をお願いしたいと思います。
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【柏木座長】 それでは挙手の上御発言ください。
【下條委員】 下川委員にお尋ねしたいんですけれども、先ほど申し上げました一括交渉の件についてお尋ねしたいと思います。これはWTOでもいろんな分野がございますが、私の理解するところでは、間違っていたら教えていただきたいんですけれども、アメリカは当初一つひとつばらばらに交渉して、ばらばらに合意していこうということを提案していたわけですけれども、日本とかEUとかが頑張って、最終的には一括交渉、すべての分野を同時に2005年1月1日までに一括で合意するというふうに変わったと思います。そうであれば、先ほど下川委員がおっしゃったように、来年の3月31日までに、サービス貿易については我が国のオファーを提出するわけですが、それは農業についても同じ期限でオファーを提出するということをおっしゃいましたけれども、そのような状況のときに、はやばやと外弁関係に関して、今年中にもう結論を詰めてしまうという状況であったら、そのときの外交交渉の切札にならないんじゃないかと思うんですけれども、その辺りについて下川委員にお尋ねしたいと思います。
【下川委員】 サービス交渉の場合は、この2枚目の表にもございますように、相当幅広い分野を取り扱っておりまして、自由職業、法律サービスのみならず、通信、建設、エンジニア、流通、教育、環境、金融、健康、社会事業、観光、娯楽、運送、運送の中には海運、陸運、空運とあるわけですけれども、こういうものが全部含まれているわけでございます。 それぞれについて各国によって関心事項の濃淡に差はございますけれども、リクエストを行い、オファーを行っていくというプロセスが予定されているわけでございます。それは結局、経済活動の各インフラセクターを含め、各種セクターを含んでいるわけでございまして、これらのすべてについてまさに全体として十分なオファーが得られたか得られなかったということを最終的に一括して総合的に判断して、交渉の結果が得られるわけございまして、逆に申し上げますと、これらすべての分野における規制改革とか、そういうものをWTOの交渉にそろえてやっていくということはなかなか難しいわけでございまして、それぞれのセクターでそれぞれのタイムスケジュールで各国が規制緩和等を進めているわけでございます。それを最後にパッケージとしてまとめて、やっていくと。最初から出すものもあれば、最後こういうオファーを示すということを意図的に判断して出すものもあると。そういう全体のパッケージでやっていくことになるわけでございますので、すべての項目についてこのスケジュールに合わせて国内の意思決定をしていくということには恐らくならないだろうと思います。確かに最初に相手国の関心が高い特定の分野について、早くオファーを出してしまったら、さらなる要求を受けるだけではないかいう御指摘はあろうかと思いますけれども、そこはまさにその分野について、それで十分なのかどうか、議論を尽くして、これは日本としてこれしかできないということがはっきりしているんであれば、それはあくまでも説明して、ほかの分野のパッケージの中で理解を得ていくという作用も1つの選択肢としてはあり得ると思いますし、逆に議論を尽くして、出してみた結果ではあるけれども、更に交渉、更に議論していく中で、それでは不十分なんだということになれば、それはそのときまた考えざるを得ないと。それはいずれもあり得るんだろうと思うんです。後者のようなことを想定して、今から検討のスケジュールはできるだけ交渉のおしりの方へ向けてアクセスするというのも1つの考え方だろうとは思いますけれども、先ほど申し上げましたように、いろいろなセクターのいろいろな規制緩和が同時並行的に行われていく中で、総合的に一括してやっていくことになりますので、果たして交渉スケジュールに合わせて、ありとあらゆる分野でこの検討スケジュールをそろえていくのがいいのかどうかという問題はあろうかと思います。直接お答えしたことになっているかどうかわかりませんけれども、そういう全体的な枠組みの中でやっていくしかないということです。
