第2回配布資料一覧
資料2−2
法務省説明骨子
法務省大臣官房司法法制部
第1 外国法事務弁護士制度の意義及び概要等
1 外国法事務弁護士制度の意義
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- ○外国法事務弁護士制度とは,「外国の弁護士となる資格を有する者が,当該外国で与えられた資格を根拠として,我が国において新たに資格試験等を課されることなく,外国法に関する一定の法律事務を取り扱うことができるようにする制度」
2 外弁法制定の経緯等
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- ○弁護士法第72条の例外として,昭和61年に制定(同62年施行)
- ○平成6年,8年,10年の3回にわたり改正
- ○外国法事務弁護士の登録者数は184名(平成14年2月18日現在)
3 現行外弁法の概要
(1) 外国法事務弁護士の承認と登録手続
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- ○外国法事務弁護士になるためには,法務大臣の承認と日本弁護士連合会の名簿への登録が必要
- ○法務大臣の承認の要件
- 外国弁護士となる資格を有していること
- 一定年数の職務経験があること
- その他(欠格事由に該当しないこと等)
- ○外国法事務弁護士は,日本弁護士連合会の自治に一定の限度で参加
(2) 外国法事務弁護士の職務範囲について
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- ○原資格国法に関する法律事務
- ○指定法に関する法律事務
- ○第三国法に関する法律事務(但し,有資格者等からの書面による助言が必要)
- ○日本法に関する法律事務は不可
- ○訴訟代理や刑事弁護等は不可
第2 日本弁護士と外国法事務弁護士等との提携・協働を積極的に推進する必要性
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- ○社会・経済活動の国際化,グローバル化の進展に伴う渉外的法律サービスに対する需要の増加
- ○我が国における法的インフラの不足
- 日本の渉外事務所・・・数も少なく、比較的小規模
- 現在の特定共同事業体の数・・・22
第3 特定共同事業制度とは
1 現行特定共同事業制度の内容
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- ○日本弁護士と外国法事務弁護士との共同事業の原則禁止(外弁法第49条第2項)の例外としての位置づけ(外弁法第49条の2)
- ○現行特定共同事業の概要
- 特定共同事業の相手方は5年以上の実務経験のある日本弁護士に限定
- 特定共同事業の目的とすることのできる法律事務が限定
2 現行特定共同事業制度について指摘されている問題点
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- ○外国法事務弁護士の知識や経験,ノウハウを活用できる法律事務の中にも目的とすることができないものがある
- ○目的に制限があるため,日本弁護士と外国法事務弁護士事務所が1つの事務所を構成できない
第4 日本弁護士と外国法事務弁護士との共同事業を規制する根拠
1 資格法制上の問題点
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- ○外国法事務弁護士による弁護士の雇用の禁止(外弁法第49条第1項)は資格法制上の根幹に関わるもの
- ○外国法事務弁護士と日本弁護士との共同事業の原則禁止(外弁法第49条第2項)は,雇用禁止の脱法防止のための政策的な措置
2 日本弁護士に与える影響
第5 日本弁護士と外国法事務弁護士との提携・協働の推進の具体的方策
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- ○司法制度改革審議会意見書・・・「特定共同事業の要件緩和等を行うべき」
- ○規制改革推進3か年計画・・・「特定共同事業の目的に関する規制を見直すなど所要の措置を検討」
- ○内外の利用者の視点からの検討が必要