【乗越委員】 日弁連ないし法務省の方に1点と、それから外務省の方に1点お伺いしたと思います。プレゼンテーションの中で、弁護士の独立性が損なわれる、あるいは欧米の巨大ファームに席巻されるという言葉が何回か出てまいりましたけれども、そこのところがどういうことを実際に意味するのか、今ひとつ具体的に考えてみるとよくわかりません。恐らく独立性ということについて言いますと、弁護士倫理の上で正義を実現しつつ、誠実に依頼者の最善の利益を考えるという弁護士倫理上の問題と、それからだれかに雇われることによって、その弁護士倫理上の要求が完全に満たされにくくなるというコンフリクトの点を指摘されたのではないかと思いますけれども、1つには、現在でも日本の事務所においても、パートナーである先生方とパートナーでない先生方がおられて、そこのところで既にそういう問題は潜在的に生じ得ているはずですし、それについて外国事務所との提携をやることによって、そういうのが阻害されるという議論になるというのが今ひとつよくわかりませんのと、同じような問題は、日本に限らずどこの国でも生じていることですけれども、それは個々の弁護士が、それぞれ自分の倫理の問題と、そこから受けるかもしれない職務上の指揮命令と言いますか、その中にあれば、そこのところで判断をして、どうしてもコンフリクトが解消できないということになれば、事務所をやめるとか、そういう手段を最終的に取るということを常に要求されていることだと思うんです。外国事務所と提携することによって、弁護士の先生がそういう態度を取れなくなるというのは、日本の弁護士の先生に対して非常に失礼な言い方ではないかという気もするんですけれども、その点については独立性、あるいは席巻されるというのはどういうふうなことなのかというのを1点お伺いしたいと思います。それから、2点目は、最近日弁連のルールの中で、法人化をする際に日本の弁護士法人については、外国法事務弁護士の所属事業体の名前の一部をその名称に用いてはならないというルールが提案されていると承知しておりますけれども、その背景というものについて御説明願いたいと思います。
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【柏木座長】 2点質問がありますけれども。
【日弁連(小原委員長)】 第1点の、弁護士の独立性でございますけれども、弁護士の独立性を議論する場合には、狭義の独立性と広義の独立性という言葉を使わせていただきますが、まず、第1の狭義の独立性に関しましては、弁護士が、弁護士倫理と良心に従って、依頼者に対して事件処理を行う場合の独立したサービスをする、それは個々の弁護士の問題でございますので、個々の弁護士がしっかりしておればやっていけるということができます。私が先ほど申し上げましたのは、広義の独立性と言いますか、組織の問題でございます。事務所の運営事項に関して、パートナー会議で決定される、事務所の経営ないし運営に関する事項に関しましては、個々の弁護士の独立性ということではなしに、例えば欧米の大ローファームの日本支店のレジデント・パートナーに対しては、毎年ビジネス・プランというものが要求されるわけです。今年はどれだけ顧客を拡大して、どれだけ売上げを上げるというようなビジネス・プランを出すことを要求され、それを実現できないということが何年も続くということになりますと、日本支店の責任者は更迭されるということになります。これは個々の弁護士の良心とか独立性の問題ではなしに、事務所運営組織上の問題であります。これが外弁の本国と支店の間でもあるわけでございますけれども、これが日本の弁護士との共同経営ということになりますと、先ほど言いました資金力の差から、例えば丸の内の一等地に大きな共同事務所を開設するという場合には、日本の弁護士は余りお金がない。何億円、何十億円という場所と規模によって違うかもしれませんけれども、そういう具合に、パートナーというのは、そういう資金を出資するということが必要になります。現在、ヨーロッパでの事実上のMDPなどでも行われておりますのは、お金は規模の大きい方が出すが、それはローンという形でしようというように、実質的には日本の弁護士は労務を提供すると言いますか、資金面では対等に出資ができないということになります。そして、先ほど申し上げましたようなビジネス・プランとか日本の顧客の開拓とか、毎年の計画を出し、それを本国でチェックされるというような状態になります。そういう状況の下で気に入らなければパートナーをやめたらいいじゃないかと言われますけれども、やめる場合に、当初約束した負担金の何億円というものを出さないといけない。また、やめるということにいかないまでも、例えば東京地裁におけるアメリカのクライアントの訴訟をするとか、または大きなプロジェクトで日本で事業化する場合のいろんな法律事務がございますが、訴訟、調停、示談交渉、商業登記等もその1つでしょうし、許認可の関係でも、日本の手続などが問題になります。役所に出される委任状などは個々の事件の処理にすぎず、依頼者との関係では、外国のローファームが受任者であります。大きな法人に関しては、海外から事件処理の方針についての指示が来ます。準拠法については、ニューヨーク州法にしなさい、管轄についても、ニューヨークの裁判所にしなさいと。アメリカのクライアントの意向と称して、アメリカの、または欧米の大ローファームの本国からの指示があります。そういう事務所の運営と言いますか、依頼者との関係を含む大きな経営に関する問題では、日本の弁護士がしっかりしておったらいいじゃないかということは、やはり大雨の後の濁流の中に割りばしを立てて、割りばしがしっかりしていたら立つじゃないかというのと同じような事柄でありまして、いい制度とするためには制度的な保障が必要であると考えます。第2点の日弁連で近く開催される臨時総会の8号議案の中に、これは弁護士の法人の名称に関する事柄でございますけれども、この名称に関しましては、日本の弁護士の弁護士法人に関する規定でございまして、その弁護士法人は、ビッグ・ファイブの名前であるとか、外国の著名なロー・ファームの名称を自分の事務所の名称としてはいけないという規定がございます。これは今年の4月1日から、弁護士法人が施行されるに際して、その名称をきちんと規定しておくというために設けられたものでありまして、特に外国弁護士とか外国法事務弁護士を拘束するとか、そういう趣旨の規則ではございません。以上でございます。
【柏木座長】 法務省から何かありますか。
【法務省(大塲参事官)】 特にありません。
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【波江野委員】 弁護士会の資料の7ページで、隣接法律職が出ておりまして、御発言の中で、日本の弁護士は少ないけれども、隣接法律職を入れると大きな数になるというお話で、隣接法律職も弁護士会の中に取り入れたらという、御提案と言いますか1つのアイデアのご紹介がありましたが、どういうお考えでしょうか。弁護士が多くなるから、法曹人口を比較する(1)で見たときに、遜色なくなるよということなのか。そうではなくて、日本の弁護士というのは、二万人ほどしかいないので、そこら辺もっと強化しないといけないということなのか。お話を伺っていて趣旨がはっきりしなかったんですけれども、御説明いただけませんでしょうか。
【日弁連(小原委員長)】 この点に関する発言は、日本弁護士連合会の立場ではなく、私の個人的な発言でございますけれども、要するに、弁護士の国際化を図るという場合に、世界共通のリーガル・サービスの担い手を弁護士に統一するのがいいのではないかということです。諸外国を見ましても、弁護士業務を補完するような隣接職種はございますけれども、本来は弁護士の領域の仕事にまで職域の拡大を求め、訴訟行為までも要求する、弁護士と競合するような隣接職種があるのは日本だけです。また、国際化という場合に、特に外国弁護士の活動をお互いに認め合うという場合に、日本のリーガル・サービスをしていながら弁護士でない隣接法律職の資格では、有資格者として外国へ出ていけない。または、出ていっても弁護士と同じような扱いは受けられません。弁護士として外国へ出ていくことができないということは、実質的には日本のリーガル・サービスは隣接法律職を含めた10万人体制で行われているのにもかかわらず、外国弁護士制度の下での日本の隣接法律職は外国において弁護士としての活動は認められないという不合理な結果となります。そういう実態を直視して、これら日本の隣接法律職を非弁ではなく、外弁と同じように弁護士の一種として、日弁連の特別会員とし、弁護士とこれら隣接法律職間では共同事業は全く自由としようという提案です。日本のリーガル・サービスを一緒に担当している隣接法律職の共同事業を自由にしないで、外国の弁護士との共同事業の規制緩和だけを図るというのは、制度としては不十分でありまして、まず日本の法律サービスをする専門職、リーガル・プロフェッションを、弁護士の一種として、同じ日弁連の弁護士倫理の下で一緒に仕事をする。そして、彼らの間で完全に外弁との間よりも先に日本の国内で完全な形態の共同事業である共同経営を全く自由にする。そういうような状況にした上で、諸外国の弁護士との共同経営を自由にするということは、日本のリーガル・サービスを担う主体を統合することにより、日本のリーガル・プロフェッションを一挙に欧米諸国並みの数にして、諸外国との弁護士間の対等な立場での国際的な協力関係を可能にし、国際的共同経営もなるべく世界の共通のルールに近付けていって、何年か後には世界中のほとんどの国で日本の弁護士が活動し、誰もが日本法の法律サービスも容易に受けることができる、という状態にするのが望ましいと思います。外弁法の1条では、この制度の目的として、日本国内における渉外事務の充実に資するとともに、外国における日本法の事務処理の充実に資するという目的が挙げられておりますけれども、現在検討されているのは日本国内における外国弁護士の活動のことだけでありますが、日本のリーガル・プロフェッションも世界に出ていって、諸外国の弁護士と対等に競争し、また、諸外国にいる日本人、日本企業、その他日本法のリーガル・サービスを必要とする外国人(法人)に対するサービスを十分なものとしてないといけないと思います。世界共通のプロフェッション、すなわち外国で弁護士と認知される職種にするという観点からは、極めて日本的なリーガル・サービスの担い手を細分化して、細かい職務範囲の限定を加えて、彼らを外国で活動しにくくするような制度は望ましくありません。日本国内でも司法改革が進んで、弁護士の数が増えればほとんどすべての法律サービスが弁護士によりなされることになりますので、隣接法律職は中途半端な制度になってしまいます。このような状態を早期に解決すると同時に、なるべく早く、同じ弁護士という資格で国際的に共通の基盤に立って、諸外国の弁護士と競争できるような制度的基盤を日本国内で整備すべきではないか。そういう発想でございます。
【久保利委員】 私は今日は日弁連の代表で来ているわけではありませんので、もし、日弁連の正式な見解が必要な場合には、藤原副会長がお見えになっていますので、座長から御指名いただければ、日弁連としての考え方を申し上げられると思いますが、少なくともただいまの小原先生のお話は、個人的なお話でございまして、全く日弁連の代表的な考え方をそのまま述べているものではないということだけは御留意いただきたいというのが1点。もしよろしければ、1点、御質問を許していただきたいんですが、フランスの話は私大変関心があるんですけれども、大塲さんのペーパーによりますと、フランスには外弁受入制度なしというのが資料5にありますね。小原先生のお話によりますと、フランス語でフランス法の試験をするとか、ローソン化とかいろいろなお話もあったように思うんですが、実態のところは、これは多分歴史的な経過も含めて、ある時期はこうで、今こうだという話があるのかもしれませんが、その辺り、フランスは実態としてどういう歴史をたどって、どうなっているのか。そこはおわかりになる限度で結構でございますが、御説明いただけますでしょうか。
【法務省(大塲参事官)】 それでは、私の方から簡単に。歴史的経緯まで説明できるほど用意していないんですけれども、外弁制度というのが最初に私の報告で申しましたように、新たに資格試験等を課されることなく、外国法に関する法律事務を扱える制度ということだとするならば、そういった関係から見るならば、フランスでは現在、そのような制度はないと言わざるを得ないと思います。ところが、外国の弁護士資格を有する者について、フランスの方で実施されるフランス語によるフランス法の試験というのがあるようでして、これに合格すれば、フランス法、及びその人の原資格国の法律が扱えるようになるという制度はあると聞いております。今、正確な名前だとか歴史的経緯というのは、私自身持ち合わせていません。
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【日弁連(小原委員長)】 ちょっと補足させていただきたいのですが、外国弁護士の制度と言われているものに関しましては、フル・ライセンシング・システム(Full Licensing System)と呼ばれ、外国の弁護士に正規の自国弁護士と同じ資格を認めるという完全資格制と、本国法とか一定の制限された資格を認めるリミテッド・ライセンシング・システム(limited Licensing System)と呼ばれる制度の2つに大きく分けられます。日本は後者の制限資格制で、日本法の扱いは認めないが、日本法以外の法律サービスはは外国の弁護士資格のみに基づいて、試験を課さないで認めるという制度をとっております。世界の外弁制度と言われるものは、日本と同じようないわゆるリミテッド・ライセンシング・システムと言われている制度を指しています。それから、自国の弁護士と同じ資格を認める完全資格制は、フランスが取っている制度でございます。フランスの制度の歴史的沿革を若干説明させていただきますと、1990年まではフランスには、アボカとコンセイユ・ジュリディックという2つの資格がありました。アボカというのは、イギリスのバリスター(法廷弁護士)に近い訴訟を中心とする業務を行っている弁護士でありまして、これは正規の国家試験がございました。コンセイユ・ジュリディックというのは、イギリスのソリシター(事務弁護士)に近い資格で、国家試験を経ずに外国の弁護士資格等があれば法廷外の法律事務を取り扱うことがで認められておりました。法律事務の独占も、訴訟外の事務に関しては、1990年法まではございませんでした。しかし、1990年ころに、諸外国の百数十名の外国弁護士の収入がフランスの数万人の弁護士の収入を上回るような状態になったということで、フランスの誇り高きド・ゴール大統領の後継者であるポンピドー大統領の時代に、法律を改正しまして、今までのコンセイユ・ジュリディックという制度を廃止して、コンセイユ・ジュリディックは無試験で自動的にアボカの資格を得ることにして、プロフェッションを統合しました。そして、新しいアボカの下では、法律事務はアボカに独占されるということになり、リミテッド・ライセンシング・システムの外弁制度も廃止し、外国弁護士の資格に基づく活動は認めないこととしました。その代わり、外国弁護士にフランスの司法試験とは少し違う、少しやさしいフランス法の試験をフランス語で受けさせ、それに合格した者には正規の新アボカの資格を付与することにしました。それは外国弁護士にフランスの司法試験とは異なる外国弁護士だけの試験により、完全なフランスのアボカの資格を付与する制度ですから、完全資格制と言われる極めてユニークな外弁制度にしてしまったわけです。フランスとしては、従来のように外国弁護士の資格に基づいてフランス国内で活動されると困るという政策的な配慮がありましたので、フランス語でフランス法の試験を受けさせるということで、障壁を設け、数の制限をしたのです。しかしながら、経過措置として、その時までにフランス国内で活動していた外国弁護士、外国のローファーム、またはビッグ・ファイブの会計事務所はその後も同じように活動してよろしいということにしました。その経過措置があるために、大きな外国のローファームやビッグ・ファイブ事務所はその当時既にフランスでオフィスを持っており、事務所単位で活動することが許されましたので、現在ではフランスのトップ10の法律事務所のうちの8つまでがビッグ・ファイブ系、または外国のローファーム系で、フランスの民族系と言われているフランス人による法律事務所は2つだけでございます。このように外国の弁護士資格に基づいて活動を認めるいわゆる外弁制度は現在のフランスには存在しないということができます。ただ、本来の司法試験とは異なる外国弁護士向けのやさしいと言われている、フランス語による特別な試験をうけてアボカになる道は設けています。
【柏木座長】 座長の議事進行がよくなくて、大分時間が足りなくなってしまいました。手短にお願いします。
【下條委員】 小原先生にお伺いしたいんですけれども、アメリカのカリフォルニア州の最高裁で、バーブローウァー事件というのがございまして、これは先ほど小原先生の説明にちょっとありましたように、アメリカの州の間で、ある州の弁護士が他の州でプラクティスができるかどうかということに絡んだケースであったわけです。この件ではニューヨークの弁護士がカリフォルニアに来て、仲裁に携わることについて、その報酬請求が認められなかった、つまり、それはアンオーソライズド・プラクティス・オブ・ロー、つまりニューヨーク州の弁護士であっても、カリフォルニアでは資格がないのであるから、そのようなことはできないという裁判があったと理解しておりますけれども、その関係で2点ありまして、1つは、1996年でしたか、日本で国際仲裁代理、これについて非常に自由化したわけですけれども、そのときのいきさつでは、アメリカではそのようなよその州でも、仲裁代理ができるというような説明を受けてそうしたのではなかったかと思うんですけれども、その点について1点お聞きしたい。それから、先ほどの説明で指定法という制度がありますけれども、指定法につきましては、アメリカのニューヨーク州の弁護士であれば、大陸法系を取っている州、1つだけありますけれども、その州を除いてすべての州について、指定法の申請をすれば、たとえて言えば、ニューヨーク州の弁護士であっても、カリフォルニア州を指定法として申請すればそれは認められるという取り扱いになっているそうなんですけれども、それが今のバーブローウァー事件で言いますと、ニューヨーク州の弁護士はカリフォルニア州で弁護士としてできないわけですから、本国でできないことを日本では認めていることになるのではないか。つまり、ニューヨーク州の弁護士が日本ではカリフォルニア州について、指定法としてアドバイスができるという、そういうおかしな結果になっているのではないかと思われるんですけれども、その点について御説明いただきたいと思います。
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【日弁連(小原委員長)】 簡単に御説明しますが、第1点の仲裁代理の件でございますが、1996年の外弁法改正で日本国内では外弁のみならず、外国弁護士が日本に訪問して、あらゆる仲裁事件の代理ができるように改正いたしました。その前に国際仲裁代理研究会がございまして、ここにいらっしゃる先生の何名かはその研究会の委員でいらっしゃって、私も委員でしたが、そのときのアメリカの弁護士の説明では、仲裁というのは私的な裁判であるから、世界各国では誰でも仲裁代理人になることが認められており、日本だけが認められていないという趣旨の発言がありました。また、ヨーロッパ諸国の弁護士からもそういう説明がありましたので、自由にできる制度に改正したのであります。しかし、その後私個人が体験して、外弁委員会に報告したケースでございますけれども、私の依頼者がロスアンゼルスで仲裁をしようとしました。ロスアンゼルスの弁護士と提携しまして、現地ではロスアンゼルスの弁護士に仲裁代理人になってなっていただいていたのですけれども、私の依頼者である会社の人も一緒に行かれるので、どういう状況かということを説明できるように、仲裁代理人の1人としてその会議に出れるようにしてくださいということをお願いしたのですが、そのときに先ほど言われた判例を送ってこられまして、ニューヨーク州の弁護士がカリフォルニア州で仲裁代理をすることも禁止されている。これはアンオーソライズド・プラクティス・オブ・ロー(Unauthorized Practice of Law, 非弁行為)になるので、それは許されていない。だからやめておいた方がよろしいと言われました。違反になるのであれば仲裁裁定が後日取り消しされたりして、依頼者に迷惑をかけてはいけないので、やめることにしました。外弁制度の改革のときには、アメリカではできると言っていましたが、必ずしも正確ではなかったんだなという感じを受けました。現在、アメリカではABAを中心として、MJP(Mutijurisdictional Practice)という運動がABAを中心として行われております。アメリカでは自国内でも51の法域がありますが、他州の弁護士が自州、すなわちニューヨーク州の弁護士がカリフォルニア州で自由に活動できるという状況にはなっておりません。それは州によって異なりますが、私の調査では、三十数州において、一定の経験を要件として認めているというふうに拡大しつつありますが、すべての州においてフリーにできるということにはなっていない現状であります。アメリカは自国の中においてすら、他州の弁護士の自由な活動を認めていない状況で、日本に対しては、日本の制度は遅れている、閉鎖的だという理由で開放要求をしているのですが、アメリカの現状は非常に遅れています。それから、第2点の指定法の問題ですが、本来指定法という制度は原資格国以外の弁護士資格を有する又はそれと同程度の知識と一定の経験を有すると法務大臣が認めた場合のみに指定法として原資格国法と同様に取り扱うことを認めるというが制度であったのですが、アメリカ等の強い要求がありまして、アメリカの連邦法は共通である、州法は少し違うだけだと等の理由から、ニューヨークで弁護士資格を取ったものはカリフォルニア州法に関する活動も認めよという要求があり、政治的な判断もありまして、日本における運用では、ルイジアナ州だけは大陸法系だからだめだけれども、それを除く全州の指定を一定の職務経験があれば、日本国内においては自由にできるような運用がなされております。これは下條委員が言われましたように、アメリカ国内で認められないことを、日本へ来れば認められるという現状になっていることは事実でございまして、それは政治的な判断というか、その当時の外交交渉等他の影響もあり、そのような運用になって現在に至っております。
【柏木座長】 ありがとうございました。それでは、時間も大分過ぎておりますので、最後の議題に移りたいと思います。第3回以降のヒアリングの実施につきまして、事務局から御説明願います。
【齊藤参事官】 資料2−5をごらんいただきたいと思います。第3回以降では、弁護士と外国法事務弁護士等との提携・協働というテーマに関しまして、ヒアリングを実施してまいりたいと思います。第3回のヒアリングの実施要領としましては、資料2−5の1ページに掲げてございますように、特定共同事業を営んでいる日本の法律事務所と外国法事務弁護士事務所、それぞれから日本の弁護士、それから外国法事務弁護士各お一人くらいずつを、この検討会にお呼びしまして、それでヒアリングをしたいと考えております。特定共同事業を営んでいる法律事務所、外国法事務弁護士事務所、特定共同事業としての場所を2か所くらい選んでヒアリングをしてみてはどうかというふうに考えております。それから、日本の渉外事務所で、しかし、特定共同事業は営んでいないという事務所も1つくらい選んで、そこからもヒアリングをしてみてはどうかと考えております。第4回以降は、2ページ目、3ページ目にヒアリングの要領を、一応たたき台として事務局の方としてお示ししているという趣旨でございますので、委員の方々からも、ヒアリングの対象先、それからヒアリングの項目、こういった点について御意見、御指摘があれば、どしどし事務局の方にお寄せいただきたいと思います。とりあえずは次回の第3回の検討会のヒアリングの実施要領をどうするかということは、これは早目におおまかなところはお決めいただきたいと思います。その上で事務局の方でいろいろとお膳立てはさせていただくというふうに考えております。あと1点、第3回には、法整備支援のプレゼンテーションを法務省、外務省、日弁連からしていただく予定です。当初、第2回に法整備支援もプレゼンテーションしていただこうかと思ったんですが、時間配分の関係で無理だろうということになりましたので、第3回に行わせていただくという予定でおります。
【柏木座長】 ありがとうございました。それでは、とりあえず第3回検討会のヒアリングの実施につきまして、今の事務局の説明に関して、何か御意見、御指摘ございますでしょうか。ございませんようでしたら、この実施要領案に基づいて、第3回のヒアリングを実施することとしたいと思います。それでは、予定した時間となりましたので、第3回の予定について事務局から御説明をお願いします。
【齊藤参事官】 それでは、次回第3回でございますが、冒頭の約一時間くらいで、法整備支援につきましてのプレゼンテーションを法務省、外務省、日弁連からしていただくことにしたいと思います。その後で、ただいまのようなヒアリング、特定共同事業を営んでいる日本の事務所、それから外国法事務弁護士事務所、更に特定共同事業を営んではいない渉外法律事務所、ここからのヒアリングを実施したいと思います。その辺の準備は座長と事務局の方で相談させていただきまして、準備はさせてください。それから、第3回目以降の本検討会の日程でございますけれども、資料の2−1にも書いてございますが、日にちが決まっておりますので、できるだけ万障繰り合わせの上、御出席くださるようにお願いいたします。
【柏木座長】 それでは、第2回「国際化検討会」をこれで閉会させていただきます。本日はどうも御協力ありがとうございました。
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